要点労働者派遣法 34 条は、派遣元が派遣開始前に派遣労働者へ就業条件と個人単位・事業所単位の抵触日を明示する義務を定める。違法派遣時はみなし制度の適用がある旨も併せて明示する。
Q · 派遣の初日にもらう「就業条件明示書」って、ちゃんと読まないとまずいの?
はい、抵触日と直接雇用の権利が書かれた重要書類です
労働者派遣法 34 条により、派遣元は派遣を始める前に、就業条件・個人単位の抵触日(同一組織単位で派遣として働ける限界、原則 3 年)・事業所単位の抵触日を、厚生労働省令所定の方法(原則書面、本人が希望すればメール等も可)で明示しなければなりません。さらに 3 項により、派遣先が違法派遣を行った場合に直接雇用を申し込んだものとみなされる旨(みなし制度)も併せて明示されます。この一枚に、抵触日と直接雇用への入口が書かれています。
派遣で働き始める初日、ぶ厚い「就業条件明示書」を渡される。多くの人はサインだけして引き出しに突っ込む。だがそこには、あなたの労働者人生を左右する二つの日付と、一つの脱出路が書いてある。一つは個人単位の抵触日、同じ組織単位で派遣として働ける限界(原則3年)。もう一つは事業所単位の抵触日、その事業所が派遣を受け入れられる限界(原則3年)。労働者派遣法34条は、派遣元にこれらを「あらかじめ明示せよ」と命じる。さらに見落とされがちなのが3項だ。派遣先が違法な受け入れ(無許可派遣、期間制限違反、偽装請負など)をした場合、あなたは派遣先から直接雇用の申込みを受けたものとみなされる、その権利の存在まで明示させる。この一枚の紙は、あなたが直接雇用への扉をこじ開けるための鍵束である。
労働者派遣法 34 条は、派遣元事業主の就業条件明示義務を定める規定である。派遣元は労働者派遣に先立ち、派遣労働者に対して就業条件、個人単位および事業所単位の抵触日、ならびに労働契約申込みみなし制度の適用可能性を、厚生労働省令所定の方法で明示しなければならない。労働基準法 15 条の明示義務に対する派遣特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣を受け入れられる期間の上限が来る最初の日です。個人単位(同一組織単位で原則 3 年)と事業所単位の 2 種類があり、労働者派遣法 35 条の 3・40 条の 2 が根拠です。
事業所単位はその事業所全体が派遣を受け入れられる限界(原則 3 年・延長可)、個人単位は同じ人が同じ課等で働ける限界(原則 3 年)です。両方を 34 条で明示します。
労働者派遣をしようとするとき「あらかじめ」、つまり派遣開始前に交付されます(34 条 1 項)。開始後に渡すのは明示義務違反になり得ます。
違法です。34 条の明示義務違反は、労働局による行政指導・業務改善命令や派遣事業許可の取消対象になり得ます。
派遣先が無許可事業者からの受入、期間制限違反、偽装請負など 40 条の 6 第 1 項の違法行為をした時点で、派遣先が直接雇用を申し込んだものとみなされます。
事業所単位は、派遣先が過半数労働組合等への意見聴取手続を踏めば延長できます。延長時、派遣元は新しい抵触日を遅滞なく明示しなければなりません(34 条 2 項)。
原則は書面ですが、派遣労働者本人が希望する場合は FAX や電子メール等の厚生労働省令所定の方法でも明示できます。
抵触日の前に派遣元と派遣先へ直接雇用の希望を書面で伝えます。これにより雇用安定措置(30 条)の対象として扱われやすくなります。
いいえ。期間制限は「同じ組織単位(おおむね課やグループ)での派遣」が原則3年というルールで(派遣法35条の3、40条の2)、別の課へ異動すれば継続でき、派遣元と無期雇用契約を結んでいる場合や60歳以上は対象外です。業界裏話ヒント:抵触日が近づくと派遣先は『直接雇用するか、別の派遣に入れ替えるか』を迫られます。あなたが先に直接雇用を希望すると伝えると、派遣元には雇用安定措置(30条)の義務が発生する。期限は脅威ではなく、交渉のスイッチです
派遣元は明示義務を負うので、再交付を求められます(派遣法34条、厚生労働省令)。特に抵触日とみなし制度の記載は重要なので、写しを必ず保管してください。業界裏話ヒント:偽装請負やみなし制度を争うとき、明示された就業条件と現場の実態のズレが決定的な証拠になります。明示書は『派遣元が何を約束したか』の証拠書類。なくしたら再交付を請求し、できればスマホでも撮っておく
派遣先が違法派遣(無許可事業者からの受入、期間制限違反、偽装請負など、派遣法40条の6第1項各号)を行った時点で、派遣先があなたに直接雇用を申し込んだものとみなされ、あなたが1年以内に承諾すれば労働契約が成立します。ただし「直接雇用」であって、必ずしも正社員(無期雇用)になるとは限りません。業界裏話ヒント:派遣先が『善意かつ無過失』なら免責される例外があり、ここが実務上の主戦場。違法状態を派遣先が知っていた、または知り得たことを示す記録が勝敗を分ける。34条3項はこの権利の存在を知らせる入口にすぎず、行使には証拠の積み上げが要る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 34 条:就業条件・抵触日・みなし制度の明示義務 | — |
| 義務の主体 | 派遣元事業主(派遣労働者本人への明示) | — |
| 履行のタイミング | 労働者派遣をしようとするとき、あらかじめ(派遣開始前) | — |
| 違反時のリスク | 行政指導・業務改善命令・許可取消の対象 | — |
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