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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第31条の2(待遇に関する事項等の説明)

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  1. 派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金の額の見込みその他の当該労働者の待遇に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項を説明しなければならない。
  2. 2.派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法(次項において「文書の交付等」という。)により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。
  3. 労働条件に関する事項のうち、労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項以外のものであつて厚生労働省令で定めるもの
  4. 第三十条の三、第三十条の四第一項及び第三十条の五の規定により措置を講ずべきこととされている事項(労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前号に掲げる事項を除く。)に関し講ずることとしている措置の内容
  5. 3.派遣元事業主は、労働者派遣(第三十条の四第一項の協定に係るものを除く。)をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、第一号に掲げる事項を明示するとともに、厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる措置の内容を説明しなければならない。
  6. 労働基準法第十五条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項及び前項第一号に掲げる事項(厚生労働省令で定めるものを除く。)
  7. 前項第二号に掲げる措置の内容
  8. 4.派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者から求めがあつたときは、当該派遣労働者に対し、当該派遣労働者と第二十六条第八項に規定する比較対象労働者との間の待遇の相違の内容及び理由並びに第三十条の三から第三十条の六までの規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たつて考慮した事項を説明しなければならない。
  9. 5.派遣元事業主は、派遣労働者が前項の求めをしたことを理由として、当該派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 31 条の 2 は、派遣元に比較対象労働者との待遇差の内容と理由の説明義務を課し、派遣労働者が説明を求めたことを理由とする不利益取扱いを禁止する。

Q · 派遣で正社員より給料が低い理由を、派遣会社に説明させられるの?

求めれば派遣会社は待遇差の理由を説明する義務がある

労働者派遣法 31 条の 2 第 4 項により、派遣労働者が求めれば、派遣会社は比較対象となる正社員との待遇差の「内容」と「理由」を説明する義務を負います。「経営判断」「派遣だから」では説明したことになりません。さらに第 5 項は、説明を求めたことを理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止しています。第 1 項では雇用しようとする段階での賃金見込み等の説明、第 2 項・第 3 項では雇い入れ時・派遣時の文書明示も義務づけられています。

解説

派遣先の正社員は同じ作業をして手当も賞与もつくのに、あなたの給与明細にはそれがない。理由を聞いても「派遣だから」で会話が終わる。だが、その一言で諦める根拠はどこにもない。労働者派遣法 31 条の 2 は、派遣会社(派遣元)に対し、あなたを雇おうとする段階で賃金見込みなど待遇を説明させ、雇い入れ時と派遣のたびに労働条件を文書で明示させ、そして決定的なのは第 4 項、あなたが求めれば、派遣先の比較対象となる正社員との待遇差の「内容」と「理由」を説明する義務を課している。さらに第 5 項で、説明を求めたことを理由にあなたを解雇したり不利益に扱うことを禁じた。つまり、待遇差の根拠を文書で出させる権利が、あなたの手の中にある。多くの派遣社員は、この権利の存在自体を知らないまま給与明細を閉じている。

法的な位置づけ

労働者派遣法 31 条の 2 は派遣労働者の待遇に関する説明義務を定める規定であり、派遣元事業主に対し、雇用しようとする時の待遇説明、雇い入れ時・派遣時の労働条件の文書明示、及び求めに応じた比較対象労働者との待遇差の内容と理由の説明を課し、併せて説明請求を理由とする不利益取扱いを禁止する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣の同一労働同一賃金とは何ですか?

派遣先均等・均衡方式または労使協定方式により、派遣労働者の待遇を正社員と均衡させる仕組みです。31 条の 2 はその待遇差を説明させる手続を定めています。

Q2比較対象労働者とは誰のことですか?

派遣先で派遣労働者と職務内容等が最も近い通常の労働者を指します(26 条 8 項)。派遣先がこの情報を提供しないと、派遣元は待遇差を説明できません。

Q3派遣の待遇差は説明を求められますか?

求められます。31 条の 2 第 4 項により、派遣労働者の求めに応じて派遣元は待遇差の内容と理由を説明する義務があります。口頭でぼかすのは不十分です。

Q4労使協定方式だと待遇差は説明されないのですか?

労使協定方式(30 条の 4)では一部の待遇差説明が除外されますが、協定の対象や賃金水準の根拠についての説明義務は残ります。協定内容の確認が重要です。

Q5派遣社員にボーナスは出ますか?

職務内容が同等なら賞与も均等・均衡の対象になり得ます。出ない場合は 31 条の 2 第 4 項で「なぜ出ないのか」の理由を説明させることができます。

Q6派遣の不利益取扱いはどこに相談すればいいですか?

都道府県労働局の需給調整事業課が窓口です。説明を求めた後の契約打ち切り等は第 5 項違反として、時系列を整理して相談・申告できます。

Q7労働者派遣法 31 条の 2 に罰則はありますか?

直接の刑事罰ではなく、行政指導・改善命令の対象です。悪質な場合は派遣事業許可の更新審査に影響し、許可取消もあり得ます。

Q8パート・有期の待遇説明義務と何が違いますか?

派遣は本条 31 条の 2、パート・有期はパートタイム・有期雇用労働法 14 条が規律します。趣旨は同一労働同一賃金で共通ですが、説明主体や比較対象の枠組みが異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣会社に「なんで正社員より給料低いの」って聞いたら、答えてもらえるんですか?

聞けます。31 条の 2 第 4 項で、あなたが求めれば派遣会社は比較対象となる正社員との待遇差の「内容」と「理由」を説明する義務を負います。「経営判断」「派遣だから」では説明したことになりません。業界裏話ヒント:この説明は派遣先が提供する比較対象労働者の情報(26 条 8 項)が土台です。派遣会社が「情報がなくて説明できない」と言うなら、責任の所在は派遣先の情報提供にある。求めるときは口頭でなくメールで、日付を残すのが鉄則です

Q2理由を聞いたせいで次の更新を切られたら、泣き寝入りですか?

泣き寝入りする必要はありません。31 条の 2 第 5 項は、説明を求めたことを理由とする解雇その他の不利益取扱いを明確に禁じています。求めた直後の契約打ち切りは、時間的な近さから報復と推認されやすい。業界裏話ヒント:会社は「派遣先の都合」を口実にしがちですが、求めた日と不利益の日が近いほど立証は有利になる。求めるメールと不利益を告げられた通知、両方の日付を保存しておけば、労働局の指導でも訴訟でも強力な材料になります

Q3口で『他の人と同じくらいだよ』って言われたら、それで説明したことになるんですか?

なりません。第 4 項の説明は、比較対象労働者との待遇差の内容と理由を、具体的かつ記録に残る形で行うのが行政の求める水準です(派遣元指針)。漠然と『同じくらい』では不十分。業界裏話ヒント:説明が口頭でぼかされたら、その場で『書面でいただけますか』と求める。会社が書面化を渋るほど、説明できる中身がない可能性が高い。書面で求めた記録自体が、後の交渉や申告の足場になります

Q4そもそも雇われる前って、給料いくらか教えてもらえるんですか?

第 1 項で、派遣会社はあなたを派遣労働者として雇おうとする段階で、賃金額の見込みなど待遇に関する事項を説明する義務があります。求人段階の『業務による』だけでは足りません。業界裏話ヒント:登録時に賃金見込みを濁す会社は、実際の派遣時に低い条件を出してくる傾向がある。雇い入れ時の労働条件通知書(労働基準法 15 条+本条第 2 項)と登録時の説明が食い違っていないか照合するのが、入口での自衛策です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣の給料が正社員より低いのは違法か否か」を多くの人が問うが、問いの立て方そのものがずれている。31 条の 2 が保障するのは「差をなくす権利」ではなく「差の理由を説明させる権利」だ。理由が合理的なら差は適法、不合理なら是正の対象。まず理由を引き出すのが先で、いきなり「違法だ」と叫ぶ段階ではない
  • 「説明を求めたら気まずくなって次の仕事に響く」と恐れる人が多いが、それこそ第 5 項が正面から禁じる不利益取扱いだ。求めたことを理由とする契約打ち切りは違法で、損害賠償の対象にもなりうる
  • 説明義務があること自体は知っていても、その「説明」が口頭で足りると思っている人が多い。第 4 項の待遇差説明は、派遣先から提供された比較対象労働者の情報(26 条 8 項)に基づき、記録に残る形で行うのが行政の求める水準。口頭の言い訳で済ませる会社は、説明したことにならない
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規律の対象31 条の 2:待遇に関する説明義務と不利益取扱い禁止
派遣労働者の権利求めれば待遇差の内容・理由の説明を受けられる
前提となる情報比較対象労働者の情報(26 条 8 項)
違反の効果行政指導・許可審査への影響、第 5 項は損害賠償の対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣先で正社員と並んで同じ事務をこなしているのに、通勤手当も賞与もない。31 条の 2 第 4 項で「比較対象労働者との待遇差の内容と理由」を説明させられる。会社が「経営判断」としか答えないなら、それ自体が説明義務を果たしていない状態で、行政指導の対象になりうる
  • もし、派遣会社に待遇差の理由を聞いた翌週、突然「次の派遣先がない」と契約終了を告げられたら? それは第 5 項が禁じる不利益取扱いの典型だ。求めたことと不利益の時間的な近さが、報復を推認させる強い材料になる
  • あなたが派遣会社を経営していて、雇い入れ時の労働条件明示を口頭で済ませていたら、それだけで第 2 項違反。派遣事業の許可更新審査や指導の対象になり、悪質と判断されれば許可取消もありうる
  • 登録型派遣で次の仕事を紹介され、就業条件の文書が届く前に「来週から来て」と言われた。あらかじめの文書交付がないなら、派遣ごとの明示義務(第 3 項)違反だ
  • 雇用契約を結ぶ前の面談で、賃金見込みの説明が一切なかった。署名まであと数日。第 1 項の説明をさせないまま契約に持ち込むのは、後の待遇トラブルの火種を抱え込むことになる

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第31条の2(待遇に関する事項等の説明)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第31条の2の条文原文は「派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者を派遣労働者として雇用した場合における当該労働者の賃金…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第31条の2は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第31条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。