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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第23条(事業報告等)

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  1. 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の事業報告書には、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
  3. 3.派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、次条に規定する関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければならない。
  4. 4.派遣元事業主は、派遣労働者をこの法律の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣(以下「海外派遣」という。)をしようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
  5. 5.派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣の役務の提供を受けた者の数、労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合、教育訓練に関する事項その他当該労働者派遣事業の業務に関しあらかじめ関係者に対して知らせることが適当であるものとして厚生労働省令で定める事項に関し情報の提供を行わなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 23 条は、派遣会社に事業報告書の提出と、料金と賃金の差額割合であるマージン率の公開を義務付ける。派遣社員は登録先のマージン率を確認できる。

Q · 派遣会社が自分の時給からいくら抜いているか、調べる方法はありますか?

公開義務があり、派遣社員は確認できます

調べられます。労働者派遣法 23 条 5 項により、派遣元事業主は事業所ごとのマージン率(料金の平均額から賃金の平均額を控除した額を料金の平均額で除した割合)と教育訓練等の情報提供が義務付けられており、近年は原則としてインターネット等での常時公開が求められています。派遣会社の公式サイトに掲載されていない場合は直接請求でき、これは法律上の義務であるため拒否されにくい数字です。同条はこのほか、事業報告書・収支決算書の提出(1・2 項)、関係派遣先への派遣割合の報告(3 項)、海外派遣の事前届出(4 項)も定めています。

解説

派遣で働いたことがある人なら、給与明細の時給を見て一度は思ったはずだ。派遣先の会社は、自分にいくら払っているのだろう、と。あなたの時給が1,500円だとして、派遣先が派遣会社に支払っている金額はもっと高い。その差額が派遣会社の取り分、いわゆる「マージン」である。労働者派遣法23条5項は、この差額の割合(マージン率)を派遣会社に公開する義務を課している。つまり、あなたは自分が登録している派遣会社が何割抜いているかを、合法的に、しかも事前に確認できる。多くの派遣社員はこの権利の存在すら知らない。さらにこの条文は、派遣会社が国に提出する事業報告書(派遣労働者の数、料金、賃金差額)の作成義務、グループ会社への派遣割合の報告、海外派遣の事前届出まで定めている。一見すると役所向けの面倒な手続きの条文だが、その5項だけは、あなたが派遣会社を選ぶときの「値札の裏側」を見る鍵になっている。

法的な位置づけ

労働者派遣法 23 条は、派遣元事業主の行政上の報告義務と情報公開義務を定める規定である。事業所ごとの事業報告書・収支決算書の作成提出(1・2 項)、関係派遣先への派遣割合の報告(3 項)、海外派遣の事前届出(4 項)に加え、5 項でマージン率および教育訓練等に関する情報提供を派遣元事業主に課す。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1マージン率とは何ですか?

派遣会社が受け取る料金の平均額から派遣社員の賃金の平均額を引いた額を、料金の平均額で割った割合です。労働者派遣法 23 条 5 項が算定方法と公開を定めています。

Q2派遣の事業報告書はいつまでに提出しますか?

毎事業年度経過後、原則として厚生労働省令で定める期間内に、事業所ごとの事業報告書・収支決算書を厚生労働大臣に提出します。最新の様式・期限は省令をご確認ください。

Q3海外派遣に届出は必要ですか?

必要です。労働者派遣法 23 条 4 項により、施行地外の事業所等で就業させる海外派遣は、実施前にあらかじめ厚生労働大臣への届出が義務付けられています。

Q4関係派遣先 8割規制とは何ですか?

派遣元事業主がグループ会社(関係派遣先)へ派遣する割合を 8 割以下に抑える規制です。23 条 3 項の報告義務と次条(23 条の 2)が根拠で、超過は是正指導の対象です。

Q5マージン率はどうやって計算しますか?

(料金の平均額 − 賃金の平均額)÷ 料金の平均額 で算定します。例えば料金 2,000 円・賃金 1,400 円なら、差額 600 円 ÷ 2,000 円 = 30% がマージン率です。

Q6派遣会社の取り分の平均はどのくらいですか?

マージンには社会保険の事業主負担、有給原資、教育訓練費が含まれます。率の高低だけでは良し悪しを判断できず、内訳と教育訓練の実施状況も併せて見る必要があります。

Q7事業報告書に虚偽記載をするとどうなりますか?

報告義務違反や虚偽記載は、改善命令(49 条)や許可更新審査・事業継続のリスクとなり、罰則の対象となる場合もあります(現行効力は省令・本則をご確認ください)。

Q8収支決算書も提出が必要ですか?

必要です。23 条 1 項は事業報告書と収支決算書の両方の作成・提出を求めています。事業所ごとに作成し、厚生労働大臣へ提出します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣会社のマージン率って、本当に教えてもらえるんですか?

教えてもらえます。労働者派遣法23条5項で派遣会社にマージン率の情報提供が義務付けられており、近年は原則としてインターネット等での常時公開が求められています。自社サイトに載っていなければ直接請求できます。業界裏話ヒント:派遣会社はマージン率をサイトの目立たない階層に置きがちです。トップページからは辿りにくくても、サイト内検索で「マージン」「情報提供」と入れると出てくることが多い。出していない会社は、それ自体が一つの判断材料になる

Q2マージン率が高い会社は、やめておいた方がいいですか?

一概には言えません。マージンには社会保険の事業主負担、有給の原資、教育訓練費が含まれるため、率の高低だけでは良し悪しを判断できません。同じ23条5項は教育訓練に関する情報提供も求めているので、率と中身を併せて見ます。業界裏話ヒント:極端に低いマージン率は、法定福利や教育投資を削っているサインのこともある。率が低い=得とは限らず、安定性や研修の手厚さとのトレードオフを見る目が、本当に賢い派遣社員の選び方

Q3グループ会社の派遣ばかり使うのは違法なんですか?

完全な違法ではありませんが、23条3項と次条(23条の2)により、関係派遣先(グループ会社)への派遣割合は8割以下に抑える規制があります。これを超えると是正指導の対象です。業界裏話ヒント:大企業が人件費調整のため子会社の派遣会社を作る『専ら派遣』を防ぐための規制です。あなたが大手グループの派遣社員なら、自分がこの割合カウントに組み込まれている。グループ比率が高い派遣会社は、外部案件の幅が狭い傾向があると見ておくとよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣会社の取り分は企業秘密で、社員には分からない」と思い込んでいる人が大半だが、これは前提が間違っている。労働者派遣法23条5項により、マージン率の公開は努力義務ではなく義務だ。多くの派遣会社は自社サイトの目立たない場所に掲載している。問いの立て方が「知る方法はあるか」ではなく「どこに載っているか」に変わる
  • マージン率が低い会社ほど良心的だと単純に考えがちだが、実はそう単純ではない。マージンには社会保険料の事業主負担分、有給休暇の原資、教育訓練費も含まれている。極端に低いマージン率は、これらの法定福利を削っている可能性もある。率の高低だけでなく、その内訳と教育訓練の実施状況(同項が情報提供を求めている)まで見て初めて意味が分かる
  • 「事業報告書は形式的な書類で出せば終わり」と派遣会社側は軽視しがちだが、この報告データは行政の指導監督の起点になる。グループ内派遣割合、賃金差額、派遣労働者数、これらが集約されて是正指導や許可更新審査の材料になる。一枚の報告書が、後の行政処分の入口になりうる
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規律の中心23 条:報告義務 + マージン率等の情報公開義務
義務の名宛人派遣元事業主(報告・公開)
違反時の帰結改善命令(49 条)・是正指導、虚偽記載は罰則・許可更新リスク

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 登録している派遣会社が二社あって、どちらの案件を受けるか迷っている。同じ時給1,400円でも、片方はマージン率25%、もう片方は38%だとしたら、派遣先があなたに払っている本当の価値が違うということだ。マージン率が低い会社の方が、同じ仕事でも交渉余地が大きい。両社のサイトで数字を見比べてから決めれば、判断材料が一つ増える
  • あなたが派遣社員として三年働いてきて、一度も時給が上がっていない。だが派遣会社のマージン率を見たら、業界平均より明らかに高い。この数字を握ったうえで時給交渉に臨むと、「御社の取り分は同業より多いですよね」という一言が言える。相手は数字を出されると無視できない
  • もし、あなたの会社が自社グループ内の派遣会社からばかり人を入れていたとしたら、それは法律の網にかかっている。23条3項と次条(23条の2)は、グループ会社への派遣割合を8割以下に抑えるよう求めている。割合超過は是正指導の対象。発注側の人事担当者は、この比率を毎年計算して報告する義務がある
  • 派遣会社を経営していて、事業年度が終わった。あと何日で事業報告書と収支決算書を出さなければならないか、把握しているか。提出が遅れたり虚偽記載があれば、許可の更新や事業継続に響く。締切は決算期末から数えて動き出さないと間に合わない
  • 海外の現場に技術者を派遣しようと話が進んでいる。だが23条4項を見落とすと、事前の届出なしに送り出すことになり、これは法令違反。海外派遣はあらかじめ厚生労働大臣への届出が必須で、契約を詰める前に手続きを始めないと出国スケジュールが崩れる

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条(事業報告等)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条の条文原文は「派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければな…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。