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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第31条(適正な派遣就業の確保)

クイックジャンプ

派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第四節の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 31 条は、派遣元事業主に対し、派遣先が派遣労働者を違法に働かせず、就業が適正に行われるよう必要な配慮をする義務を課す規定である。

Q · 派遣先で違法な扱いを受けたとき、雇い主の派遣会社にも責任を問えるの?

問えます。派遣会社は派遣先の違法を防ぐ配慮義務を負います

労働者派遣法 31 条により、派遣元事業主(派遣会社)は、派遣先が派遣労働者を違法に働かせないよう、また就業が適正に行われるよう、必要な措置を講じる等の配慮義務を負います。派遣先で残業代の不払い、危険作業、契約外業務などが起きたとき、責任を問える相手は派遣先だけではありません。配慮を怠った派遣会社は、派遣元指針違反として労働局の指導・改善命令・公表の対象となり、民事上の損害賠償責任を問われることもあります。

解説

派遣先で残業代を踏み倒された、危険な作業を安全装備なしでやらされた、契約にない業務に回された。そんなとき多くの派遣労働者はこう思う。「派遣先が悪い、でも雇い主の派遣会社は別に関係ない」。そこが落とし穴だ。労働者派遣法 31 条は、あなたを送り出した派遣元事業主に対し、派遣先があなたを違法に働かせないよう、そして就業が適正に行われるよう「必要な措置を講ずる等適切な配慮」をする義務を課している。つまり派遣会社は、あなたを派遣先に放り込んで手数料を取って終わり、ではない。派遣先で法律違反が起きないか目を配り、起きそうなら手を打つ責任を負っている。この義務を怠った派遣会社に対し、あなたは行政(労働局)への申告という武器も、民事上の責任追及という武器も持っている。「派遣先が悪いだけ」と諦めるのと、「送り出した派遣会社にも義務がある」と知っているのとでは、交渉のテーブルに座る人数が変わる。

法的な位置づけ

労働者派遣法 31 条は、派遣元事業主の配慮義務を定める規定である。派遣先の指揮命令下で派遣労働者が就業するにあたり、本法または第四節により適用される労働関係法令に違反が生じないよう、かつ派遣就業が適正に行われるよう、派遣元が必要な措置を講ずる等の適切な配慮をすべき旨を規律する。罰則を伴わない訓示的義務であるが、派遣元指針違反として行政指導の根拠となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣元の配慮義務とは何ですか?

派遣元事業主が、派遣先による違法な就業を防ぎ、派遣就業が適正に行われるよう必要な措置を講じる義務です。労働者派遣法 31 条が根拠で、雇用主である派遣会社が負います。

Q2派遣会社が動いてくれないときはどこに相談すればいい?

都道府県労働局の需給調整事業部門に申告できます。匿名相談も可能で、許可制の派遣会社にとって労働局の指導や公表は経営の急所になります。

Q3派遣元指針とは何ですか?

派遣元事業主が講ずべき措置を具体化した厚生労働省の告示です。31 条の配慮義務の中身を定め、違反すると労働局の指導や改善命令の対象になります。

Q4労働者派遣法 31 条と 40 条の違いは?

31 条は派遣元(派遣会社)の配慮義務、40 条は派遣先の講ずべき措置を定めます。雇用主と指揮命令者の双方に義務を課し、責任の隙間を埋める構造です。

Q5派遣で契約外の業務をさせられたら違法ですか?

労働者派遣契約や就業条件明示書に反する業務は不適正な就業にあたります。派遣元は 31 条の配慮義務に基づき是正を求める立場にあり、放置は義務違反を疑えます。

Q6派遣先の労災は派遣会社にも責任がありますか?

安全衛生の責任は第四節の特例で派遣先と派遣元に分配されます。派遣元も違法状態を放置せず是正を促す配慮義務を負うため、補償交渉で派遣会社を見落とさないことが重要です。

Q7派遣会社への申告は匿名でできますか?

労働局の需給調整事業部門への申告や相談は匿名でも可能です。証拠となる契約書や勤怠記録を整理してから相談すると、話が早く進みます。

Q8配慮義務違反で損害賠償は請求できますか?

31 条自体に罰則はありませんが、配慮を怠った派遣元には債務不履行や不法行為として損害賠償を請求できる余地があります。被害の証拠確保が前提になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣会社に「派遣先と直接話して」と言われたんですが、それで普通なんですか?

それは派遣会社が 31 条の配慮義務から逃げている可能性が高い対応です。派遣会社はあなたの雇用主であり、派遣先が違法・不適正な働かせ方をしないよう配慮し、苦情に対応する体制を整える義務を負います(31 条、派遣元指針)。業界裏話ヒント:派遣会社は許可制(労働者派遣法 5 条)で、労働局の指導や公表は許可更新に直結する急所です。「派遣先と直接話して」で済まされたら、そのやり取りを文書で残し、改善されなければ労働局の需給調整事業部門に申告すると、会社の対応は一変することが多い

Q2派遣先で残業代が出ないとき、文句を言う相手は派遣先ですか派遣会社ですか?

賃金は原則として雇用主である派遣会社が支払う立場で、未払賃金の使用者責任も派遣会社にあります。労働時間の管理など一部は第四節の特例(44 条以下)で派遣先が使用者とみなされる項目もあるため、両方を確認します。業界裏話ヒント:労働基準監督署に申告するとき、どの項目で派遣先・派遣元のどちらが使用者かを最初に整理しておくと、申告先を間違えず一気に話が進む。多くの人はここを混同して、最初の窓口で時間を浪費する

Q3配慮義務って罰則がないなら、守らなくても会社は痛くないのでは?

刑事罰はありませんが、痛くないわけではありません。31 条違反は派遣元指針違反として労働局の助言・指導・改善命令の対象になり、悪質なら事業者名が公表され、許可更新にも影響します。民事ではあなたへの損害賠償の根拠にもなりえます。業界裏話ヒント:派遣事業は許可がなければ成り立たない商売です。だからこそ罰則のない配慮義務でも、行政の指導・公表という「許可を揺さぶる圧力」が実質的な強制力になっている。罰金より許可の方が会社にとって怖い、という構造を知っているかどうかで交渉力が変わる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣先で起きたことは派遣先の責任で、派遣会社は無関係」と思い込んでいる人が大半だが、これは前提そのものが誤っている。派遣会社はあなたの雇用主であり、31 条で派遣先が違法な働かせ方をしないよう配慮する義務を負う。問うべき相手は一社ではなく二社いる
  • 「配慮義務は努力目標みたいなもので、守らなくても罰はない」と軽く見られがちだが、深刻度を見誤っている。確かに 31 条自体に直接の罰則はないが、これを怠った派遣会社は派遣元指針違反として労働局の指導・改善命令・公表の対象になり、許可の更新にも響く。さらに民事では損害賠償の根拠になりうる
  • 「派遣会社に言っても無駄、どうせ派遣先の味方」と諦めている人が多いが、派遣会社は法律上あなた側に配慮する義務を負う立場であって、派遣先の味方をする自由はない。動かない派遣会社こそ 31 条違反を自ら証明していることになり、それが次の一手の材料になる
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義務の主体31 条:派遣元事業主(派遣会社・雇用主)
義務の内容派遣先の違法を防ぎ適正な就業を確保する配慮
違反時の効果派遣元指針違反として労働局の指導・改善命令・公表
守るべき相手自社が送り出した派遣労働者

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣先で毎日サービス残業をさせられているが、派遣会社の担当営業に相談しても「派遣先さんとのことなので直接言ってください」とかわされる。これは 31 条の配慮義務の不履行を疑える場面。派遣会社は派遣先の労基法違反を放置してはならない立場にある
  • もしあなたが派遣先の工場で、本来必要な安全教育も保護具もないまま危険な機械を操作させられたとしたら? 第四節(44 条以下)の特例で安全衛生の責任は派遣先と派遣元に分配されており、派遣元はそうした違法状態を放置せず是正を促す配慮義務を負う
  • 契約書では一般事務のはずが、派遣先で重い荷物の搬入を連日させられている。あなたが派遣会社に是正を求めても動かない。31 条と派遣元指針を根拠に、まず派遣会社に文書で改善を要求し、動かなければ労働局へ。残された対応期間は短い、就業記録は今日から残す
  • 派遣先のハラスメントを派遣会社に通報したのに「様子を見ましょう」で半年放置された。派遣元が派遣先の違法状態を知りながら適切な配慮を怠れば、債務不履行や不法行為として派遣元自身の責任が問われうる場面である

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第31条(適正な派遣就業の確保)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第31条の条文原文は「派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たつて当該派遣就業に関しこの法律又は第四節の規定により適用される法律の規定に違反することがな…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第31条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。