労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除してはならない。
要点労働者派遣法27条は、派遣先が派遣労働者の国籍・信条・性別・社会的身分や労働組合の正当な行為を理由に労働者派遣契約を解除することを禁止する。業績不振など差別以外の理由による解除は原則対象外となる。
Q · 派遣先とは雇用契約がないのに、派遣切りされたら違法だと言えるの?
差別や組合活動が理由なら、派遣先への解除は違法です
労働者派遣法27条により、派遣先は派遣労働者の国籍・信条・性別・社会的身分、または労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として労働者派遣契約を解除してはなりません。雇用契約のない派遣先に対しても、これら列挙された差別的・反組合的な動機による解除に限り、直接「違法だ」と主張できます。逆に純粋な業務量減少や能力不足を理由とする解除は、原則として本条では止められません。最大の壁は本当の動機の立証です。
派遣で働くあなたの雇用契約は派遣元(派遣会社)との間にあり、実際に指示を出す派遣先とは契約上のつながりがない。だから派遣先に「来月から来なくていい」と言われたとき、多くの派遣労働者は「契約してるのは派遣会社だから、派遣先には文句を言えない」と諦めて次の仕事を探し始める。ここに見落とされた一本の糸がある。労働者派遣法27条は、派遣先が派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、そして労働組合の正当な活動をしたことを理由に、労働者派遣契約を解除してはならないと定める。注意してほしいのは、この条文の名宛人が派遣元ではなく派遣先だという点だ。契約のない相手に、差別と組合潰しという特定の動機に限って、直接「それは違法だ」と言える数少ない武器が、あなたの手元にある。問題は、本当の理由が「業績不振」という顔をして現れることだ。だからこの条文は、原文を覚えることではなく、本当の動機をどう炙り出すかが勝負になる。
労働者派遣法27条は、派遣先(労働者派遣の役務の提供を受ける者)が、派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分、または労働組合の正当な行為をしたこと等を理由として、労働者派遣契約を解除することを禁止する規定である。雇用契約を持たない派遣先に対し、差別的・反組合的な動機による契約解除のみを違法とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣先が派遣労働者の国籍・信条・性別・社会的身分や労働組合の正当な行為を理由に労働者派遣契約を解除することを禁じる規定です。名宛人は派遣元ではなく派遣先です。
理由次第です。業務量減少など差別以外の理由なら原則違法ではありませんが、国籍・性別・組合活動などが本当の動機なら27条違反となり違法です。
国籍・性別などの差別は都道府県労働局へ、組合活動を理由とする場合は都道府県労働委員会へ不当労働行為救済を申し立てます。費用はほぼかかりません。
問える場合があります。労働条件を現実的かつ具体的に支配していれば、派遣先も労働組合法上の使用者と認定される余地があります。
違法になりえます。性別を理由とする解除は27条に触れ、男女雇用機会均等法6条の差別禁止にも重なります。
不利益取扱いの行為の日から1年以内です(労働組合法27条2項)。期限を過ぎると申立てができなくなるため早めに動くのが有利です。
適法な在留資格があって働いていても、国籍を理由とする交代要求が契約解除につながれば27条違反となりえます。
交代要求の理由が差別や組合活動なら諦める必要はありません。派遣先には29条の2の措置義務もあり、解除理由を書面で求めるのが有効です。
理由次第である。純粋に業務量が減ったことによる解除は原則27条では止められないが、国籍、性別、組合活動など列挙された理由が本当の動機なら違法になる。証明が最大の壁だ。業界裏話ヒント:解除理由が「業績」とされていても、タイミングが組合加入の直後だったり、同じ部署の他の派遣社員が残っていたりする客観的事情を並べると、本当の動機を推認させられる。労働者側はこの間接事実の積み上げで勝負する
問える場合がある。労働組合法上の「使用者」は雇用契約の相手に限られず、労働条件を現実的かつ具体的に支配している者も含まれうる(朝日放送事件、最判平成7.2.28の枠組み)。派遣先が実質的に労働条件を握っていれば使用者と認定される余地がある。業界裏話ヒント:この論点は実務上、解釈が分かれており事案ごとの判断になる。だが申立て自体は無料同然なので、まず派遣ユニオンに相談し、労働委員会のルートを試す価値は高い
派遣先の交代要求の理由が差別や組合活動なら、それに応じた派遣元の対応も問題になりうる。さらに派遣先には契約解除に当たり新たな就業機会の確保等の措置を講じる義務がある(労働者派遣法29条の2)。業界裏話ヒント:派遣元は派遣先との取引を失いたくないため、労働者より派遣先の意向を優先しがちだ。だからこそ労働者は派遣元任せにせず、解除理由を自分で記録し、必要なら派遣先へ直接、書面で問う
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 27条:差別・組合活動を理由とする労働者派遣契約の解除の禁止 | — |
| 名宛人 | 派遣先(役務の提供を受ける者) | — |
| 違反・適用時の主な効果 | 差別是正・損害賠償・不当労働行為救済の対象 | — |
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