労働者派遣契約の解除は、将来に向かつてのみその効力を生ずる。
要点労働者派遣法 29 条は、派遣契約の解除が将来に向かってのみ効力を生ずると定める。既に働いた分の賃金は残り、派遣労働者の雇用契約も別個に存続する。
Q · 派遣先に契約を切られたら、働いた分の給料も消えるの?
いいえ、解除は未来だけ。働いた分の賃金は残ります
労働者派遣法 29 条により、派遣契約の解除は将来に向かってのみ効力を生じます。つまり解除日より前に働いた分の賃金は確定した債権として残り、巻き戻されません。さらに切られたのは派遣元と派遣先の会社間契約であり、あなたと派遣元の雇用契約は別個に存続します。派遣先都合の中途解除なら、派遣元には次の就業先の確保や休業手当(労働基準法 26 条、平均賃金の 6 割以上)の義務が残ります。
派遣先から突然「明日からもう来なくていい」と告げられたとき、多くの派遣社員は「クビになった」と思い込んで荷物をまとめる。だがここに、ほとんど誰も知らない法的構造がある。労働者派遣法 29 条は、派遣契約の解除は将来に向かってのみ効力を生ずると定める。解除は未来を止めるだけで、過去にさかのぼって関係を消すことはできない。だから昨日まで働いた分の賃金は確実に残る。さらに決定的なのは、切られたのは派遣元と派遣先の会社間契約であって、あなたと派遣元が結んだ雇用契約ではないという点だ。会社間の契約が終わっても、あなたの雇用契約は生きている。派遣元には次の仕事を探すか休業手当を払う義務が残る。この一文を知っているかどうかで、派遣切りされた翌日のあなたの立ち位置は変わる。
労働者派遣法 29 条は、労働者派遣契約(派遣元と派遣先の会社間契約)の解除について、その効力が将来に向かってのみ生ずる旨を定める規定である。継続的契約の解除に遡及効を認めない民法上の一般原理を派遣関係に具体化したもので、既履行の労務に対応する賃金債権は解除後も存続する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣先と派遣元の会社間契約(派遣契約)が中途で打ち切られることを指す俗称です。あなたと派遣元の雇用契約とは別物で、切られても直ちに失業になるとは限りません。
解除の効力が解除日以降の未来にだけ及び、過去にさかのぼらないことです。既に働いた分の賃金は確定債権として残り、消えません。
中途解除自体は直ちに違法ではありませんが、派遣先には 29 条の 2 で就業機会の確保や休業手当相当額の負担などの措置義務があり、差別的理由なら 27 条で無効です。
まず雇用主である派遣元に休業手当と次の就業先を確認します。応じない場合は労働基準監督署、または都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談できます。
派遣契約は派遣元と派遣先の会社間契約、雇用契約はあなたと派遣元の契約です。29 条で切れるのは前者だけで、後者は別個に存続します。
派遣元都合や派遣先都合での離職なら会社都合(特定受給資格者)になり得ます。安易に自己都合退職に応じると給付で不利になるため離職区分を必ず確認してください。
派遣元は派遣先に対し、29 条の 2 を背景に休業手当相当額などの損害賠償を求められる場合があります。派遣労働者は派遣元に賃金・休業手当を請求します。
派遣先が派遣契約を中途解除する際に、新たな就業機会の確保や休業手当相当額の費用負担など、派遣労働者の雇用安定のために講ずべき措置を定めた規定です。
いいえ、すぐに失業ではありません。切られたのは派遣元と派遣先の会社間契約(労働者派遣法 29 条)で、あなたと派遣元の雇用契約は別物。雇用契約を終わらせるには派遣元の解雇が必要で、労働契約法 16 条の正当性が要ります。業界裏話ヒント:派遣会社は契約終了と同時に自己都合退職へ誘導しがち。応じると会社都合退職の失業給付を自分から放棄することになる。退職届を出す前に雇用保険の離職区分を必ず確認する
もらえます。労働者派遣法 29 条が解除は将来に向かってのみ効力を生ずると定めるため、解除日より前に提供した労務への賃金は確定した債権として残ります。解除で過去が巻き戻ることはありません。業界裏話ヒント:将来効は派遣元に対しても働くので、派遣元が「契約が切れたから」を口実に過去分の賃金を渋ることはできない。渋られたら労働基準監督署は未払賃金に強く動く。タイムカードや勤務記録のコピーを先に確保する
原則として雇用主である派遣元が支払います(労働基準法 26 条、平均賃金の 6 割以上)。ただし派遣先都合の中途解除なら、労働者派遣法 29 条の 2 で派遣先が新たな就業機会の確保や休業手当相当額の費用負担を求められます。業界裏話ヒント:派遣元は「派遣先が切ったからうちは関係ない」と言いがちだが、雇用契約はあなたと派遣元の間にあるので一次的な支払義務は派遣元。派遣元が派遣先に求償するのは会社間の問題で、あなたには関係ない。まず派遣元に請求するのが正しい順序
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 29 条:労働者派遣契約(会社間契約)の解除の効力 | — |
| 効果 | 解除は将来効のみ、既履行分の賃金債権は存続 | — |
| 派遣労働者への影響 | 雇用契約は別個に存続、自己都合退職へ誘導されない根拠になる | — |
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