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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第24条の2(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)

クイックジャンプ

労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 24 条の 2 は、派遣を受け入れる側に対し、許可を持つ派遣元事業主以外からの派遣受入れを禁じる。違反すると 40 条の 6 により直接雇用を申し込んだとみなされる。

Q · 取引先に紹介された派遣会社、許可番号を確かめずに人を受け入れて大丈夫?

原則 NG。無許可なら直接雇用の義務が生じる

労働者派遣法 24 条の 2 により、派遣先は許可を持つ派遣元事業主以外から派遣労働者を受け入れてはなりません。2015 年改正で派遣事業は許可制に一本化され、届出のみの「特定派遣」は廃止されました。無許可業者から受け入れると、40 条の 6 の労働契約申込みみなし制度が発動し、派遣先が当該労働者へ直接雇用を申し込んだとみなされます。労働者が承諾すれば、安く借りたはずの人材がそのまま自社の従業員になります。受け入れる前に許可番号を照合したかが分水嶺です。

解説

取引先から「うちの提携先に安くて優秀な派遣会社がある」と紹介され、価格に惹かれて人を受け入れた。コストは下がった。だが、その派遣会社が労働者派遣の許可を持っていなかったとしたら、あなたの会社に思わぬ爆弾が降ってくる。労働者派遣法 24 条の 2 は、派遣を受け入れる側(派遣先)に対し、許可を持つ派遣元事業主以外から派遣労働者を受け入れることを禁じている。2015 年の法改正で派遣事業はすべて許可制に一本化され、届出だけで足りた「特定派遣」はもう存在しない。つまり「許可番号を確認したか」が分水嶺だ。違反すれば、40 条の 6 の労働契約申込みみなし制度により、あなたの会社がその派遣労働者へ直接雇用を申し込んだとみなされ、本人が承諾すればそのまま自社の従業員になる。安く借りたはずの人材が、正社員として居座る。需要側を縛ることで違法派遣を市場から消す、それがこの条文の狙いだ。

法的な位置づけ

労働者派遣法 24 条の 2 は、労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)に対する受入れ規制であり、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から労働者派遣の役務の提供を受けることを禁止する規定である。2015 年改正により派遣事業は許可制に一本化され、無許可業者からの受入れが本条違反を構成する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法 24 条の 2 とは何ですか?

派遣を受け入れる側(派遣先)が、許可を持つ派遣元事業主以外から派遣労働者を受け入れることを禁じる規定です。供給側ではなく需要側を名指しで規制している点が特徴です。

Q2特定派遣はいつ廃止されましたか?

2015 年(平成 27 年)の法改正で派遣事業は許可制に一本化され、届出だけで足りた特定派遣は廃止されました。現在はすべて許可が必要です。

Q3労働契約申込みみなし制度とは何ですか?

40 条の 6 の制度で、派遣先が無許可業者などから違法に派遣を受け入れると、その労働者へ直接雇用を申し込んだとみなされ、本人が承諾すれば雇用契約が成立します。

Q4みなし申込みの効力は何年続きますか?

違法状態が生じた時から発生し、その効力は 1 年間継続します。派遣労働者はこの 1 年以内に承諾すれば直接雇用が成立します。

Q5派遣で受け入れた人を正社員にする義務はありますか?

受入れが合法なら義務はありません。ただし無許可業者からの受入れなど違法な場合は、40 条の 6 により直接雇用を申し込んだとみなされ、承諾されれば雇用責任が生じます。

Q6派遣先が直接雇用を拒否したらどうなりますか?

みなし申込みを労働者が承諾していれば雇用契約は既に成立しています。派遣先が拒否しても、裁判で雇用契約の成立を確認できます。

Q7在籍出向は労働者派遣にあたりますか?

業として繰り返し対価を取って人を送る形態は労働者派遣と評価され、許可がなければ本条に触れます。一時的・無対価の在籍出向とは紙一重です。

Q8グループ会社間の人材融通に許可は必要ですか?

業として反復し対価を伴えば労働者派遣と評価され、無許可だと本条違反になり得ます。グループ内融通でも実態次第で違法派遣になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣会社が許可を持ってるかなんて、どうやって確認するんですか?

厚生労働省の人材サービス総合サイトで、許可番号や事業所名から検索できる。契約前に「派」で始まる許可番号を出させて照合するのが基本だ。業界裏話ヒント:紹介や相見積りのときほど許可確認が抜け落ちる。許可は更新制で、過去に取得していても失効していることがある。番号が存在するかだけでなく、現に有効かまで見るのが分かれ目になる

Q2うっかり無許可の派遣会社から受け入れちゃった場合、必ず直接雇用しないとダメですか?

40 条の 6 のみなし制度は、派遣先が違反を知らず、かつ知らなかったことに過失がなかった(善意無過失)場合には適用されない。ただし「ただ知らなかった」では足りず、確認を怠った過失があれば適用される。業界裏話ヒント:だからこそ契約前に許可を照合した記録が、後で善意無過失を主張するときの唯一の証拠になる。確認していなければ、過失ありと評価されやすい

Q3業務委託や請負で頼めば、この条文は関係ないですよね?

契約書の名目ではなく実態で判断される。発注先の労働者に自社が直接指揮命令していれば、偽装請負であり実質は労働者派遣。相手が無許可なら 24 条の 2 違反で、40 条の 6 の対象にもなる。業界裏話ヒント:労働局が真っ先に見るのは「誰が日々の作業指示を出しているか」。朝礼であなたの社員が指示を出していれば、契約書がどうあれ派遣と認定されうる

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣会社が違法かどうかは派遣会社の問題で、借りるこちらは関係ない」と思っている。問いの立て方が逆だ。法はあえて受け入れる側(派遣先)を名指しで禁じた。違法派遣の責任は、供給側と需要側の両方に降る
  • 無許可の派遣を受けても、せいぜい行政指導される程度に思っている人が多い。だが本当の重さは別の場所にある。40 条の 6 で「直接雇用を申し込んだとみなされ」、労働者が承諾すればあなたの会社の従業員になる。指導で済む話ではなく、雇用契約が強制的に発生する
  • 「契約書に業務委託・請負と書いてあれば派遣じゃないから安全」と考えがちだが、実態として自社の指揮命令を受けて働く形なら、それは偽装請負であり実質は労働者派遣。無許可業者からの偽装請負も 40 条の 6 の対象になる
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規制の名宛人24 条の 2:受け入れる側(派遣先)への受入れ禁止
違反の主な効果40 条の 6 の労働契約申込みみなし(直接雇用の発生)
確認すべきタイミング受入れ契約の前(許可番号の照合)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先から「安くて即戦力の派遣会社がある」と紹介され、許可の有無を確かめずに 5 人受け入れた。半年後、その派遣会社が無許可だったと発覚したら、あなたの会社はどうなる? 40 条の 6 で、5 人全員に直接雇用を申し込んだとみなされる
  • 「請負」で外注したはずの清掃チームに、毎朝あなたの現場監督が直接指示を出している。実態は派遣。相手が無許可なら、24 条の 2 違反だ
  • あなたが働いている派遣会社が、実は許可を取っていなかった。派遣先は誰もが知る大企業。この瞬間、あなたには「その大企業の従業員になる」というカードが配られている
  • 派遣先企業として労働局の調査が入り、無許可業者からの受け入れを指摘された。是正と説明の猶予はわずか。契約前に許可を確認したという記録を、今日中にかき集められるか
  • 友人が「うちの会社、派遣で来てた人をなぜか急に正社員にしろと言われてる」と相談してきた。それは 24 条の 2 違反と 40 条の 6 のみなし制度が発動した結果だと、あなたは説明できる

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条の2(派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条の2の条文原文は「労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条の2は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。