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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第24条の4(秘密を守る義務)

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派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法24条の4は、派遣元事業主とその従業者に対し、正当な理由がなければ業務上知り得た秘密を漏らしてはならないと定める。義務は退職後も存続する。

Q · 派遣会社に話した退職理由や通院歴が派遣先に伝わったら、これって違反ですか?

正当な理由なく漏らせば24条の4違反です

労働者派遣法24条の4により、派遣元事業主とその代理人・使用人その他の従業者は、正当な理由がなければ業務上知り得た秘密を漏らしてはなりません。業務遂行に必要な職務経歴・能力の共有は適法ですが、退職理由・健康・家庭事情など本人の不利益になる私的情報を同意なく派遣先へ伝えれば違反になりえます。義務は担当者個人にも直接かかり、その者が退職した後も存続するため、辞めた元担当者の漏示でも責任は消えません。

解説

派遣で働き始めるとき、あなたは履歴書だけでなく、前職を辞めた理由、希望年収、ときには通院歴や家庭の事情まで派遣会社の担当者に話す。その情報がどこまで派遣先に流れるのか、考えたことがあるだろうか。労働者派遣法 24 条の 4 は、派遣元事業主とその担当者に対し「正当な理由がある場合でなければ、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない」と義務づける。重要なのは二つ。第一に、この義務は会社だけでなく担当者個人にも直接かかる。第二に、その担当者が退職して派遣会社を去った後も義務は消えない。つまり、あなたの離職理由を派遣先に「実はこの人、前の会社でもめてましてね」と漏らした担当者は、たとえ転職済みでも責任を負う。あなたが渡した個人情報は、派遣会社の所有物ではなく、法律で囲われた金庫の中身だ。鍵を開ける「正当な理由」がない限り、勝手に持ち出せない。

法的な位置づけ

労働者派遣法24条の4は、派遣元事業主及びその代理人・使用人その他の従業者に課される守秘義務を定める規定であり、業務上取り扱った事項について知り得た秘密を、正当な理由がある場合を除き他に漏らすことを禁じる。この義務は当該従業者でなくなった後においても同様に存続する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣の守秘義務とは何ですか?

派遣会社とその担当者が、正当な理由なく業務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務です。労働者派遣法24条の4が根拠で、組織だけでなく担当者個人にも直接かかります。

Q2派遣会社の守秘義務はいつまで続きますか?

退職後も期限なく続きます。24条の4後段が「従業者でなくなった後においても同様」と定めるため、何年も前に辞めた元担当者の漏示でも責任は残ります。

Q3守秘義務の「正当な理由」とは何ですか?

派遣先が業務遂行に必要な範囲で求める職務経歴・能力情報の共有などが該当します。本人の不利益になる私的情報を同意なく伝える場合は正当な理由になりません。

Q4派遣の個人情報はどこまで派遣先に伝わりますか?

業務に必要な範囲に限定されます(24条の3)。退職理由・年収・健康情報などは原則として本人の同意なく派遣先へ伝えてはいけません。

Q5派遣会社が秘密を漏らしたら罰則はありますか?

派遣事業は許可制のため、悪質・反復的な場合は改善命令や許可取消し・事業停止の対象になります(49条)。被害者へは民法上の損害賠償責任も発生します。

Q6守秘義務違反は誰に相談すればいいですか?

まず派遣会社に書面で経緯説明を求め、改善がなければ都道府県労働局の需給調整事業部門に申告できます。実害があれば弁護士に損害賠償を相談します。

Q7派遣の守秘義務と個人情報保護法はどう違いますか?

24条の4は派遣業者特有の秘密保持義務で担当者個人に直接かかります。個人情報保護法27条は事業者一般の第三者提供を制限する一般法で、両方が重ねて適用されます。

Q8派遣登録時に渡した情報はどう守られますか?

24条の3で収集・使用が業務上必要な範囲に限定され、24条の4で漏示が禁止されます。登録時に派遣先への共有範囲を確認しておくと後の線引きで有利です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣会社が私の年収や前職の退職理由を派遣先に伝えるのは、これ違反じゃないんですか?

情報の中身によります。業務遂行に必要な職務経歴・スキルの共有は「正当な理由」の範囲ですが、退職理由の私的事情や年収額など本人の不利益になる情報を同意なく伝えれば 24 条の 4 違反になりえます。業界裏話ヒント:派遣会社の個人情報の取扱いは 24 条の 3 と厚生労働省の指針で「業務に必要な範囲」に限定されています。登録時に「健康情報や家庭事情は派遣先に共有しますか」と一筆聞いておくと、後で線引きを争うときの強い材料になる

Q2漏らした担当者がもう辞めてるんですけど、今さら何か言えますか?

言えます。24 条の 4 後段が「従業者でなくなつた後においても、同様とする」と退職後も義務を存続させているので、元担当者個人の責任は消えていません。漏示で実害が出ていれば民法 709 条で損害賠償請求の対象です。業界裏話ヒント:退職した担当者は「もう関係ない」と油断して口が軽くなりがちですが、法的責任は退職で切れません。会社を辞めた人ほど追及しにくいと諦められやすく、相手もそれを見越しているので、退職後でも責任が残ることを示すだけで対応が変わる

Q3違反したら派遣会社にはどんなペナルティがあるんですか?

派遣事業は許可制(5 条)なので、悪質・反復的な場合は厚生労働大臣の改善命令(49 条)や、最悪は許可取消し・事業停止という事業の根幹を揺るがす処分につながります。被害者個人へは民法上の損害賠償責任も発生します。業界裏話ヒント:派遣会社にとって最も効くのは罰金より許可への影響です。労働局への申告は「一個人のクレーム」ではなく許可事業者への監督の引き金になるため、社内で握り潰されにくい。窓口を担当者ではなく労働局に変えるだけで本気度が跳ね上がる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「個人情報の保護は派遣会社という組織の責任で、担当者個人は関係ない」と思われがちだが、24 条の 4 は「代理人、使用人その他の従業者」を名指しで義務主体にしている。漏らした個人そのものが責任を問われる構造で、組織の陰に隠れられない
  • 「守秘義務は知っているが、それが在職中だけの話だと思っている」人は多い。実際の深刻さはここにある。後段が退職後も義務を存続させるため、何年も前に辞めた元担当者の口から情報が漏れても違反になる。義務には時間的な終わりがない
  • 「秘密を漏らさなければいいだけ」と問題を矮小化しがちだが、立てるべき問いは逆だ。問題は「何が正当な理由になるか」。派遣先への必要な能力情報の共有は適法、本人の不利益になる私的情報の共有は違法。この線引きを担当者が誤ると、善意の一言が違反になる
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規律の対象24条の4:知り得た秘密の漏示禁止(守秘義務)
義務主体派遣元事業主+代理人・使用人その他の従業者(個人にも直接)
時間的射程在職中+退職後も期限なく存続
違反時の効果改善命令・許可取消し(49条)+民法709・715条の賠償

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣先の上司から「君、前の職場でうつ病で休職してたんだって?」と言われた。あなたは派遣会社の面談でしか話していない。これは 24 条の 4 違反の典型。誰が漏らしたかを特定できれば、派遣会社への改善要求も、担当者個人への損害賠償(民法 709 条)も両方動かせる
  • あなたが派遣会社のコーディネーターだとする。良かれと思って派遣先に「この方、家庭の事情で残業は難しいんです」と伝えた。本人の同意なく健康・家庭情報を伝えれば、それ自体が秘密漏示になりうる。担当者個人が訴えられる側に立つ
  • もし、退職した元担当者があなたの年収情報を新しい勤務先の知人に話していたとしたら、もう辞めた人だから無関係だと思うか。24 条の 4 後段は「従業者でなくなつた後においても、同様とする」と明記する。退職は免罪符にならない
  • 派遣切りに遭い、別の派遣会社に登録しようとしたら、なぜか面接で前の派遣先トラブルを知られていた。業界内で情報が回っている疑いがある。証拠を押さえる時間は限られ、メールやメッセージのログは消える前に確保しなければならない

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条の4(秘密を守る義務)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条の4の条文原文は「派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならない。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条の4は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第24条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。