要点労働者派遣法 11 条は、許可申請で届け出た事項に変更があったとき、派遣元事業主が遅滞なく厚生労働大臣へ届け出る義務を定める。事業所の新設では許可証の交付を受ける必要がある。
Q · 派遣会社の役員や所在地が変わったら、いちいち届け出ないといけないの?
必要です。5 条 2 項の届出事項の変更は遅滞なく届け出ます。
労働者派遣法 11 条により、許可申請で届け出た事項(役員、所在地、事業所など)に変更があったときは、遅滞なく厚生労働大臣へ届け出る必要があります。特に事業所を新設した場合は、事業計画書等を添付し、新設分に応じた許可証の交付を受けなければなりません。届出を継続的に怠ると、許可基準への不適合と評価され、許可の取消し(14 条)や改善指導につながる恐れがあります。
派遣会社を回していると、変化は次々に起きる。本社の移転、役員の交代、新しい支店の開設。その一つ一つが、実は厚生労働大臣への届出義務の引き金になる。労働者派遣法 11 条は、派遣業の許可申請(5 条 2 項)で届け出た事項に変更があったとき、遅滞なく届け出よと命じている。とりわけ事業所を新設したときは、事業計画書その他の書類を添付し、新設分に応じた許可証の交付を受けなければならない。許可証の記載事項そのものが変わったなら、その書換えも必要だ。あなたが見落としがちなのは、この届出が単なる事務手続ではない点。届出を継続的に怠れば、それ自体が許可基準への不適合と評価され、許可の取消し(14 条)や改善指導の材料になりうる。派遣という事業は、行政に常時正確に把握されていることが許可維持の前提なのだ。
労働者派遣法 11 条は、派遣元事業主の変更の届出義務を定める規定である。許可申請(5 条 2 項)で届け出た事項に変更が生じた場合、遅滞なく厚生労働大臣へ届け出ることを義務づけ、事業所の新設に係る変更では事業計画書の添付と新設分に応じた許可証の交付を要求する。許可後も行政が事業者の現状を把握し続けるための手続規定として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
許可申請(5 条 2 項)で届け出た役員・所在地・事業所などの事項に変更が生じたとき、派遣元事業主が遅滞なく厚生労働大臣へ届け出る手続です。
条文上は「遅滞なく」です。固定日数はありませんが、許可証の書換えを伴う変更などは概ね 30 日以内に届け出る運用が求められます。
継続的な未届けは許可基準への不適合(7 条)と評価され、改善指導や許可の取消し(14 条)の材料になります。後でまとめて出せばよい軽い事務ではありません。
11 条 1 項により、新設事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類の添付が必要です。届出後、新設分に応じた許可証が交付されます。
11 条 4 項により、届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令の定めに従い許可証の書換えを受ける必要があります。
厚生労働大臣あての届出ですが、実務上は事業所を管轄する都道府県労働局(需給調整事業部門)の窓口を経由して提出します。
直ちに取消しとは限りませんが、未届けの継続は許可基準不適合と評価され、改善指導を経て許可の取消し(14 条)に至る可能性があります。
変更の届出自体は新規許可申請のような登録免許税は原則不要ですが、添付書類の取得費用や許可証書換えに伴う実費が生じる場合があります。最新の取扱要領をご確認ください。
はい。役員は許可申請(5 条 2 項)の届出事項に含まれ、変更があれば遅滞なく届け出る必要があります。さらに新役員が欠格事由(6 条)に該当しないかも審査対象です。業界裏話ヒント:役員変更の届出漏れは最も多い見落としで、許可更新(10 条)のときに過去分がまとめて発覚するケースが目立ちます。更新審査での心証悪化を避けるには、交代のたびにその場で届け出るのが結局いちばん安い
新設事業所は 11 条 1 項・3 項により、事業計画書などを添付した届出と、新設事業所に係る許可証の交付が必要です。これを経ずにその事業所で派遣を始めると、許可の範囲外の営業と評価されかねません。業界裏話ヒント:物件を借りて人を入れてから届出に動くと、許可証交付までその事業所では派遣できず空白期間が生じます。開設計画の段階で労働局に事前相談しておくと、このタイムラグを最小化できる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 対象となる事象 | 11 条:許可後の届出事項(役員・所在地・事業所新設等)の変更 | — |
| 事業者の行為 | 遅滞なく届け出る(能動的な維持手続) | — |
| 怠った場合の帰結 | 許可基準不適合と評価され指導・取消しの材料になる | — |
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