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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第8条(許可証)

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  1. 厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
  2. 2.許可証の交付を受けた者は、当該許可証を、労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があつたときは提示しなければならない。
  3. 3.許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が滅失したときは、速やかにその旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 8 条は、派遣許可証を事業所ごとに備え付け、関係者の請求があれば提示する義務を事業者に課す。亡失時は速やかな届出と再交付が必要となる。

Q · 派遣会社の壁に貼ってある許可証、私から「見せてください」って請求していいの?

請求できる。提示を渋る会社は危険信号だ

労働者派遣法 8 条 2 項は、許可証の交付を受けた者は事業所ごとに許可証を備え付け、関係者から請求があったときは提示しなければならないと定めます。この「関係者」には派遣労働者や派遣先も含まれうるため、面談や登録の段階で提示を求めても問題ありません。正規業者なら当然応じます。提示を拒む・回避する会社は、無許可派遣(5 条違反)を隠している兆候の可能性があり、その時点で取引を見直すべき赤信号です。

解説

派遣の登録面談に行ったとき、壁にラミネート加工された一枚の紙が貼ってあるのを見たことがあるだろうか。多くの人はそれを「何かの認可証だろう」と通り過ぎる。実はあれが、その会社が合法に人を派遣できる業者かどうかを証明する唯一の物証だ。労働者派遣法 8 条は、厚生労働大臣が許可を出したときに事業所ごとに許可証を交付し、事業者はそれを各事業所に備え付け、関係者から請求があれば提示しなければならないと定める。ここで「関係者」にはあなた、つまりこれから派遣されて働こうとする労働者も含まれうる。許可証の番号一つで、その会社が国の審査を通った正規業者か、それとも無許可で違法に人を流している業者かが判別できる。あなたが知っておくべきは、許可証の提示を渋る、あるいは見せられないという派遣会社は、その時点で危険信号だという事実だ。たった一枚の紙が、あなたが違法業者の歯車にされるかどうかの分かれ目になる。

法的な位置づけ

労働者派遣法 8 条は派遣事業許可証の交付・備付け・提示・再交付を定める手続規定であり、厚生労働大臣が許可をしたとき事業所数に応じて許可証を交付し、事業者は事業所ごとに備え付けて関係者の請求に応じ提示する義務、および亡失・滅失時の届出と再交付義務を負う旨を規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣の許可番号はどこで確認できますか?

厚生労働省の人材サービス総合サイトで派遣許可番号を検索すれば、その会社が本当に許可を受けているか誰でも無料で照合できます。許可証の提示と番号照会の両方で裏取りするのが確実です。

Q2無許可派遣とは何ですか?

5 条の許可を受けずに労働者派遣事業を行うことです。1 年以下の懲役または 100 万円以下の罰金の対象で、許可証の提示を拒む会社はこの疑いがあります。

Q3派遣の許可証は本社に一枚あればいいですか?

いいえ。8 条 2 項は事業所ごとの備え付けを義務づけます。支店に許可証がないだけで行政指導や罰則の対象になりうるため、各事業所に備える必要があります。

Q4派遣許可証の有効期間はどれくらいですか?

10 条により新規許可は 3 年、更新後は 5 年が原則です(最新の改正状況をご確認ください)。期間満了前に更新申請をしないと失効し、無許可営業になります。

Q5派遣許可証を紛失したらどうすればいいですか?

8 条 3 項により、亡失・滅失したら速やかに厚生労働大臣(労働局)へ届け出て再交付を受ける義務があります。放置すると届出義務違反のリスクがあります。

Q6派遣会社が許可証を見せてくれない場合はどうすればいいですか?

提示拒否は 2 項違反の疑いです。無許可派遣の可能性も含め、管轄の労働局需給調整事業課に相談してください。働いている場合は契約書や明細を保全しましょう。

Q7特定派遣と一般派遣の許可は違いますか?

かつての届出制(特定派遣)は廃止され、現在は許可制に一本化されています。すべての派遣事業者が許可と許可証の備付け義務を負います。

Q8派遣許可証が偽物かどうか見分けられますか?

許可証の番号を人材サービス総合サイトで検索し、会社名・所在地が一致するか確認します。番号が存在しない、または情報が食い違う場合は要注意です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣の面談で許可証を見せてくださいって、本当に言っていいんですか?角が立ちませんか?

言って構わない。8 条 2 項は関係者から請求があったときの提示義務を事業者に課しており、正規業者であれば当然応じる。これに渋る・嫌がる会社の方がむしろ問題だ。業界裏話ヒント:派遣の許可番号は『派 13-○○○○○○』のような形式で、厚生労働省の人材サービス総合サイトで番号を検索すれば、その会社が本当に許可を受けているか誰でも無料で照合できる。許可証を見せられても、その番号をサイトで叩いて裏取りするところまでやる人はほとんどいない

Q2許可証がない派遣会社で働いてしまったら、私の契約は無効になって給料ももらえないんですか?

あなたが実際に働いた分の賃金は支払われるべきもので、業者が無許可だったからといって労務の対価が消えるわけではない。問題は無許可業者が資力・記録ともに乏しく、回収が難航する点にある。違法なのは業者側(5 条違反)であって、働いたあなたが罰せられるわけではない。業界裏話ヒント:無許可派遣が発覚すると、その労働者を受け入れていた派遣先にも是正指導が及ぶことがある。派遣先は無許可業者との取引を続けたがらないため、労働局への相談はあなた一人の問題でなく、現場全体を動かすてこになりうる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「許可証は会社が役所に対して持っているだけの書類で、働く側には関係ない」と思われがちだが、2 項は『関係者から請求があつたとき』の提示義務を定めており、派遣労働者や派遣先も提示を求めうる立場にある。あなたから見れば単なる掲示物だが、法律から見れば、あなたが行使できる確認権の対象なのだ
  • 「許可証さえ貼ってあれば安心な合法業者だ」と考える人は、その先を知らない。許可証には有効期間があり(10 条)、更新を怠れば失効する。壁の許可証が何年も前の日付なら、現在は無許可で営業している可能性すらある。許可証の存在だけでなく、有効期間まで見て初めて確認が完了する
  • 「許可証を見せないのは単なる事務の怠慢」と軽く考えるのは危ない。提示を拒む、または提示できないという事実は、そもそも許可を受けていない無許可派遣(5 条違反、1 年以下の懲役または 100 万円以下の罰金)を隠している兆候でありうる。事務の問題ではなく、事業の根本的な違法性の問題かもしれない
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条文の役割8 条:許可証の交付・備付け・提示・再交付(物証の管理)
労働者が確認できること許可証の存在・番号・提示の可否
違反時の主なリスク備付け・提示・届出義務違反(罰則の対象になりうる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣の初出勤前に派遣元の事業所を訪ねたら、求人サイトの華やかさとは裏腹に許可証がどこにも見当たらない。請求しても「本社にある」「今は出せない」と言葉を濁す。この時点で、無許可派遣(5 条違反)の業者である可能性を疑うべきだ。違法業者の下では、トラブルが起きても誰も守ってくれない
  • もしあなたが派遣会社を経営していて、複数の支店を構えていたら? 許可証は本社に一枚あればよいと思い込んでいないだろうか。8 条 1 項は事業所の数に応じて交付すると定め、2 項は事業所ごとの備え付けを義務づける。支店に許可証がないだけで、行政指導や罰則の対象になりうる
  • 事務所移転の引っ越しで、額に入れた許可証が紛失した。あと数日で労働局の定期指導が入る予定だが、再交付が間に合わない。8 条 3 項は亡失・滅失時の速やかな届出と再交付を義務づけており、放置すれば届出義務違反に問われる。今日中に労働局へ連絡を入れる必要がある
  • 派遣先の現場担当として、送り込まれてくる作業員の派遣元が本当に正規業者か確認したい。あなたには派遣元に許可証の提示を求める立場がある。無許可業者から労働者を受け入れれば、二重派遣や偽装請負の連鎖に巻き込まれ、派遣先側も責任を問われかねない

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第8条(許可証)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第8条の条文原文は「厚生労働大臣は、第五条第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第8条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第8条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。