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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第11条(変更の届出)

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  1. 派遣元事業主は、第五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。この場合において、当該変更に係る事項が労働者派遣事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
  2. 2.第五条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
  3. 3.厚生労働大臣は、第一項の規定により労働者派遣事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
  4. 4.派遣元事業主は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 11 条は、許可申請で届け出た事項に変更があったとき、派遣元事業主が遅滞なく厚生労働大臣へ届け出る義務を定める。事業所の新設では許可証の交付を受ける必要がある。

Q · 派遣会社の役員や所在地が変わったら、いちいち届け出ないといけないの?

必要です。5 条 2 項の届出事項の変更は遅滞なく届け出ます。

労働者派遣法 11 条により、許可申請で届け出た事項(役員、所在地、事業所など)に変更があったときは、遅滞なく厚生労働大臣へ届け出る必要があります。特に事業所を新設した場合は、事業計画書等を添付し、新設分に応じた許可証の交付を受けなければなりません。届出を継続的に怠ると、許可基準への不適合と評価され、許可の取消し(14 条)や改善指導につながる恐れがあります。

解説

派遣会社を回していると、変化は次々に起きる。本社の移転、役員の交代、新しい支店の開設。その一つ一つが、実は厚生労働大臣への届出義務の引き金になる。労働者派遣法 11 条は、派遣業の許可申請(5 条 2 項)で届け出た事項に変更があったとき、遅滞なく届け出よと命じている。とりわけ事業所を新設したときは、事業計画書その他の書類を添付し、新設分に応じた許可証の交付を受けなければならない。許可証の記載事項そのものが変わったなら、その書換えも必要だ。あなたが見落としがちなのは、この届出が単なる事務手続ではない点。届出を継続的に怠れば、それ自体が許可基準への不適合と評価され、許可の取消し(14 条)や改善指導の材料になりうる。派遣という事業は、行政に常時正確に把握されていることが許可維持の前提なのだ。

法的な位置づけ

労働者派遣法 11 条は、派遣元事業主の変更の届出義務を定める規定である。許可申請(5 条 2 項)で届け出た事項に変更が生じた場合、遅滞なく厚生労働大臣へ届け出ることを義務づけ、事業所の新設に係る変更では事業計画書の添付と新設分に応じた許可証の交付を要求する。許可後も行政が事業者の現状を把握し続けるための手続規定として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法 11 条の変更届とは何ですか?

許可申請(5 条 2 項)で届け出た役員・所在地・事業所などの事項に変更が生じたとき、派遣元事業主が遅滞なく厚生労働大臣へ届け出る手続です。

Q2派遣業の変更届はいつまでに出すの?

条文上は「遅滞なく」です。固定日数はありませんが、許可証の書換えを伴う変更などは概ね 30 日以内に届け出る運用が求められます。

Q3変更届を出し忘れたらどうなりますか?

継続的な未届けは許可基準への不適合(7 条)と評価され、改善指導や許可の取消し(14 条)の材料になります。後でまとめて出せばよい軽い事務ではありません。

Q4事業所新設の届出に必要な書類は?

11 条 1 項により、新設事業所に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類の添付が必要です。届出後、新設分に応じた許可証が交付されます。

Q5許可証の書換えはどんなときに必要ですか?

11 条 4 項により、届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令の定めに従い許可証の書換えを受ける必要があります。

Q6派遣業の変更届はどこに提出しますか?

厚生労働大臣あての届出ですが、実務上は事業所を管轄する都道府県労働局(需給調整事業部門)の窓口を経由して提出します。

Q7変更届を怠ると許可取消しになりますか?

直ちに取消しとは限りませんが、未届けの継続は許可基準不適合と評価され、改善指導を経て許可の取消し(14 条)に至る可能性があります。

Q8派遣業の変更届に手数料はかかりますか?

変更の届出自体は新規許可申請のような登録免許税は原則不要ですが、添付書類の取得費用や許可証書換えに伴う実費が生じる場合があります。最新の取扱要領をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1役員がひとり交代しただけでも、いちいち届け出ないといけないんですか?

はい。役員は許可申請(5 条 2 項)の届出事項に含まれ、変更があれば遅滞なく届け出る必要があります。さらに新役員が欠格事由(6 条)に該当しないかも審査対象です。業界裏話ヒント:役員変更の届出漏れは最も多い見落としで、許可更新(10 条)のときに過去分がまとめて発覚するケースが目立ちます。更新審査での心証悪化を避けるには、交代のたびにその場で届け出るのが結局いちばん安い

Q2支店を新しく作ったら、本社の許可とは別に手続がいるんですか?

新設事業所は 11 条 1 項・3 項により、事業計画書などを添付した届出と、新設事業所に係る許可証の交付が必要です。これを経ずにその事業所で派遣を始めると、許可の範囲外の営業と評価されかねません。業界裏話ヒント:物件を借りて人を入れてから届出に動くと、許可証交付までその事業所では派遣できず空白期間が生じます。開設計画の段階で労働局に事前相談しておくと、このタイムラグを最小化できる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 変更届なんて出し忘れても後でまとめて出せばいい、と思われがちだが、これは遅滞なく届け出る義務であり、継続的な未届けは許可基準への不適合(7 条)と評価されうる。後出しが効く軽い事務ではない
  • 新設の届出が必要なことは知っていても、その重さを知らない人が多い。新設事業所の届出を怠ったままその事業所で派遣を行えば、許可の範囲外の営業と見なされ、是正指導や許可取消しに直結しうる。単なる出し忘れでは済まない
  • あなたから見れば小さな住所変更を役所に知らせるだけ。だが行政から見れば、許可を出した相手が今どこで何をしているか分からなくなる事態だ。この認識の落差が、軽く考えた事業者を許可取消しまで追い込む
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対象となる事象11 条:許可後の届出事項(役員・所在地・事業所新設等)の変更
事業者の行為遅滞なく届け出る(能動的な維持手続)
怠った場合の帰結許可基準不適合と評価され指導・取消しの材料になる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの派遣会社が業績好調で、隣県に営業所をもう一つ開いた。求人を出し人を配置し始める前に、11 条 3 項の新設に係る届出と許可証の交付がいる。これを飛ばして派遣を始めれば、許可の範囲外で事業を回していることになりかねない
  • 役員が一人辞めて新しい役員が就いた。これも 5 条 2 項の届出事項の変更だ。もし放置したまま許可の更新時期(10 条)を迎えたら? 労働局は届出義務を継続的に怠る事業者として、更新審査で厳しい目を向けてくる
  • 労働局の定期指導の通知が届いた。あと二週間で来所調査。過去の役員変更や住所変更の届出控えを今すぐ揃えないと、未届けの一つひとつが指導票に並ぶ

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第11条(変更の届出)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第11条の条文原文は「派遣元事業主は、第五条第二項各号に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第11条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。