要点労働者派遣法 31 条の 2 は、派遣元に比較対象労働者との待遇差の内容と理由の説明義務を課し、派遣労働者が説明を求めたことを理由とする不利益取扱いを禁止する。
Q · 派遣で正社員より給料が低い理由を、派遣会社に説明させられるの?
求めれば派遣会社は待遇差の理由を説明する義務がある
労働者派遣法 31 条の 2 第 4 項により、派遣労働者が求めれば、派遣会社は比較対象となる正社員との待遇差の「内容」と「理由」を説明する義務を負います。「経営判断」「派遣だから」では説明したことになりません。さらに第 5 項は、説明を求めたことを理由とする解雇その他の不利益取扱いを禁止しています。第 1 項では雇用しようとする段階での賃金見込み等の説明、第 2 項・第 3 項では雇い入れ時・派遣時の文書明示も義務づけられています。
派遣先の正社員は同じ作業をして手当も賞与もつくのに、あなたの給与明細にはそれがない。理由を聞いても「派遣だから」で会話が終わる。だが、その一言で諦める根拠はどこにもない。労働者派遣法 31 条の 2 は、派遣会社(派遣元)に対し、あなたを雇おうとする段階で賃金見込みなど待遇を説明させ、雇い入れ時と派遣のたびに労働条件を文書で明示させ、そして決定的なのは第 4 項、あなたが求めれば、派遣先の比較対象となる正社員との待遇差の「内容」と「理由」を説明する義務を課している。さらに第 5 項で、説明を求めたことを理由にあなたを解雇したり不利益に扱うことを禁じた。つまり、待遇差の根拠を文書で出させる権利が、あなたの手の中にある。多くの派遣社員は、この権利の存在自体を知らないまま給与明細を閉じている。
労働者派遣法 31 条の 2 は派遣労働者の待遇に関する説明義務を定める規定であり、派遣元事業主に対し、雇用しようとする時の待遇説明、雇い入れ時・派遣時の労働条件の文書明示、及び求めに応じた比較対象労働者との待遇差の内容と理由の説明を課し、併せて説明請求を理由とする不利益取扱いを禁止する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣先均等・均衡方式または労使協定方式により、派遣労働者の待遇を正社員と均衡させる仕組みです。31 条の 2 はその待遇差を説明させる手続を定めています。
派遣先で派遣労働者と職務内容等が最も近い通常の労働者を指します(26 条 8 項)。派遣先がこの情報を提供しないと、派遣元は待遇差を説明できません。
求められます。31 条の 2 第 4 項により、派遣労働者の求めに応じて派遣元は待遇差の内容と理由を説明する義務があります。口頭でぼかすのは不十分です。
労使協定方式(30 条の 4)では一部の待遇差説明が除外されますが、協定の対象や賃金水準の根拠についての説明義務は残ります。協定内容の確認が重要です。
職務内容が同等なら賞与も均等・均衡の対象になり得ます。出ない場合は 31 条の 2 第 4 項で「なぜ出ないのか」の理由を説明させることができます。
都道府県労働局の需給調整事業課が窓口です。説明を求めた後の契約打ち切り等は第 5 項違反として、時系列を整理して相談・申告できます。
直接の刑事罰ではなく、行政指導・改善命令の対象です。悪質な場合は派遣事業許可の更新審査に影響し、許可取消もあり得ます。
派遣は本条 31 条の 2、パート・有期はパートタイム・有期雇用労働法 14 条が規律します。趣旨は同一労働同一賃金で共通ですが、説明主体や比較対象の枠組みが異なります。
聞けます。31 条の 2 第 4 項で、あなたが求めれば派遣会社は比較対象となる正社員との待遇差の「内容」と「理由」を説明する義務を負います。「経営判断」「派遣だから」では説明したことになりません。業界裏話ヒント:この説明は派遣先が提供する比較対象労働者の情報(26 条 8 項)が土台です。派遣会社が「情報がなくて説明できない」と言うなら、責任の所在は派遣先の情報提供にある。求めるときは口頭でなくメールで、日付を残すのが鉄則です
泣き寝入りする必要はありません。31 条の 2 第 5 項は、説明を求めたことを理由とする解雇その他の不利益取扱いを明確に禁じています。求めた直後の契約打ち切りは、時間的な近さから報復と推認されやすい。業界裏話ヒント:会社は「派遣先の都合」を口実にしがちですが、求めた日と不利益の日が近いほど立証は有利になる。求めるメールと不利益を告げられた通知、両方の日付を保存しておけば、労働局の指導でも訴訟でも強力な材料になります
なりません。第 4 項の説明は、比較対象労働者との待遇差の内容と理由を、具体的かつ記録に残る形で行うのが行政の求める水準です(派遣元指針)。漠然と『同じくらい』では不十分。業界裏話ヒント:説明が口頭でぼかされたら、その場で『書面でいただけますか』と求める。会社が書面化を渋るほど、説明できる中身がない可能性が高い。書面で求めた記録自体が、後の交渉や申告の足場になります
第 1 項で、派遣会社はあなたを派遣労働者として雇おうとする段階で、賃金額の見込みなど待遇に関する事項を説明する義務があります。求人段階の『業務による』だけでは足りません。業界裏話ヒント:登録時に賃金見込みを濁す会社は、実際の派遣時に低い条件を出してくる傾向がある。雇い入れ時の労働条件通知書(労働基準法 15 条+本条第 2 項)と登録時の説明が食い違っていないか照合するのが、入口での自衛策です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 31 条の 2:待遇に関する説明義務と不利益取扱い禁止 | — |
| 派遣労働者の権利 | 求めれば待遇差の内容・理由の説明を受けられる | — |
| 前提となる情報 | 比較対象労働者の情報(26 条 8 項) | — |
| 違反の効果 | 行政指導・許可審査への影響、第 5 項は損害賠償の対象 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。
以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。