熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第34条(就業条件等の明示)

クイックジャンプ
  1. 派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派遣が第四十条の二第一項各号のいずれかに該当する場合にあつては、第三号及び第四号に掲げる事項を除く。)を明示しなければならない。
  2. 当該労働者派遣をしようとする旨
  3. 第二十六条第一項各号に掲げる事項その他厚生労働省令で定める事項であつて当該派遣労働者に係るもの
  4. 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所における組織単位の業務について派遣元事業主が第三十五条の三の規定に抵触することとなる最初の日
  5. 当該派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が第四十条の二第一項の規定に抵触することとなる最初の日
  6. 2.派遣元事業主は、派遣先から第四十条の二第七項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該通知に係る事業所その他派遣就業の場所の業務に従事する派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業所その他派遣就業の場所の業務について派遣先が同条第一項の規定に抵触することとなる最初の日を明示しなければならない。
  7. 3.派遣元事業主は、前二項の規定による明示をするに当たつては、派遣先が第四十条の六第一項第三号又は第四号に該当する行為を行つた場合には同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされることとなる旨を併せて明示しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 34 条は、派遣元が派遣開始前に派遣労働者へ就業条件と個人単位・事業所単位の抵触日を明示する義務を定める。違法派遣時はみなし制度の適用がある旨も併せて明示する。

Q · 派遣の初日にもらう「就業条件明示書」って、ちゃんと読まないとまずいの?

はい、抵触日と直接雇用の権利が書かれた重要書類です

労働者派遣法 34 条により、派遣元は派遣を始める前に、就業条件・個人単位の抵触日(同一組織単位で派遣として働ける限界、原則 3 年)・事業所単位の抵触日を、厚生労働省令所定の方法(原則書面、本人が希望すればメール等も可)で明示しなければなりません。さらに 3 項により、派遣先が違法派遣を行った場合に直接雇用を申し込んだものとみなされる旨(みなし制度)も併せて明示されます。この一枚に、抵触日と直接雇用への入口が書かれています。

解説

派遣で働き始める初日、ぶ厚い「就業条件明示書」を渡される。多くの人はサインだけして引き出しに突っ込む。だがそこには、あなたの労働者人生を左右する二つの日付と、一つの脱出路が書いてある。一つは個人単位の抵触日、同じ組織単位で派遣として働ける限界(原則3年)。もう一つは事業所単位の抵触日、その事業所が派遣を受け入れられる限界(原則3年)。労働者派遣法34条は、派遣元にこれらを「あらかじめ明示せよ」と命じる。さらに見落とされがちなのが3項だ。派遣先が違法な受け入れ(無許可派遣、期間制限違反、偽装請負など)をした場合、あなたは派遣先から直接雇用の申込みを受けたものとみなされる、その権利の存在まで明示させる。この一枚の紙は、あなたが直接雇用への扉をこじ開けるための鍵束である。

法的な位置づけ

労働者派遣法 34 条は、派遣元事業主の就業条件明示義務を定める規定である。派遣元は労働者派遣に先立ち、派遣労働者に対して就業条件、個人単位および事業所単位の抵触日、ならびに労働契約申込みみなし制度の適用可能性を、厚生労働省令所定の方法で明示しなければならない。労働基準法 15 条の明示義務に対する派遣特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1抵触日とは何ですか?

派遣を受け入れられる期間の上限が来る最初の日です。個人単位(同一組織単位で原則 3 年)と事業所単位の 2 種類があり、労働者派遣法 35 条の 3・40 条の 2 が根拠です。

Q2事業所単位と個人単位の抵触日の違いは何ですか?

事業所単位はその事業所全体が派遣を受け入れられる限界(原則 3 年・延長可)、個人単位は同じ人が同じ課等で働ける限界(原則 3 年)です。両方を 34 条で明示します。

Q3就業条件明示書はいつもらえますか?

労働者派遣をしようとするとき「あらかじめ」、つまり派遣開始前に交付されます(34 条 1 項)。開始後に渡すのは明示義務違反になり得ます。

Q4派遣元が就業条件を明示しないと違法ですか?

違法です。34 条の明示義務違反は、労働局による行政指導・業務改善命令や派遣事業許可の取消対象になり得ます。

Q5労働契約申込みみなし制度はいつ使えますか?

派遣先が無許可事業者からの受入、期間制限違反、偽装請負など 40 条の 6 第 1 項の違法行為をした時点で、派遣先が直接雇用を申し込んだものとみなされます。

Q6派遣の抵触日が延長されることはありますか?

事業所単位は、派遣先が過半数労働組合等への意見聴取手続を踏めば延長できます。延長時、派遣元は新しい抵触日を遅滞なく明示しなければなりません(34 条 2 項)。

Q7就業条件の明示はメールでも有効ですか?

原則は書面ですが、派遣労働者本人が希望する場合は FAX や電子メール等の厚生労働省令所定の方法でも明示できます。

Q8派遣で直接雇用を希望するにはどうすればいいですか?

抵触日の前に派遣元と派遣先へ直接雇用の希望を書面で伝えます。これにより雇用安定措置(30 条)の対象として扱われやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣の「3年ルール」って、3年経ったら絶対に同じ会社で働けなくなるんですか?

いいえ。期間制限は「同じ組織単位(おおむね課やグループ)での派遣」が原則3年というルールで(派遣法35条の3、40条の2)、別の課へ異動すれば継続でき、派遣元と無期雇用契約を結んでいる場合や60歳以上は対象外です。業界裏話ヒント:抵触日が近づくと派遣先は『直接雇用するか、別の派遣に入れ替えるか』を迫られます。あなたが先に直接雇用を希望すると伝えると、派遣元には雇用安定措置(30条)の義務が発生する。期限は脅威ではなく、交渉のスイッチです

Q2就業条件明示書をなくしちゃったんですが、問題ありますか?

派遣元は明示義務を負うので、再交付を求められます(派遣法34条、厚生労働省令)。特に抵触日とみなし制度の記載は重要なので、写しを必ず保管してください。業界裏話ヒント:偽装請負やみなし制度を争うとき、明示された就業条件と現場の実態のズレが決定的な証拠になります。明示書は『派遣元が何を約束したか』の証拠書類。なくしたら再交付を請求し、できればスマホでも撮っておく

Q3「労働契約申込みみなし制度」って、結局どういうときに正社員になれるんですか?

派遣先が違法派遣(無許可事業者からの受入、期間制限違反、偽装請負など、派遣法40条の6第1項各号)を行った時点で、派遣先があなたに直接雇用を申し込んだものとみなされ、あなたが1年以内に承諾すれば労働契約が成立します。ただし「直接雇用」であって、必ずしも正社員(無期雇用)になるとは限りません。業界裏話ヒント:派遣先が『善意かつ無過失』なら免責される例外があり、ここが実務上の主戦場。違法状態を派遣先が知っていた、または知り得たことを示す記録が勝敗を分ける。34条3項はこの権利の存在を知らせる入口にすぎず、行使には証拠の積み上げが要る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 抵触日があることは知っていても、それが「あなたが直接雇用を勝ち取る交渉のタイミング」だと気づいている人は少ない。抵触日が近づくほど、派遣先はあなたを手放すか直接雇うかの決断を迫られる。期限はあなたを縛る鎖ではなく、てこになる
  • 「3年経ったら必ずクビ」という前提でキャリアを諦める人がいるが、問いの立て方が誤っている。期間制限が縛るのは「同じ組織単位での派遣」であって、課を異動すれば継続でき、派遣元と無期雇用契約を結んでいる場合や60歳以上は対象外。さらに抵触日は直接雇用への転換点でもある。終わりではなく分岐点だ
  • あなたから見れば就業条件明示書は形式的な紙きれだが、法律から見ればそれは派遣元の義務履行の証拠であり、みなし制度の権利告知書でもある。この落差を放置すると、いざ偽装請負を争うとき、自分がどんな権利を告知されていたかの記録を失う
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割34 条:就業条件・抵触日・みなし制度の明示義務
義務の主体派遣元事業主(派遣労働者本人への明示)
履行のタイミング労働者派遣をしようとするとき、あらかじめ(派遣開始前)
違反時のリスク行政指導・業務改善命令・許可取消の対象

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣先で3年近く働き、もうすぐ抵触日。だが派遣元から何の説明もない。もし明示を受けないまま抵触日を過ぎたら、あなたの雇用はどうなる? 抵触日は派遣継続の可否を決める分水嶺で、明示義務違反は派遣元の行政指導や許可取消の対象になる。残された時間で派遣元に書面を出させ、直接雇用の打診を引き出せるかが勝負だ
  • あなたが派遣会社の担当者で、新規派遣のたびに条件を口頭だけで伝えてきたとする。34条は厚生労働省令の定める方法(原則書面、本人が希望すればFAXやメールも可)での明示を要求する。口頭で済ませた瞬間、業務改善命令や許可取消のリスクを背負う。一人分の手間を惜しんで事業全体を危険にさらしている
  • 就業条件明示書の抵触日欄が空欄だった。あなたは「まだ先の話」と放置した。その空欄が、3年後にあなたの直接雇用の交渉カードを奪う。
  • 派遣のはずが、実態は指揮命令系統も曖昧な「偽装請負」だった。派遣先が40条の6に触れる行為をしていれば、あなたは直接雇用の申込みを受けたものとみなせる。34条3項はその権利の存在をあなたに知らせる条文だ。知らなければ、行使できない権利は存在しないのと同じである
  • 製造ラインで派遣として働くあなた。事業所単位の抵触日が来ても、派遣先が過半数労働組合への意見聴取という手続を踏めば受け入れを延長できる。延長されたら、派遣元は新しい抵触日をあなたに明示しなければならない(34条2項)。この通知が来ないなら、必要な手続が踏まれていない疑いがある

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第34条(就業条件等の明示)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第34条の条文原文は「派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる事項(当該労働者派…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第34条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。