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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第23条の2(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)

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派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「関係派遣先」という。)に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合(一の事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の関係派遣先に係る派遣就業(労働者派遣に係る派遣労働者の就業をいう。以下同じ。)に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者のすべての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合として厚生労働省令で定めるところにより算定した割合をいう。)が百分の八十以下となるようにしなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 23 条の 2 は、派遣元が関係派遣先へ行う派遣割合を一事業年度で 8 割以下に抑える義務を定める。60 歳以上の定年退職者の派遣分は算定から除外される。

Q · グループ会社にだけ社員を送り込む派遣会社って、法律上どこまで許されるの?

原則グループ内派遣は全体の 8 割までで、超えると指導の対象になります

労働者派遣法 23 条の 2 により、派遣元事業主は関係派遣先(親会社等のグループ会社)への派遣割合を、一事業年度の総労働時間ベースで全体の 8 割以下に抑えなければなりません。完全禁止ではなく、少なくとも 2 割を外部市場へ開かせる割合規制です。60 歳以上の定年退職者をグループ会社へ派遣した分は算定から除外されます。8 割を超えると、労働局からの指導・助言、改善命令の対象となります。

解説

大企業が人件費を変動費に変えたいとき、ひとつの裏技があった。グループ内に派遣会社をつくり、そこが雇った派遣社員を自分のグループ会社にだけ送り込む。直接の社員ではなく派遣だから、景気が傾けば契約を切ればいい。この囲い込み(いわゆる専ら派遣)を封じるのが、労働者派遣法 23 条の 2 である。派遣元は、自社の経営を実質的に支配できる関係にある会社や特殊の関係のある会社(これを関係派遣先と呼ぶ)への派遣を、一事業年度の総労働時間ベースで全体の 8 割以下に抑えなければならない。あなたが派遣会社を経営しているなら、この一行があなたのビジネスモデルそのものを縛る。あなたが派遣社員として働いているなら、この数字は、あなたがグループの雇用の調整弁として使い捨てられないための見えない防波堤だ。なお、60 歳以上の定年退職者をグループ会社へ派遣する分は、この 8 割の計算から除かれる。

法的な位置づけ

労働者派遣法 23 条の 2 は、派遣元事業主が関係派遣先へ行う労働者派遣の割合を、一事業年度の総労働時間を基準に全体の 8 割以下とすることを義務づける規定である。60 歳以上の定年退職者を関係派遣先へ派遣する分は、この割合の算定から除外される。グループ内に閉じた専ら派遣を制限し、常用代替を防ぐ機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法 23 条の 2 とは何ですか?

派遣元が親会社等のグループ会社(関係派遣先)へ派遣する割合を、一事業年度の総労働時間で全体の 8 割以下に抑える義務を定めた規定です。

Q2専ら派遣とは何ですか?

特定のグループ会社にだけ労働者を派遣する形態を指します。常用代替の温床となるため、23 条の 2 で派遣割合 8 割という上限が設けられています。

Q3関係派遣先の範囲はどこまでですか?

派遣元の経営を実質的に支配し得る親会社等、厚生労働省令で定める特殊の関係にある会社が該当します。具体的範囲は施行規則で定められます。

Q4派遣割合はどう計算しますか?

一事業年度の関係派遣先への派遣就業の総労働時間を、全派遣就業の総労働時間で割って算定します。60 歳以上の定年退職者派遣分は除外します。

Q58 割規制に違反するとどうなりますか?

いきなり罰則ではなく、まず労働局の指導・助言(48 条)、改善が見られなければ改善命令(49 条の 2)、命令違反で罰則・許可取消のリスクへ進みます。

Q6派遣割合の報告はいつまでにしますか?

事業年度経過後の一定期間内(おおむね 3 月以内)に、関係派遣先派遣割合を労働局へ報告する義務があるとされます。最新の施行規則をご確認ください。

Q7派遣子会社を設立するときの注意点は?

設立時から外部顧客への派遣比率 2 割以上を事業計画に織り込む必要があります。グループ内派遣に偏ると設立直後に違法状態となります。

Q8常用代替防止とは何ですか?

正社員で担うべき仕事を派遣で恒常的に置き換えることを防ぐ派遣法の基本理念です。8 割規制はこれを割合の形で具体化したものです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1グループ会社にだけ派遣する会社って、そんなにダメなことなんですか?

完全な禁止ではありませんが、関係派遣先への派遣を一事業年度の総労働時間で全体の 8 割以下に抑える義務があります(23 条の 2)。これを超えると、いわゆる専ら派遣として常用代替防止の趣旨に反するとされます。業界裏話ヒント:かつては実効性の弱い扱いでしたが、2012 年改正で割合規制が法定化され、報告義務(23 条)とセットで歯止めが利くようになった。親会社のコスト削減策として安易に派遣子会社を作ると、設立目的そのものが法の網にかかる

Q2うっかり 8 割を超えちゃったら、いきなり罰金ですか?

いきなり罰則ではありません。まず労働局からの指導・助言(48 条)、改善が見られなければ改善命令(49 条の 2)、その命令に違反して初めて罰則や許可取消の対象になります。業界裏話ヒント:実務では提出された報告書の数値が引き金になる。労働局はその数字を見ているので「超えてもバレない」はない。年度途中の自主モニタリングが唯一の現実的な防御策である(最新の運用をご確認ください)

Q3定年退職した人をグループ会社に派遣する分も、8 割に入るんですか?

入りません。60 歳以上の定年退職者を関係派遣先へ派遣する分は、厚生労働省令により派遣割合の計算から除外されます。業界裏話ヒント:これは高齢者の再就職の受け皿を確保するための例外。グループ内で定年後の活躍の場をつくりたい企業には重要な仕組みで、これを計算に入れ忘れると、実際より高い割合を報告して無用な指導を招く(最新の省令をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「グループ会社への派遣そのものが禁止されている」と思い込まれがちだが、実際は全面禁止ではなく 8 割という上限が引かれているだけ。問いの立て方が誤っている。正しくは「グループ内派遣を、外部派遣に対してどの比率まで認めるか」であり、その答えが 8 割である
  • 8 割規制の存在は知っていても、60 歳以上の定年退職者をグループ会社へ派遣した分が計算から除外されることまで把握していない人が多い。これを計算に入れ忘れると、実際より高い派遣割合を報告し、本来不要な指導を自ら招く。知っている数字の中身を、もう一段深く知っているかが分かれ目になる
  • 派遣社員の側から見れば「親会社グループの仕事が途切れない安定した職場」に映るが、法律の側から見れば、それは常用代替と雇用の調整弁化が進行している状態でもある。この見え方の落差が、いざ雇止めになったときにあなたの足元を崩す
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規定の性質23 条の 2:実体規制(派遣割合 8 割以下の義務)
事業者に課す内容関係派遣先への派遣を全体の 8 割以下に抑える
発動・タイミング一事業年度を通じて常時遵守
違反時の帰結指導・助言 → 改善命令 → 罰則・許可取消へ段階的に進む

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親会社が「コスト削減のために派遣子会社を作れ」と言ってきた。設立して人員を全員グループに派遣すれば、人件費は一気に変動費になる。だがその瞬間、あなたは 23 条の 2 違反を抱えた経営者になる。8 割を超えた事業年度の数字が労働局に届けば、待っているのは指導、そして改善命令だ
  • 事業年度を締めて派遣割合を集計したら 83% だった。あと 3%。残された時間でグループ外への派遣を積み増すか、定年退職者派遣の除外を正しく計算し直すか。決算と同じタイミングで、この数字も締めなければ間に合わない
  • もし、あなたの勤め先が「親会社の仕事しか回ってこない派遣会社」だったら? それはあなたが景気の調整弁にされているサインかもしれない。23 条の 2 は、その囲い込みを 8 割で頭打ちにして、あなたを外の労働市場とつなぎ止めている
  • 労働局の需給調整事業部門から、関係派遣先への派遣割合の報告を求められた。出した数字が 8 割超なら、次に来るのは指導、助言、その先は改善命令である

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条の2(派遣元事業主の関係派遣先に対する労働者派遣の制限)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条の2の条文原文は「派遣元事業主は、当該派遣元事業主の経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者その他の当該派遣元事業主と特殊の関係のある者として厚生労働省令で定める者(以…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条の2は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。