労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たつては、当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保、労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担その他の当該派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければならない。
要点労働者派遣法 29 条の 2 は、派遣先が自己都合で派遣契約を中途解除する際、新たな就業機会の確保や休業手当費用の負担など、派遣労働者の雇用安定措置を講じる義務を派遣先に課す規定である。
Q · 派遣先から「来月で契約終了」と言われたら、黙って辞めるしかないの?
いいえ、中途解除なら派遣先に措置義務があります
契約期間の途中での打ち切り(中途解除)が派遣先の都合によるものなら、労働者派遣法 29 条の 2 により、派遣先は新たな就業機会の確保、派遣元が支払う休業手当等の費用の負担、その他雇用の安定に必要な措置を講じる義務を負います。発注を止めれば終わり、ではありません。なお期間満了による終了にはこの措置義務は発生しません。まず「これは中途解除か、期間満了か」を確認することが出発点になります。
派遣先から「来月いっぱいで契約終了」と告げられた瞬間、多くの派遣社員は黙って荷物をまとめ始める。それが当然だと思い込んでいるからだ。だが労働者派遣法 29 条の 2 は、派遣先の都合で派遣契約を途中で打ち切るなら、派遣先が「黙って切る」ことを許していない。派遣先には三つの義務が課される。新たな就業機会の確保、派遣元が払う休業手当の費用の負担、その他あなたの雇用の安定に必要な措置だ。つまり、あなたとの契約を一方的に止めるなら、派遣先は次の仕事を探すか、休業中の給料の原資を出すか、何らかの形で責任を負う。発注を止めれば終わり、ではない。この条文を知っているかどうかで、契約終了通知を受けた日のあなたの一言が変わる。「分かりました」と頷くか、「これは中途解除ですか、29 条の 2 の措置はどうなりますか」と聞き返すか。
労働者派遣法 29 条の 2 は、派遣先(労働者派遣の役務の提供を受ける者)が自己の都合により労働者派遣契約を解除する場合に課される措置義務を定める規定である。具体的内容は、派遣労働者の新たな就業機会の確保、派遣元による休業手当等の支払費用の負担、その他派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置であり、派遣先指針(厚生労働省告示)によって具体化される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
労働者派遣契約を期間満了前に打ち切ることです。派遣先の都合による中途解除には、労働者派遣法 29 条の 2 の措置義務が発生します。期間満了による終了とは区別されます。
中途解除は契約期間中の打ち切り、期間満了は約束した期間が終わって更新されないことです。29 条の 2 の措置義務は中途解除のうち派遣先都合のものにのみ発生します。
派遣先が講ずべき措置を定めた厚生労働省告示です。29 条の 2 の措置義務を具体化し、労働局の指導の根拠になります。違反すると指導・助言の対象になります。
派遣先指針では、相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れを行うこととされています。予告なしの解除では、派遣元が被る損害の賠償を求められる場合があります。
労働基準法 26 条により平均賃金の 6 割以上です。直接支払うのは雇用主である派遣元ですが、派遣先都合の中途解除ならその費用を派遣先が負担するのが 29 条の 2 の趣旨です。
都道府県労働局による指導・助言の対象になります。悪質な場合は勧告、さらに社名公表のリスクもあります。コスト削減のつもりが評判コストで上回ることがあります。
予告なしの解除や派遣先指針に反する解除では、派遣元が派遣先に損害賠償を求められる場合があります。派遣契約書に賠償条項が定められていることも多く、まず契約書を確認します。
都道府県労働局の需給調整事業課が派遣の窓口です。労働基準監督署ではないため、間違えるとたらい回しになります。契約書・解除通知・やり取りの記録を持参すると行政が動きやすくなります。
中途解除(契約期間の途中での打ち切り)なら、そうではありません。労働者派遣法 29 条の 2 で、派遣先は自社都合の解除に当たり、新たな就業機会の確保か休業手当費用の負担などの措置を義務づけられています。業界裏話ヒント:この義務は『派遣先指針』(厚労省告示)で具体化されており、労働局の指導の根拠になります。派遣元の担当者は派遣先との取引関係を壊したくないため積極的には動かないことが多い。あなたから『指針に基づく措置を』と明示すると、派遣元も動かざるを得なくなる
直接払うのは雇用主である派遣元です(労働基準法 26 条、平均賃金の 6 割以上)。ただし派遣先都合の中途解除なら、その費用を派遣先が負担するのが 29 条の 2 の趣旨です。業界裏話ヒント:実務では派遣契約書にあらかじめ『中途解除時は○か月分の損害賠償』と定められていることが多い。契約終了を告げられたら、まず派遣元に契約書の解除条項を確認させること。書いてあれば交渉せずに請求できる
都道府県労働局の需給調整事業課(派遣を所管する部署)に相談できます。29 条の 2 や派遣先指針に反する派遣先には、労働局が指導・助言を行い、悪質な場合は勧告や社名公表もあります。業界裏話ヒント:労働基準監督署ではなく『労働局の需給調整事業課』が派遣の窓口で、ここを間違えるとたらい回しになる。相談時は契約書・解除通知・やり取りの記録を持参すると、行政が動きやすい
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する主体・場面 | 派遣法 29 条の 2:派遣先による派遣契約の中途解除時の措置義務 | — |
| 義務を負う者 | 派遣先(労働者派遣の役務の提供を受ける者) | — |
| 義務の内容 | 就業機会の確保・休業手当費用の負担・雇用安定措置 | — |
| 違反時の効果 | 労働局の指導・助言、悪質なら社名公表 | — |
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