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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第10条(許可の有効期間等)

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  1. 第五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。
  2. 2.前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた許可の有効期間)の満了後引き続き当該許可に係る労働者派遣事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があつた場合において、当該申請が第七条第一項各号に掲げる基準に適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
  4. 4.第二項の規定によりその更新を受けた場合における第五条第一項の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする。
  5. 5.第五条第二項から第四項まで、第六条(第五号から第八号までを除く。)及び第七条第二項の規定は、第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法10条は、派遣事業の許可の有効期間を定める。初回許可は許可日から3年、更新を受ければ次は5年となり、更新を怠れば事業を継続できず無許可状態に陥る。

Q · 派遣会社の許可って、一度取れば一生もの?それとも更新が必要なの?

初回は3年で更新が必要、更新後は5年に延びます

労働者派遣法10条によれば、第5条1項の許可は許可日から3年で満了します(1項)。事業を続けるには満了前に更新を受ける必要があり(2項)、更新後の有効期間は満了日の翌日から起算して5年に延びます(4項)。更新申請が7条1項の許可基準に適合しなければ、厚生労働大臣は更新を拒否できます(3項)。一日でも切らせると新規許可の取り直しになり、失効期間中の派遣は職業安定法44条違反となります。

解説

派遣会社を立ち上げ、苦労して許可を取った。その許可証には、多くの経営者が見落とす時限装置が組み込まれている。労働者派遣法10条は、最初の許可の有効期間をわずか3年と定める(1項)。3年後、事業を続けるには更新を受けなければならず(2項)、更新が認められて初めて、次の有効期間は5年に延びる(4項)。ここで知っておくべきは、更新は自動ではないという点だ。厚生労働大臣は、更新申請が許可基準(7条)に適合しないと判断すれば、更新を拒否できる(3項)。初回は通った会社でも、3年の間に純資産が基準を割れば、更新時に落とされる。そして最も恐ろしいのは、有効期間を一日でも切らせたとき。あなたの派遣事業は単なる無許可営業ではなく、職業安定法44条が禁じる労働者供給事業へと逆戻りし、刑事罰の射程に入る。許可証の有効期間の欄は、あなたの事業の生死を刻むカウントダウンだ。

法的な位置づけ

労働者派遣法10条は、労働者派遣事業の許可の有効期間と更新を定める規定である。第5条1項の許可は許可日から3年で満了し、事業の継続には更新が必要となる。更新後の有効期間は満了日の翌日から起算して5年とされ、更新申請が7条1項の許可基準に適合しないときは、厚生労働大臣は更新をしてはならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣許可の有効期間は何年ですか?

初回は許可日から3年、更新後は満了日の翌日から起算して5年です(労働者派遣法10条1項・4項)。最初だけ短く設定されている点に注意が必要です。

Q2派遣許可の更新申請はいつまでに出せばいいですか?

厚生労働省令で定める期限までに申請します(一般に有効期間満了の30日前まで、最新の省令をご確認ください)。審査に時間がかかるため早めの準備が必要です。

Q3派遣許可が失効するとどうなりますか?

更新からのやり直しではなく新規許可(5条)の取り直しになり、失効期間中の派遣は職業安定法44条の労働者供給事業として違法になります。

Q4派遣許可の更新に必要な要件は何ですか?

更新時も7条1項の許可基準(資産要件、キャリア形成支援制度、事業所要件など)への適合が必要です。満たさなければ更新は認められません(10条3項)。

Q5一般派遣と特定派遣の区別は今もありますか?

平成27年(2015年)改正で区別は廃止され、全ての労働者派遣事業が許可制に一本化されました。現在はすべて本条の有効期間・更新制度の対象です。

Q6派遣許可の更新が拒否されるのはどんな場合ですか?

更新申請が7条1項各号の許可基準に適合しないと厚生労働大臣が認めるときは、更新できません(10条3項)。純資産が基準を割り込んだケースが典型です。

Q7派遣許可は有効期間内に取り消されることもありますか?

あります。14条により、欠格事由該当や是正命令違反などがあれば、有効期間内でも許可が取り消されます。期間満了だけが失効原因ではありません。

Q8更新後の有効期間はいつから数えますか?

更新前の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年です(10条4項)。早く申請しても期間が前倒しで削られることはありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更新を出し忘れて有効期間が切れたら、もう一度新規で取り直せばいいんですよね?

失効すると更新(10条2項)ではなく新規許可(5条)からのやり直しになり、初回有効期間は再び3年に戻ります(10条1項)。さらに失効期間中に行った派遣は無許可派遣として職業安定法違反になり、過去の契約の効力にも波及します。業界裏話ヒント:失効が一日でもあると、進行中の派遣が全部「無許可期間の派遣」に化け、派遣先からの契約解除や損害賠償が連鎖します。空白を作らないことが唯一の正解で、満了前の更新以外に安全策はありません

Q2更新の審査って、最初の許可のときより緩いんですか?

逆に厳しくなりうります。更新時も7条1項の許可基準(資産要件、キャリア形成支援制度、事業所要件など)を満たす必要があり、満たさなければ厚生労働大臣は更新できません(10条3項)。6条の欠格事由も準用されます(10条5項)。業界裏話ヒント:初回は開業準備で資産要件を整えても、3年後に欠損が出て純資産が基準を割り、更新で落ちる会社が現実にあります。更新の1年前から決算を意識して純資産を積むのが実務の鉄則です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「許可は一度取れば永久に有効」と思っている人が多いが、初回はわずか3年で切れる(10条1項)。更新を受けなければ事業は続けられず、更新後にようやく5年へ延びる。永久ライセンスは存在しない
  • 更新は「来た書類に判を押すだけの形式手続」と思われがちだが、深刻度を見誤っている。更新時こそ許可基準(7条)と欠格事由(6条、10条5項で準用)が再審査され、3年で純資産が基準割れした会社が現実に落とされる。初回より厳しくなりうる関門だ
  • 「失効したら無許可営業で行政処分を受けるだけ」と問題の立て方を誤っている人がいる。法的には、失効した瞬間あなたの事業は職業安定法44条が禁じる労働者供給事業に該当し、刑事罰(1年以下の拘禁刑等、最新の改正状況をご確認ください)の対象になる。行政の話ではなく刑事の話だ
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局面10条:許可の有効期間の更新(満了前の継続手続)
発生タイミング有効期間の満了に向けて(初回3年後、以後5年ごと)
審査の中身7条1項の許可基準への再適合 + 6条欠格事由の準用(10条5項)
通らなかった場合更新拒否→失効→新規許可からやり直し(初回3年に戻る)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 許可日から数えてあと2か月で3年。更新申請には資産要件の決算書や事業計画の準備で通常1か月以上かかる。今夜から動かないと、満了日をまたいだ瞬間、進行中の派遣契約が全部宙に浮く。残された時間は実質数週間
  • もし更新申請を出したのに、3年の間に純資産が許可基準を割り込んでいたら? 厚生労働大臣は更新を拒否できる(10条3項、7条1項)。初回許可は通っても、更新審査は財務悪化を見逃さない。落ちれば事業継続そのものが止まる
  • M&Aで派遣会社を買収したが、デューデリで対象会社の許可有効期間を見落としていた。クロージング3週間後に許可が失効。買った瞬間に違法状態の会社を抱え込み、進行中の派遣契約が全部無許可派遣に化ける
  • 更新後の有効期間は、満了日の翌日から起算して5年(10条4項)。早く申請しても期間が前倒しで削られることはない。だが一日遅れれば一発で失効する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第10条(許可の有効期間等)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第10条の条文原文は「第五条第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第10条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。