労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該派遣就業に関し、この法律又は第四節の規定により適用される法律の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。第三十一条及び第四十条の六第一項第五号において同じ。)に違反した場合においては、当該労働者派遣を停止し、又は当該労働者派遣契約を解除することができる。
要点労働者派遣法 28 条は、派遣先が適用法令に違反した場合に、派遣元が労働者派遣を停止し、または労働者派遣契約を解除できると定める。解除権を持つのは派遣元(派遣会社)である。
Q · 違法な派遣先で働かされている。派遣契約を切れるのは誰ですか?
切れるのは派遣会社。違法な派遣先なら派遣停止・契約解除ができる
労働者派遣法 28 条により、派遣先がこの法律または第四節で適用される労働関係法令(労基法・労安衛法など)に違反した場合、あなたを雇う派遣会社(派遣元)が労働者派遣を停止し、または労働者派遣契約を解除できます。鍵は、この解除権を握っているのが派遣先でも派遣労働者個人でもなく、派遣元である点です。違法な現場に縛られていると感じたら、我慢するのではなく、どの法令のどの条文違反かを具体的に示して派遣元の管理責任者に派遣停止を求めるのが筋です。
派遣先で残業代が払われない、安全装置の外れた機械を使わされる、ハラスメントを訴えても握りつぶされる。そんな現場に飛ばされたとき、多くの派遣労働者は「契約だから逆らえない」と思い込む。だが、その思い込みこそが本条の見落としだ。労働者派遣法 28 条は、派遣先がこの法律や、第四節によって適用される労働関係法令(命令を含む)に違反した場合、派遣元(あなたの雇い主である派遣会社)が派遣を停止し、または派遣契約そのものを解除できると定めている。鍵は、この権利を握っているのが派遣先でも、あなた個人でもなく、あなたを雇っている派遣会社だという点だ。つまりあなたは、違法な現場に縛り付けられているのではない。派遣会社の担当者に「ここは法律違反だ」と動かしさえすれば、契約を切る引き金を引かせることができる。あなたが我慢する話ではなく、派遣会社が動くべき話なのだ。
労働者派遣法 28 条は、派遣元事業主の派遣停止・契約解除権を定める規定である。派遣先がこの法律または第四節により適用される労働関係法令(命令を含む)に違反した場合に、派遣元が当該労働者派遣の停止または労働者派遣契約の解除を選択できる、形成権的な権限を規律するものである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣先が法令に違反した場合に、派遣元(派遣会社)が労働者派遣を停止し、または派遣契約を解除できると定めた規定です。解除権は派遣先でも本人でもなく派遣元にあります。
28 条が定めるのは派遣元(派遣会社)の解除権です。派遣先の違法を理由に、派遣元が派遣を止め、または契約を解除できます。派遣労働者本人に直接の解除権はありません。
残業代未払(労基法)、安全装置不備(労安衛法)、二重派遣、無許可派遣など、この法律または第四節で派遣先に適用される労働関係法令の違反が対象です。
管轄の都道府県労働局需給調整事業部門への申告(派遣法 49 条の 3)が可能です。申告を理由とする不利益取扱いは禁止されています。
派遣先の違法が原因の派遣停止は本人の責めによるものではなく、解除や申告を理由とする不利益取扱い・報復は禁止されています(派遣法 49 条の 3 等)。
指揮命令を発注側が直接出すのが派遣、本来は請負側が出すのが請負です。請負を装い実態が派遣なら偽装請負として違法で、28 条の発動条件にもなり得ます。
安全衛生は第四節で派遣先にも直接適用され、違反は 28 条の解除事由になります。賠償責任は民法 709 条等で別途問われ得ます。
管轄の都道府県労働局需給調整事業部門に、違反の事実・証拠を添えて申告します。匿名相談から始めることもでき、申告を理由とする報復は禁止されています。
切る権利は派遣会社にあります(28 条)。ただし「ブラックだから」という感覚論では動きにくく、どの法令のどの違反かを具体的に示すことが鍵です。残業代未払なら労基法、安全配慮なら労安衛法、いずれも第四節で派遣先に適用されます。業界裏話ヒント:派遣会社は取引先を失いたくないので最初は渋ります。そこで「労働局に申告も考えている」と添えると、行政指導が入る前に自主的に動く確率が上がる。会社にとって取引先一社より許可の維持の方が重いからです
派遣先の違法が原因の派遣停止は、あなたの責めによるものではありません。派遣会社には新たな就業機会の確保等に努める責任があり(派遣法 29 条の 2 や指針)、解除を理由にあなたを不利益に扱うことも申告を理由とする報復も禁止されています(派遣法 49 条の 3)。業界裏話ヒント:派遣会社が「じゃあ君も契約終了ね」と匂わせるのは、実は逃げの常套句。それ自体が不利益取扱いとして問題になりうるので、言われた日時と文言を必ず記録しておく。後で労働局に相談するときの決定的な材料になります
二重派遣(派遣先がさらに別会社へあなたを派遣する)は職業安定法・派遣法に触れる典型的な違法行為で、28 条の発動条件に該当します。派遣会社は派遣停止・契約解除ができ、放置すれば派遣会社自身も責任を問われます。業界裏話ヒント:現場では「常駐先が変わるだけ」と軽く説明されがちですが、指揮命令が誰から出ているかが分かれ目。朝礼や業務指示を出している会社が契約上の派遣先と違うなら、それが二重派遣のサインです。指示系統を一度紙に書き出してみると、違法構造がはっきり見えます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 権利・規律の主体 | 28 条:派遣元の派遣停止・契約解除権 | — |
| 発動の場面 | 派遣先が適用法令に違反したとき | — |
| 効果 | 派遣の停止または労働者派遣契約の解除ができる | — |
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