職業安定法第二十条の規定は、労働者派遣事業について準用する。この場合において、同条第一項中「公共職業安定所」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第二条第四号に規定する派遣元事業主(以下単に「派遣元事業主」という。)」と、「事業所に、求職者を紹介してはならない」とあるのは「事業所に関し、同条第一号に規定する労働者派遣(以下単に「労働者派遣」という。)(当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、同条第二項中「求職者を無制限に紹介する」とあるのは「無制限に労働者派遣がされる」と、「公共職業安定所は当該事業所に対し、求職者を紹介してはならない」とあるのは「公共職業安定所は、その旨を派遣元事業主に通報するものとし、当該通報を受けた派遣元事業主は、当該事業所に関し、労働者派遣(当該通報の際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあつては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く。)をしてはならない」と、「使用されていた労働者」とあるのは「使用されていた労働者(労働者派遣に係る労働に従事していた労働者を含む。)」と、「労働者を紹介する」とあるのは「労働者派遣をする」と読み替えるものとする。
要点労働者派遣法24条は職業安定法20条を準用し、ストライキや作業所閉鎖が行われている事業所への新規の労働者派遣を禁止する。争議前から派遣中の労働者は除外される。
Q · ストライキ中の会社に、派遣社員を新しく送り込んで操業を続けてもいいの?
違法。新規の派遣は法24条で禁止される
労働者派遣法24条が職業安定法20条を準用し、同盟罷業または作業所閉鎖が現に行われている事業所への新規の労働者派遣を禁じます。禁止の名宛人は派遣元事業主で、違反は行政指導に加え、悪質な場合は改善命令や許可取消し・業務停止の対象になりえます。ただし争議発生前から既に派遣されている労働者とこれに相当するものは除外され、引き続き働けます。止まるのは新規の上乗せ派遣だけです。
あなたが派遣社員として、ある日突然「明日からこの工場へ」と派遣先を指示されたとする。行ってみると、正社員たちがストライキ中で、あなたはその穴を埋める要員だった。これは、労働者派遣法24条が職業安定法20条を準用して正面から禁じている事態だ。ストライキやロックアウト(作業所閉鎖、会社側が職場を閉じて就労を拒む対抗手段)が行われている事業所へ、派遣元が新たに労働者派遣をすることはできない。なぜか。もし会社がストのたびに派遣社員で穴を埋められるなら、労働者の争議権(憲法28条が保障する団体行動権)は紙くずになる。ストの圧力がゼロになるからだ。ただし、争議が始まる前から既に派遣されていた人とこれに相当するものは対象外で、引き続き働ける。あなたが知るべきは、これは派遣社員を守る盾であると同時に、労働組合にとっては会社の足元を崩す武器でもあるという点だ。
労働者派遣法24条は争議時の派遣制限を定める規定であり、職業安定法20条を準用して、同盟罷業または作業所閉鎖が現に行われている事業所への新規の労働者派遣を禁止する。憲法28条が保障する団体行動権の実効性を確保する趣旨で、争議発生前から派遣中の労働者とこれに相当するものは禁止の対象から除外される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
職業安定法20条を準用し、ストライキや作業所閉鎖が行われている事業所への新規の労働者派遣を禁じる規定です。労働者の争議権の実効性を守るための条文です。
新規の労働者派遣は違法です。法24条が準用する職業安定法20条が禁止し、名宛人である派遣元事業主が責任を負います。既存の派遣の継続は対象外です。
同盟罷業または作業所閉鎖が現に行われている期間に適用されます。争議が始まる前から派遣中の労働者とこれに相当するものは除外され、継続して働けます。
争議中の事業所への新規派遣は禁止のため、就労に応じる義務はありません。就労前に派遣元へ「24条違反では」と確認すれば、派遣会社は派遣を止めます。
形式が請負でも、実態が派遣先の指揮命令を伴えば偽装請負として24条の規制が及びえます。行政は形式でなく実態で判断します。
主な名宛人は派遣元事業主で、行政指導に加え、悪質な場合は改善命令や派遣事業の許可取消し・業務停止という監督処分の対象になりえます。
止まります。条文は同盟罷業(スト)と作業所閉鎖(ロックアウト)の双方を対象とし、いずれが行われている事業所への新規派遣も禁止されます。
争議突入の前後に派遣元・派遣先へ書面で24条違反を通告し、改善されなければ管轄の労働局(需給調整事業課)へ具体的に申告すると調査が早まります。
罰せられません。禁止の名宛人は派遣元事業主であり(法24条が準用する職業安定法20条)、違反責任は派遣会社が負う。あなたはむしろ保護される側です。業界裏話ヒント:派遣先がストを隠して増員を頼むケースは実在する。現場で正社員が不在だったりピケが張られているなどの違和感があれば、就労前に派遣会社へ確認を。あなたが「これは違法では」と一言指摘するだけで派遣会社は派遣を止める。止めなければ会社自身が処分されるからだ
いいえ。法24条が準用する職業安定法20条1項は、争議発生時に既に派遣されている労働者とこれに相当するものを禁止の対象から除外しています。既存の派遣は継続でき、止まるのは新規の上乗せ派遣だけです。業界裏話ヒント:この「既存分は除外」という線引きは、争議の現状を凍結する発想。会社がストを口実に派遣を増やして圧力をかけ返すのを防ぎつつ、既に働く人の生活は守る。組合側もこの線引きを誤解して既存派遣まで攻撃すると、争点がぼやけて不利になる
形式が請負でも、実態が派遣先の指揮命令を伴う労働者派遣なら「偽装請負」として24条の規制が及びうる。形式ではなく実態で判断するのが行政の基本姿勢です(労働者派遣と請負の区分基準)。業界裏話ヒント:ストの穴埋めを請負の看板でやろうとする会社は多いが、現場で派遣先が直接指示を出した瞬間に偽装請負と評価される。組合はこの「実態」の証拠、誰が指示したか・作業場所・シフト管理を押さえると一気に有利になる。写真・録音・指示メールが武器になる
主たる名宛人は派遣元事業主で、行政指導に加え、悪質な場合は改善命令や許可の取消し・業務停止といった監督処分の対象になりうる(最新の運用をご確認ください)。業界裏話ヒント:行政は申告がなければ動きにくい。労働局の需給調整事業課への申告が引き金になる。組合や派遣労働者が「24条違反」と条文を名指しで具体的に指摘した申告は、漠然とした苦情より遥かに早く調査につながる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規制の趣旨 | 24条:争議中の新規派遣を止め、団体行動権の実効性を確保 | — |
| 名宛人 | 派遣元事業主(送り出す側) | — |
| 発動の前提 | 同盟罷業・作業所閉鎖が現に行われている | — |
| 除外・例外 | 争議前から派遣中の労働者とこれに相当するものは継続可 | — |
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