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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第24条の3(個人情報の取扱い)

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  1. 派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。次条において同じ。)の目的の達成に必要な範囲内で労働者の個人情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。
  2. 2.派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 24 条の 3 は、派遣元が個人情報を集められる範囲を業務目的に必要な限度に絞り、思想信条や組合加入などの収集を原則禁止する。第 2 項は適正管理措置も義務づける。

Q · 派遣登録で支持政党や宗教まで聞かれたけど、全部答えないとダメ?

業務に必要な範囲だけ。思想信条は原則収集禁止です

労働者派遣法 24 条の 3 第 1 項は、派遣元が個人情報を収集・保管・使用できる範囲を「業務の目的の達成に必要な範囲内」に限定します。これを受けた国の指針は、思想・信条、労働組合への加入状況、人種・本籍・出生地など差別の原因となりうる事項を原則収集禁止としています。したがって支持政党や宗教の質問に答える義務は原則ありません。さらに第 2 項は個人情報を適正に管理するための措置を派遣会社に義務づけており、不要になった情報の保管・目的外使用も規律の対象です。

解説

派遣会社に登録した日、健康状態、家族構成、過去の病歴、ときには支持政党や宗教の記入欄まであった。なんとなく全部埋めた人は多い。だが労働者派遣法 24 条の 3 を知っていれば、その手は止まる。この条文は、派遣元事業主(あなたを企業に送り込む派遣会社)が個人情報を集めていいのは「業務の目的の達成に必要な範囲内」だけだと線を引いている。さらにこの条文を受けた国の指針(告示)は、原則として集めてはならない情報を名指ししている。思想・信条、労働組合への加入状況、人種・本籍・出生地などの差別の原因となりうる事項だ。つまり「あなたは何党を支持していますか」「組合に入っていますか」という質問に、あなたは原則答える義務がない。答えなかったことを理由に登録を断られたら、それ自体が指針違反を疑わせる。集めた情報も「集めた目的の範囲」でしか保管・使用できず、適正管理の措置義務まで派遣会社に課されている。

法的な位置づけ

労働者派遣法 24 条の 3 は、派遣元事業主による派遣労働者の個人情報の取扱いを規律する規定である。第 1 項は収集・保管・使用を業務目的の達成に必要な範囲内に限定し、第 2 項は個人情報を適正に管理するための必要な措置を講じる義務を課す。個人情報保護法の一般則に対する派遣業の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣の個人情報はどこまで集められますか?

業務の目的の達成に必要な範囲内に限られます(労働者派遣法 24 条の 3 第 1 項)。スキルや就業条件など、マッチングに必要な情報が基本で、目的を超える収集は原則できません。

Q2派遣登録で思想や信条を聞くのは違法ですか?

24 条の 3 を受けた国の指針が、思想・信条・労働組合加入状況・本籍などを原則収集禁止としています。本人同意など正当事由がない限り、収集自体が指針違反を疑わせます。

Q3派遣会社に個人情報の守秘義務はありますか?

24 条の 3 は適正管理を義務づけ、続く 24 条の 4 が業務上知り得た秘密の守秘義務を定めます。派遣元は本人同意なくマッチング目的を超えて情報を流用できません。

Q4本人同意なしに個人情報を集められることはありますか?

原則は本人同意または正当な事由が必要です。業務目的の達成に必要で本人同意がある場合などの例外を除き、収集禁止項目を同意なく集めることはできません。

Q5派遣元の「適正管理措置」とは何ですか?

24 条の 3 第 2 項が課す義務で、保管期間・廃棄ルール・アクセス権限の設定、漏えい防止策などを指します。集めて終わりではなく管理体制まで求められます。

Q6派遣会社が登録者を SNS で調べるのは問題ですか?

リサーチ自体が直ちに違法とは限りませんが、そこで拾った政治的投稿や組合関連の発信を選考に使えば、指針が原則禁止する事項を裏口から収集したことになり得ます。

Q7紹介予定派遣の個人情報も同じルールですか?

24 条の 3 は紹介予定派遣の職業紹介を含むと明記しています。職業安定法の個人情報ルールも重なり、就職活動の個人情報保護が二重にかかる場面です。

Q8集めた個人情報を別の目的で使われたら?

収集の目的の範囲内でしか保管・使用できないため、目的外使用は第 1 項違反となり得ます。是正・利用停止を書面で求め、改善されなければ労働局へ申告できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣の登録面談で支持政党とか宗教を聞かれたんですけど、答えないとダメですか?

原則として答える義務はない。24 条の 3 第 1 項を受けた国の指針は、思想・信条、宗教、労働組合への加入状況などを原則収集してはならない情報と定めている。業務上の特別な必要があり本人同意を得た場合などの例外を除き、本来聞いてはいけない領域だ。業界裏話ヒント:これらの欄を空欄にしたことを理由に登録を断られたら、その派遣会社は指針を理解していないか、意図的に無視している。まともな会社ほどこの欄を最初から作らない。記入欄の作り方自体が、その会社の管理レベルを測る物差しになる

Q2派遣を辞めたあとも、登録した個人情報っていつまで持たれているんですか?

24 条の 3 第 1 項は、集めた目的の範囲内でしか保管・使用できないと定める。退会して派遣関係が終われば保管の目的は基本的に消滅するので、不要になった情報は適正に廃棄されるべきだ。第 2 項の適正管理措置にも、保管期間と廃棄の仕組みが含まれる。業界裏話ヒント:多くの派遣会社は「再登録のため」と称してデータを残し続けるが、その保管にも本人が把握できる根拠が要る。退会時に「私の情報の保管期間と廃棄方法を書面で教えてください」と一言求めると、放置されていた個人データが整理されるきっかけになる

Q3派遣会社から個人情報が漏れた場合、誰に言えばいいんですか?

まずは派遣会社の個人情報相談窓口に是正を求めつつ、派遣法の監督官庁である都道府県労働局に申告できる。個人情報の漏えい自体については個人情報保護委員会が窓口で、重大な漏えいは会社側に同委員会への報告と本人通知の義務がある。業界裏話ヒント:会社が「調査中」と引き延ばすケースは多い。だが重大な漏えいは速やかな報告が法的に求められているので、報告が遅い時点でその会社の対応に問題がある。本人通知が来た日付を記録しておくと、後の損害賠償交渉で「対応が遅れた」事実の裏付けになる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「採用してもらう立場だから、聞かれたことには全部答えないと不利になる」と思い込んでいる人が多い。だが立場が逆である。思想・信条・組合加入・本籍などは指針が原則収集禁止とする領域で、答えないことを理由に不利益を与える方が問題を抱える。あなたから見れば「答えないと落とされる」だが、法律から見れば「聞いた側が説明責任を負う」。この落差を知らないと、要らない情報まで差し出してしまう
  • 「個人情報保護法があるんだから、わざわざ派遣法を見る必要はない」という思い込み。派遣法 24 条の 3 は個人情報保護法の一般ルールに上乗せされた派遣業界専用の規律で、しかも国の指針で禁止項目まで具体化されている。一般法だけ見ていると、この上乗せ部分の保護を取りこぼす
  • 個人情報の問題を「漏えいさえしなければいい」と考えがちだが、本条の射程はもっと手前にある。そもそも集める段階、保管し続ける段階、目的外に使う段階、それぞれが独立した規律対象だ。漏れていなくても、必要のない情報を集めた時点で、保管し続けた時点で、すでに違反は成立しうる
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規律の対象24 条の 3:個人情報の収集・保管・使用の範囲と適正管理
守るもの登録者のプライバシー(必要範囲外の収集を防ぐ)
義務の名宛人派遣元事業主(収集・管理する側)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣登録の面談で、支持政党、信仰、過去の労働組合活動、果ては SNS アカウントまで聞かれた。なんとなく全部答えてしまったが、これらの大半は 24 条の 3 の指針が「原則収集禁止」とする事項。答えを拒んでも本来は不利益を受けないはずで、拒否を理由に登録を断られたなら、その派遣会社の管理体制を疑う材料になる
  • もし派遣先が変わるたびに、前の派遣先での勤務評価や上司とのトラブルのメモが、新しい担当コーディネーターに引き継がれていたとしたら? それは「収集の目的の範囲内での使用」を超える可能性がある。マッチングに必要な範囲を逸脱した内部共有は、本人同意なしには 24 条の 3 第 1 項に抵触しうる
  • あなたが派遣会社のコーディネーターで、登録者の本名を SNS で検索し「この人は組合活動に熱心そう」と社内メモに残した。良かれと思った与信判断が、まさに指針の禁止する「思想・信条」「組合加入状況」の収集にあたる。本人同意も正当事由もなければ、会社が行政指導を受ける引き金になる
  • 派遣契約が終わって半年。登録時に渡した個人情報がまだ会社のサーバーに残っている。退会したのに使われ続けるなら、保管の目的は既に消滅している
  • 登録者名簿が外部に流出したと社内で発覚。個人情報保護委員会への報告義務の時計が動き出す。重大な漏えいは速やかな報告と本人通知が必要で、対応が遅れるほど行政処分(役所が会社に直接下す是正命令や指導)のリスクが膨らむ。残された猶予は長くない

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条の3(個人情報の取扱い)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条の3の条文原文は「派遣元事業主は、労働者派遣に関し、労働者の個人情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、その業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条の3は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。