要点労働者派遣法 23 条は、派遣会社に事業報告書の提出と、料金と賃金の差額割合であるマージン率の公開を義務付ける。派遣社員は登録先のマージン率を確認できる。
Q · 派遣会社が自分の時給からいくら抜いているか、調べる方法はありますか?
公開義務があり、派遣社員は確認できます
調べられます。労働者派遣法 23 条 5 項により、派遣元事業主は事業所ごとのマージン率(料金の平均額から賃金の平均額を控除した額を料金の平均額で除した割合)と教育訓練等の情報提供が義務付けられており、近年は原則としてインターネット等での常時公開が求められています。派遣会社の公式サイトに掲載されていない場合は直接請求でき、これは法律上の義務であるため拒否されにくい数字です。同条はこのほか、事業報告書・収支決算書の提出(1・2 項)、関係派遣先への派遣割合の報告(3 項)、海外派遣の事前届出(4 項)も定めています。
派遣で働いたことがある人なら、給与明細の時給を見て一度は思ったはずだ。派遣先の会社は、自分にいくら払っているのだろう、と。あなたの時給が1,500円だとして、派遣先が派遣会社に支払っている金額はもっと高い。その差額が派遣会社の取り分、いわゆる「マージン」である。労働者派遣法23条5項は、この差額の割合(マージン率)を派遣会社に公開する義務を課している。つまり、あなたは自分が登録している派遣会社が何割抜いているかを、合法的に、しかも事前に確認できる。多くの派遣社員はこの権利の存在すら知らない。さらにこの条文は、派遣会社が国に提出する事業報告書(派遣労働者の数、料金、賃金差額)の作成義務、グループ会社への派遣割合の報告、海外派遣の事前届出まで定めている。一見すると役所向けの面倒な手続きの条文だが、その5項だけは、あなたが派遣会社を選ぶときの「値札の裏側」を見る鍵になっている。
労働者派遣法 23 条は、派遣元事業主の行政上の報告義務と情報公開義務を定める規定である。事業所ごとの事業報告書・収支決算書の作成提出(1・2 項)、関係派遣先への派遣割合の報告(3 項)、海外派遣の事前届出(4 項)に加え、5 項でマージン率および教育訓練等に関する情報提供を派遣元事業主に課す。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣会社が受け取る料金の平均額から派遣社員の賃金の平均額を引いた額を、料金の平均額で割った割合です。労働者派遣法 23 条 5 項が算定方法と公開を定めています。
毎事業年度経過後、原則として厚生労働省令で定める期間内に、事業所ごとの事業報告書・収支決算書を厚生労働大臣に提出します。最新の様式・期限は省令をご確認ください。
必要です。労働者派遣法 23 条 4 項により、施行地外の事業所等で就業させる海外派遣は、実施前にあらかじめ厚生労働大臣への届出が義務付けられています。
派遣元事業主がグループ会社(関係派遣先)へ派遣する割合を 8 割以下に抑える規制です。23 条 3 項の報告義務と次条(23 条の 2)が根拠で、超過は是正指導の対象です。
(料金の平均額 − 賃金の平均額)÷ 料金の平均額 で算定します。例えば料金 2,000 円・賃金 1,400 円なら、差額 600 円 ÷ 2,000 円 = 30% がマージン率です。
マージンには社会保険の事業主負担、有給原資、教育訓練費が含まれます。率の高低だけでは良し悪しを判断できず、内訳と教育訓練の実施状況も併せて見る必要があります。
報告義務違反や虚偽記載は、改善命令(49 条)や許可更新審査・事業継続のリスクとなり、罰則の対象となる場合もあります(現行効力は省令・本則をご確認ください)。
必要です。23 条 1 項は事業報告書と収支決算書の両方の作成・提出を求めています。事業所ごとに作成し、厚生労働大臣へ提出します。
教えてもらえます。労働者派遣法23条5項で派遣会社にマージン率の情報提供が義務付けられており、近年は原則としてインターネット等での常時公開が求められています。自社サイトに載っていなければ直接請求できます。業界裏話ヒント:派遣会社はマージン率をサイトの目立たない階層に置きがちです。トップページからは辿りにくくても、サイト内検索で「マージン」「情報提供」と入れると出てくることが多い。出していない会社は、それ自体が一つの判断材料になる
一概には言えません。マージンには社会保険の事業主負担、有給の原資、教育訓練費が含まれるため、率の高低だけでは良し悪しを判断できません。同じ23条5項は教育訓練に関する情報提供も求めているので、率と中身を併せて見ます。業界裏話ヒント:極端に低いマージン率は、法定福利や教育投資を削っているサインのこともある。率が低い=得とは限らず、安定性や研修の手厚さとのトレードオフを見る目が、本当に賢い派遣社員の選び方
完全な違法ではありませんが、23条3項と次条(23条の2)により、関係派遣先(グループ会社)への派遣割合は8割以下に抑える規制があります。これを超えると是正指導の対象です。業界裏話ヒント:大企業が人件費調整のため子会社の派遣会社を作る『専ら派遣』を防ぐための規制です。あなたが大手グループの派遣社員なら、自分がこの割合カウントに組み込まれている。グループ比率が高い派遣会社は、外部案件の幅が狭い傾向があると見ておくとよい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律の中心 | 23 条:報告義務 + マージン率等の情報公開義務 | — |
| 義務の名宛人 | 派遣元事業主(報告・公開) | — |
| 違反時の帰結 | 改善命令(49 条)・是正指導、虚偽記載は罰則・許可更新リスク | — |
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