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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第24条(職業安定法第二十条の準用)

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職業安定法第二十条の規定は、労働者派遣事業について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第四号に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所に関し、同条第一号に規定する労働者派遣(以下単に「労働者派遣」という。)(当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に労働者派遣がされる」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた派遣元事業主は、当該事業所に関し、労働者派遣(当該通報の際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、「使用されていた労働者」とあるのは「使用されていた労働者(労働者派遣に係る労働に従事していた労働者を含む。)」と、「労働者を紹介する」とあるのは「労働者派遣をする」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法24条は職業安定法20条を準用し、ストライキや作業所閉鎖が行われている事業所への新規の労働者派遣を禁止する。争議前から派遣中の労働者は除外される。

Q · ストライキ中の会社に、派遣社員を新しく送り込んで操業を続けてもいいの?

違法。新規の派遣は法24条で禁止される

労働者派遣法24条が職業安定法20条を準用し、同盟罷業または作業所閉鎖が現に行われている事業所への新規の労働者派遣を禁じます。禁止の名宛人は派遣元事業主で、違反は行政指導に加え、悪質な場合は改善命令や許可取消し・業務停止の対象になりえます。ただし争議発生前から既に派遣されている労働者とこれに相当するものは除外され、引き続き働けます。止まるのは新規の上乗せ派遣だけです。

解説

あなたが派遣社員として、ある日突然「明日からこの工場へ」と派遣先を指示されたとする。行ってみると、正社員たちがストライキ中で、あなたはその穴を埋める要員だった。これは、労働者派遣法24条が職業安定法20条を準用して正面から禁じている事態だ。ストライキやロックアウト(作業所閉鎖、会社側が職場を閉じて就労を拒む対抗手段)が行われている事業所へ、派遣元が新たに労働者派遣をすることはできない。なぜか。もし会社がストのたびに派遣社員で穴を埋められるなら、労働者の争議権(憲法28条が保障する団体行動権)は紙くずになる。ストの圧力がゼロになるからだ。ただし、争議が始まる前から既に派遣されていた人とこれに相当するものは対象外で、引き続き働ける。あなたが知るべきは、これは派遣社員を守る盾であると同時に、労働組合にとっては会社の足元を崩す武器でもあるという点だ。

法的な位置づけ

労働者派遣法24条は争議時の派遣制限を定める規定であり、職業安定法20条を準用して、同盟罷業または作業所閉鎖が現に行われている事業所への新規の労働者派遣を禁止する。憲法28条が保障する団体行動権の実効性を確保する趣旨で、争議発生前から派遣中の労働者とこれに相当するものは禁止の対象から除外される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法24条とは何ですか?

職業安定法20条を準用し、ストライキや作業所閉鎖が行われている事業所への新規の労働者派遣を禁じる規定です。労働者の争議権の実効性を守るための条文です。

Q2ストライキ中の会社に派遣を入れるのは違法ですか?

新規の労働者派遣は違法です。法24条が準用する職業安定法20条が禁止し、名宛人である派遣元事業主が責任を負います。既存の派遣の継続は対象外です。

Q3争議行為中の派遣禁止はいつから適用されますか?

同盟罷業または作業所閉鎖が現に行われている期間に適用されます。争議が始まる前から派遣中の労働者とこれに相当するものは除外され、継続して働けます。

Q4派遣先がストライキ中でも働かないといけませんか?

争議中の事業所への新規派遣は禁止のため、就労に応じる義務はありません。就労前に派遣元へ「24条違反では」と確認すれば、派遣会社は派遣を止めます。

Q5ストの穴埋めを請負や業務委託にすれば合法ですか?

形式が請負でも、実態が派遣先の指揮命令を伴えば偽装請負として24条の規制が及びえます。行政は形式でなく実態で判断します。

Q6労働者派遣法24条に違反するとどうなりますか?

主な名宛人は派遣元事業主で、行政指導に加え、悪質な場合は改善命令や派遣事業の許可取消し・業務停止という監督処分の対象になりえます。

Q7作業所閉鎖(ロックアウト)でも派遣は止まりますか?

止まります。条文は同盟罷業(スト)と作業所閉鎖(ロックアウト)の双方を対象とし、いずれが行われている事業所への新規派遣も禁止されます。

Q8労働組合はストのときに派遣をどう止めればいいですか?

争議突入の前後に派遣元・派遣先へ書面で24条違反を通告し、改善されなければ管轄の労働局(需給調整事業課)へ具体的に申告すると調査が早まります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣先がストライキ中だと知らずに派遣された場合、私(派遣社員)が罰せられますか?

罰せられません。禁止の名宛人は派遣元事業主であり(法24条が準用する職業安定法20条)、違反責任は派遣会社が負う。あなたはむしろ保護される側です。業界裏話ヒント:派遣先がストを隠して増員を頼むケースは実在する。現場で正社員が不在だったりピケが張られているなどの違和感があれば、就労前に派遣会社へ確認を。あなたが「これは違法では」と一言指摘するだけで派遣会社は派遣を止める。止めなければ会社自身が処分されるからだ

Q2ストが始まる前から派遣されていた人は、ストが始まったら帰されるんですか?

いいえ。法24条が準用する職業安定法20条1項は、争議発生時に既に派遣されている労働者とこれに相当するものを禁止の対象から除外しています。既存の派遣は継続でき、止まるのは新規の上乗せ派遣だけです。業界裏話ヒント:この「既存分は除外」という線引きは、争議の現状を凍結する発想。会社がストを口実に派遣を増やして圧力をかけ返すのを防ぎつつ、既に働く人の生活は守る。組合側もこの線引きを誤解して既存派遣まで攻撃すると、争点がぼやけて不利になる

Q3派遣でなく、業務委託や請負で人を入れたらどうなりますか?

形式が請負でも、実態が派遣先の指揮命令を伴う労働者派遣なら「偽装請負」として24条の規制が及びうる。形式ではなく実態で判断するのが行政の基本姿勢です(労働者派遣と請負の区分基準)。業界裏話ヒント:ストの穴埋めを請負の看板でやろうとする会社は多いが、現場で派遣先が直接指示を出した瞬間に偽装請負と評価される。組合はこの「実態」の証拠、誰が指示したか・作業場所・シフト管理を押さえると一気に有利になる。写真・録音・指示メールが武器になる

Q4違反した派遣会社にはどんなペナルティがありますか?

主たる名宛人は派遣元事業主で、行政指導に加え、悪質な場合は改善命令や許可の取消し・業務停止といった監督処分の対象になりうる(最新の運用をご確認ください)。業界裏話ヒント:行政は申告がなければ動きにくい。労働局の需給調整事業課への申告が引き金になる。組合や派遣労働者が「24条違反」と条文を名指しで具体的に指摘した申告は、漠然とした苦情より遥かに早く調査につながる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣社員を入れるかどうかは会社の自由だろう」と問いを立てがちだが、その問いそのものがズレている。平時なら確かに自由だが、ストライキの最中だけは別のルールが作動する。問うべきは「今この職場で争議が現に行われているか」であって、雇用の自由一般ではない
  • 「ストの穴を派遣で埋めるのは経営判断の範囲」と思われているが、24条はそれを正面から禁じる。争議中の事業所への新規の労働者派遣は、派遣元の違法行為になる
  • 争議中の派遣禁止という建前は知っていても、その深刻度を見落としている人が多い。違反は単なる口頭注意では済まず、悪質な場合は改善命令や派遣事業の許可取消し・業務停止という監督処分の引き金になりうる。一度の安易な穴埋めが、事業の存続を揺るがす(最新の運用をご確認ください)
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規制の趣旨24条:争議中の新規派遣を止め、団体行動権の実効性を確保
名宛人派遣元事業主(送り出す側)
発動の前提同盟罷業・作業所閉鎖が現に行われている
除外・例外争議前から派遣中の労働者とこれに相当するものは継続可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • ある朝、派遣会社から「今日からあの物流センターへ」と指示された。着いてみると正社員が賃上げ交渉でストライキ中で、あなたはその穴埋め要員だった。これは違法な新規派遣だ。あなたには「この派遣には応じられない」と言う法的根拠がある
  • あなたの職場の労働組合がついにストに踏み切った。だが翌日、見慣れない派遣社員が次々と入ってきて、操業が止まらない。ストの効果はゼロ。この瞬間、組合は労働者派遣法24条違反として派遣元と派遣先に抗議し、労働局へ申告できる。動かなければストは空振りに終わる
  • 派遣先から「ストで人が足りない、すぐ補充を」と言われた。応じれば法24条違反。断れば顧客を失うかもしれない。板挟みだ
  • もし、争議が始まる前から既にあなたが派遣されていたら? その場合は禁止の対象外で、引き続き働ける。止まるのは新規の上乗せ派遣だけ。この線引きを知らないと、正当な就労まで止めてしまう
  • あなたが派遣先の人事担当で、スト中に派遣会社へ増員を依頼した。これは派遣元を違法行為に巻き込む行為であり、組合からは不当労働行為(支配介入、労働組合法7条)として団交や救済申立ての標的になる

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条(職業安定法第二十条の準用)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条の条文原文は「職業安定法第二十条の規定は、労働者派遣事業について準用する。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。