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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第34条の2(労働者派遣に関する料金の額の明示)

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  1. 派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労働省令で定める額を明示しなければならない。
  2. 労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合当該労働者
  3. 労働者派遣をしようとする場合及び労働者派遣に関する料金の額を変更する場合当該労働者派遣に係る派遣労働者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 34 条の 2 は、派遣元が派遣労働者本人に派遣料金の額を明示する義務を定める。雇入れ時・派遣時・料金変更時の三場面で、省令所定の方法による明示が必要となる。

Q · 派遣会社が派遣先から受け取っている料金、私に教える義務はあるの?

あります。労働者派遣法 34 条の 2 が本人への明示を義務付けています。

労働者派遣法 34 条の 2 により、派遣元事業主は派遣労働者本人に対し、当該労働者に係る派遣料金の額を明示しなければなりません。明示が必要な場面は、雇い入れようとするとき、派遣しようとするとき、料金額を変更するときの三つです。この料金額と自分の時給を比べればマージン率がわかり、各社が公開するマージン率情報(23 条 5 項)と照合して取り分の妥当性を判断できます。明示を拒まれた場合は都道府県労働局の需給調整事業部門に申告できます。

解説

時給 1,500 円で派遣先に通うあなたに、派遣先はいくら払っているのか。2,500 円かもしれないし、3,000 円かもしれない。その差額が派遣会社の取り分、いわゆるマージンだ。労働者派遣法 34 条の 2 は、派遣元にこの「料金の額」をあなた本人へ明示する義務を課している。派遣労働者として雇い入れようとするとき、実際に派遣しようとするとき、そして料金額を変更するとき、この三つの場面で派遣元はあなた個人に係る派遣料金を見せなければならない。つまりあなたは、自分が市場でいくらの値札を付けられているかを法的に知る権利を持っている。だが多くの派遣労働者はこの条文の存在すら知らず、就業条件明示書の隅に小さく書かれた数字を読み飛ばしたまま働き続けている。その一行を見つけ、マージン率と突き合わせた瞬間、あなたは時給交渉のテーブルに座る最初のカードを握る。

法的な位置づけ

労働者派遣法 34 条の 2 における料金額の明示とは、派遣元事業主が派遣労働者本人に対し、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額を、厚生労働省令所定の方法により示す義務をいう。雇入れ時、派遣時、料金変更時の三場面で発生し、派遣料金の透明化とマージン率公開制度(23 条 5 項)を補完する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法 34 条の 2 とは何ですか?

派遣元が派遣労働者本人に、その人に係る派遣料金の額を明示する義務を定めた規定です。雇入れ時・派遣時・料金変更時の三場面で明示が必要です。

Q2派遣料金の明示はいつ受けられますか?

雇い入れようとするとき、派遣しようとするとき、料金額を変更するときの三つの場面です。多くは就業条件明示書に記載されますが、見当たらなければ書面交付を請求できます。

Q3派遣のマージン率の計算方法は?

(派遣料金 − あなたの時給)÷ 派遣料金 × 100 です。料金 3,000 円・時給 2,100 円なら 30%。業界平均はおよそ 30% とされます。

Q4派遣会社が料金を教えてくれないときは?

34 条の 2 は明示義務を定めるため、まずメール等記録の残る形で明示を請求します。拒否や無視が続けば都道府県労働局の需給調整事業部門に申告できます。

Q5派遣料金の明示はどこに書いてありますか?

就業条件明示書の末尾や別記に小さく記載されることが多く、本人が希望すれば書面・FAX・電子メール等で交付されます。記載が見当たらなければ交付を請求してください。

Q6料金額の明示を怠るとどうなりますか?

明示義務の不履行として行政指導・是正指導の対象になります。継続的な不履行は派遣事業の許可に関わる指導につながる可能性があります。

Q7マージン率は何割なら適正ですか?

一律の基準はありません。業界平均は約 30% で、社会保険の事業主負担・有給費用・教育訓練費を含みます。率の高低より使途の中身で比較すべきです。

Q8派遣料金の明示と就業条件の明示は同じですか?

別物です。労働条件の明示は労基法 15 条が一般法として定め、派遣料金の額の明示は派遣特則として 34 条の 2 が別途義務付けています。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣会社に「料金いくらですか」って聞いていいんですか? 嫌がられそうで…

聞いていいどころか、派遣会社には明示する法的義務があります(34 条の 2)。雇い入れ時、派遣開始時、料金変更時の三つの場面で、あなた個人に係る派遣料金を示さなければなりません。業界裏話ヒント:多くの派遣会社は明示を就業条件明示書の隅に小さく記載するだけで済ませ、口頭では触れません。書面を隅々まで読むか、見当たらなければ書面交付を請求すると、初めて実額が出てくる。

Q2マージン率って高いと損なんですか? 何割なら適正ですか?

業界平均は約 30 % で、これには社会保険の事業主負担、有給休暇費用、教育訓練費が含まれます(各社は 23 条 5 項で公開義務を負う)。単純に「率が低い=良い」ではありません。業界裏話ヒント:率より中身を見るべきで、マージンが低くても教育や福利が薄い会社より、率がやや高くても手厚い会社のほうが結果的に得な場合がある。各社の公開ページでマージンの使途を比べると、本当のコスパが見えてくる。

Q3派遣料金は変わってないのに、私の時給だけ下げられました。これって違法じゃないんですか?

料金が据え置きのまま時給だけ下げるのは、マージンの拡大を意味します。34 条の 2 は料金変更時の明示を義務付けるので、まず料金額の明示を求め、本当に変わっていないかを確認してください。賃下げ自体は労働条件の不利益変更(労働契約法 8 条・9 条)の問題になります。業界裏話ヒント:料金が下がっていないのに時給を下げる場合、合理的な説明ができないことが多い。料金額の記録を突きつけると、撤回に転じるケースがある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣料金は会社の企業秘密だから教えてもらえない」と思っている人が多いが、34 条の 2 はむしろ明示を義務付けている。教えないのは秘密保持ではなく、法的義務の不履行だ
  • マージンが取られていること自体は知っていても、その水準を知らない。業界平均は約 3 割、派遣料金 3,000 円なら手取りは 2,100 円前後になる。「せいぜい 2 割くらいだろう」と思っていた人ほど、実額を見て初めて深刻さに気づく
  • 「マージン率が高い派遣会社は悪い会社だ」という問いの立て方が、そもそもずれている。マージンには社会保険料の事業主負担、有給休暇の費用、教育訓練費が含まれる。見るべきは率の高低ではなく、その中身が何に使われているかだ
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開示の相手34 条の 2:派遣労働者『本人』へ
開示の対象当該労働者に係る派遣料金の『額』
発生する場面雇入れ時・派遣時・料金変更時の三場面

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし派遣元が雇入れから今まで一度も料金額を教えてくれなかったとしたら? それは 34 条の 2 違反の可能性がある。あなたは明示を請求でき、応じなければ都道府県労働局の需給調整事業部門に申告できる
  • 派遣先から「来月から時給を下げる」と通告された。だが派遣料金は変わっていないかもしれない。34 条の 2 は料金変更時の明示を義務付けるので、料金額を確認して据え置きなら、その減額の正体はあなたの取り分を削るマージン拡大だと突き止められる
  • あなたが派遣会社を運営する側なら、雇入れ時・派遣時・料金変更時の三場面で省令所定の方法による明示を怠ると行政指導の対象になる。交付書面の控えや送信ログを残していないと、後の労働局調査で「明示した」と立証できず不利に立つ
  • 面接で「時給 1,500 円です」と言われた。だが派遣料金がいくらかは聞かされていない。それを聞く権利が、あなたにはある
  • あと数日で派遣契約の更新。更新の意思を伝える前に料金額を確認しておけば、マージン率と照らして増額交渉の余地があるか見極められる。更新にサインした後では、条件はもう固まっている

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第34条の2(労働者派遣に関する料金の額の明示)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第34条の2の条文原文は「派遣元事業主は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額として厚生労…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第34条の2は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第34条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。