要点労働者派遣法 34 条の 2 は、派遣元が派遣労働者本人に派遣料金の額を明示する義務を定める。雇入れ時・派遣時・料金変更時の三場面で、省令所定の方法による明示が必要となる。
Q · 派遣会社が派遣先から受け取っている料金、私に教える義務はあるの?
あります。労働者派遣法 34 条の 2 が本人への明示を義務付けています。
労働者派遣法 34 条の 2 により、派遣元事業主は派遣労働者本人に対し、当該労働者に係る派遣料金の額を明示しなければなりません。明示が必要な場面は、雇い入れようとするとき、派遣しようとするとき、料金額を変更するときの三つです。この料金額と自分の時給を比べればマージン率がわかり、各社が公開するマージン率情報(23 条 5 項)と照合して取り分の妥当性を判断できます。明示を拒まれた場合は都道府県労働局の需給調整事業部門に申告できます。
時給 1,500 円で派遣先に通うあなたに、派遣先はいくら払っているのか。2,500 円かもしれないし、3,000 円かもしれない。その差額が派遣会社の取り分、いわゆるマージンだ。労働者派遣法 34 条の 2 は、派遣元にこの「料金の額」をあなた本人へ明示する義務を課している。派遣労働者として雇い入れようとするとき、実際に派遣しようとするとき、そして料金額を変更するとき、この三つの場面で派遣元はあなた個人に係る派遣料金を見せなければならない。つまりあなたは、自分が市場でいくらの値札を付けられているかを法的に知る権利を持っている。だが多くの派遣労働者はこの条文の存在すら知らず、就業条件明示書の隅に小さく書かれた数字を読み飛ばしたまま働き続けている。その一行を見つけ、マージン率と突き合わせた瞬間、あなたは時給交渉のテーブルに座る最初のカードを握る。
労働者派遣法 34 条の 2 における料金額の明示とは、派遣元事業主が派遣労働者本人に対し、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額を、厚生労働省令所定の方法により示す義務をいう。雇入れ時、派遣時、料金変更時の三場面で発生し、派遣料金の透明化とマージン率公開制度(23 条 5 項)を補完する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣元が派遣労働者本人に、その人に係る派遣料金の額を明示する義務を定めた規定です。雇入れ時・派遣時・料金変更時の三場面で明示が必要です。
雇い入れようとするとき、派遣しようとするとき、料金額を変更するときの三つの場面です。多くは就業条件明示書に記載されますが、見当たらなければ書面交付を請求できます。
(派遣料金 − あなたの時給)÷ 派遣料金 × 100 です。料金 3,000 円・時給 2,100 円なら 30%。業界平均はおよそ 30% とされます。
34 条の 2 は明示義務を定めるため、まずメール等記録の残る形で明示を請求します。拒否や無視が続けば都道府県労働局の需給調整事業部門に申告できます。
就業条件明示書の末尾や別記に小さく記載されることが多く、本人が希望すれば書面・FAX・電子メール等で交付されます。記載が見当たらなければ交付を請求してください。
明示義務の不履行として行政指導・是正指導の対象になります。継続的な不履行は派遣事業の許可に関わる指導につながる可能性があります。
一律の基準はありません。業界平均は約 30% で、社会保険の事業主負担・有給費用・教育訓練費を含みます。率の高低より使途の中身で比較すべきです。
別物です。労働条件の明示は労基法 15 条が一般法として定め、派遣料金の額の明示は派遣特則として 34 条の 2 が別途義務付けています。
聞いていいどころか、派遣会社には明示する法的義務があります(34 条の 2)。雇い入れ時、派遣開始時、料金変更時の三つの場面で、あなた個人に係る派遣料金を示さなければなりません。業界裏話ヒント:多くの派遣会社は明示を就業条件明示書の隅に小さく記載するだけで済ませ、口頭では触れません。書面を隅々まで読むか、見当たらなければ書面交付を請求すると、初めて実額が出てくる。
業界平均は約 30 % で、これには社会保険の事業主負担、有給休暇費用、教育訓練費が含まれます(各社は 23 条 5 項で公開義務を負う)。単純に「率が低い=良い」ではありません。業界裏話ヒント:率より中身を見るべきで、マージンが低くても教育や福利が薄い会社より、率がやや高くても手厚い会社のほうが結果的に得な場合がある。各社の公開ページでマージンの使途を比べると、本当のコスパが見えてくる。
料金が据え置きのまま時給だけ下げるのは、マージンの拡大を意味します。34 条の 2 は料金変更時の明示を義務付けるので、まず料金額の明示を求め、本当に変わっていないかを確認してください。賃下げ自体は労働条件の不利益変更(労働契約法 8 条・9 条)の問題になります。業界裏話ヒント:料金が下がっていないのに時給を下げる場合、合理的な説明ができないことが多い。料金額の記録を突きつけると、撤回に転じるケースがある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 開示の相手 | 34 条の 2:派遣労働者『本人』へ | — |
| 開示の対象 | 当該労働者に係る派遣料金の『額』 | — |
| 発生する場面 | 雇入れ時・派遣時・料金変更時の三場面 | — |
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