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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第37条(派遣元管理台帳)

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  1. 派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 協定対象派遣労働者であるか否かの別
  3. 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別(当該派遣労働者が有期雇用派遣労働者である場合にあつては、当該有期雇用派遣労働者に係る労働契約の期間)
  4. 第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
  5. 派遣先の氏名又は名称
  6. 事業所の所在地その他派遣就業の場所及び組織単位
  7. 労働者派遣の期間及び派遣就業をする日
  8. 始業及び終業の時刻
  9. 従事する業務の種類
  10. 第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により講じた措置
  11. 教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容
  12. 十一派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
  13. 十二紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
  14. 十三その他厚生労働省令で定める事項
  15. 2.派遣元事業主は、前項の派遣元管理台帳を三年間保存しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 37 条は、派遣元事業主に派遣労働者ごとの派遣元管理台帳の作成を義務付け、教育訓練や雇用安定措置の実施状況等を記載し 3 年間保存すべきことを定める。

Q · 派遣会社にある自分の管理台帳って、何が書かれているの?

教育訓練や雇用安定措置の実施記録など複数項目が載る法定台帳です

労働者派遣法 37 条により、派遣元事業主は派遣労働者ごとに派遣元管理台帳を作成する義務があります。記載事項は、協定対象派遣労働者か否か、無期か有期か、就業の場所・期間・時刻、従事する業務、雇用安定措置(30 条)の内容、教育訓練の日時と内容、苦情処理の状況など多岐にわたります。会社はこの台帳を作成日から 3 年間保存しなければならず(同条 2 項)、台帳は教育訓練や同一労働同一賃金の説明が本当に行われたかを後から検証する証拠になります。

解説

派遣会社で働き始めるとき、あなたの名前で一冊の記録が作られている。派遣元管理台帳だ。多くの派遣労働者はその存在すら知らない。だがこの台帳には、あなたが協定対象派遣労働者か否か、無期か有期か、どんな教育訓練を受けたか、雇用安定措置として会社が何をしたか、苦情をどう処理したかまで、一人ひとり記録する義務がある(37条1項)。つまりこの台帳は、会社があなたへの保護義務を本当に果たしたかどうかの証拠そのものだ。会社はこれを3年間保存しなければならない(同条2項)。あなたが「教育訓練など受けていない」「同一労働同一賃金の説明がなかった」と感じたとき、真実が書いてあるのはあなたの記憶ではなく、この台帳だ。

法的な位置づけ

派遣元管理台帳とは、派遣元事業主が派遣労働者ごとに、協定対象派遣労働者の別、雇用形態、就業条件、教育訓練の実施状況、雇用安定措置、苦情処理等を記載して作成する法定の管理記録である。労働者派遣法 37 条により作成が義務付けられ、作成日から 3 年間の保存を要する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣元管理台帳の記載事項は?

協定対象の別、雇用形態、派遣先、就業場所・期間・時刻、業務の種類、雇用安定措置、教育訓練の日時内容、苦情処理など、施行規則 31 条で具体化された項目を派遣労働者ごとに記載します。

Q2派遣元管理台帳の保存期間は何年?

労働者派遣法 37 条 2 項により、作成日から 3 年間の保存が義務付けられています。トラブルが起きても 3 年経過後は合法的に破棄され、証拠が消える点に注意が必要です。

Q3派遣元管理台帳は電子化(電子保存)できる?

電磁的記録による作成・保存も認められています。ただし改ざんができない形での保存と、労働局の調査時に直ちに出力・閲覧できる体制を確保しておく必要があります。

Q4派遣元管理台帳の様式に決まった書式はある?

法定の固定様式はありませんが、施行規則 31 条の記載事項をすべて満たす必要があります。厚生労働省が参考様式を公表しており、これをベースに整備するのが実務です。

Q5協定対象派遣労働者か否かは台帳のどこに書く?

記載事項の筆頭にあり、労使協定方式か派遣先均等・均衡方式かを示します。この一行で同一労働同一賃金の待遇決定方式が決まるため、空欄や誤記は重大な不備です。

Q6派遣元管理台帳はいつまでに作成する?

派遣就業の開始に合わせて派遣労働者ごとに作成し、就業の都度、就業日・時刻・教育訓練等を記載・更新します。後追いの一括作成は記載漏れや虚偽記載のリスクを高めます。

Q7派遣元責任者と管理台帳の関係は?

派遣元責任者(36 条)が台帳の管理・記載の統括責任を負います。責任者の選任と台帳整備はセットで労働局の許可監査の確認対象になります。

Q8派遣元管理台帳の不備は誰がチェックする?

都道府県労働局の需給調整事業部門が、定期指導や許可更新の審査で台帳を確認します。記載漏れや虚偽は改善指導の対象となり、是正されなければ許可に影響します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣会社の管理台帳って、自分で見せてもらえるんですか?

派遣元管理台帳そのものを本人に見せる義務は条文上明確ではありません。ただし派遣先管理台帳は本人の求めに応じ開示される仕組みがあり(労働者派遣法42条3項)、待遇の根拠は派遣会社の説明義務で確認できます(同法31条の2)。業界裏話ヒント:記載不備が疑われるなら、本人開示を待つより労働局の需給調整事業部門に「台帳記載義務違反の疑い」として申告するのが速い。労働局には台帳の提出を求める調査権限があり、あなたが直接交渉するより会社は記録の不備を恐れる

Q2台帳に書き漏れがあったら、会社はどんな罰を受けますか?

台帳の作成・記載・保存義務違反は行政指導の対象で、悪質な場合は罰則として30万円以下の罰金が定められています(労働者派遣法61条、最新の改正状況をご確認ください)。さらに労働者派遣事業は許可制なので、繰り返せば許可の取消や更新拒否に直結します。業界裏話ヒント:会社が本当に恐れているのは罰金額より許可です。30万円は痛くなくても、許可を失えば事業全体が止まる。だから台帳の不備を労働局案件として指摘されることに、会社は過敏に反応する

Q3派遣先管理台帳と派遣元管理台帳って何が違うんですか?

派遣元管理台帳は派遣会社(雇用主)が作るもので、教育訓練や雇用安定措置などあなたの雇用全体を記録します(労働者派遣法37条)。派遣先管理台帳は実際に働く先の会社が作り、就業日や時間など現場の実態を記録します(同法42条)。業界裏話ヒント:二つの台帳は突き合わせると矛盾が出ることがある。派遣元の台帳には「教育訓練実施」とあるのに、派遣先の現場では誰もそんな研修を知らない、というズレが見つかれば、それが争いの突破口になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 台帳は単なる社内の事務書類だと思われがちだが、その深刻さが見えていない。台帳は労働局の許可監査で真っ先に確認される書類であり、記載の不備は会社の事業許可そのものを揺るがす。事務作業ではなく事業の生命線だ
  • あなたから見れば「契約更新されないのは仕方ない」かもしれないが、台帳から見れば雇用安定措置(労働者派遣法30条)を会社が講じたかどうかが記録されている。その記録の有無が、あなたの泣き寝入りと正当な異議申立てを分ける
  • 「派遣は会社の都合でどうとでもされる」と思っている人が多いが、実際は会社の側こそ一人ひとりの台帳を3年間維持し、13項目の記載義務に縛られる立場にある。記録義務を負っているのは弱いあなたではなく、会社のほうだ
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作成義務者派遣元事業主(雇用主):派遣元管理台帳(37 条)
記録の中心雇用全体(協定対象の別・雇用安定措置・教育訓練・苦情処理)
保存期間作成日から 3 年(37 条 2 項)
違反時の影響改善指導・罰金・事業許可の更新/取消に直結

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 教育訓練を一度も受けた覚えがないのに、会社は「ちゃんと提供している」と言い張る。もし台帳の教育訓練欄が空欄か虚偽だったら、どうなる? 37条1項は教育訓練の日時と内容の記載を義務付けている。台帳の開示と労働局の調査で、提供の有無は記録から検証できる
  • あなたが派遣会社の管理者で、繁忙期に台帳の記載が追いつかず空欄のまま放置した。労働局の定期指導でそれが発覚すると、改善指導が入り、是正されなければ事業許可の更新に響く。一人ぶんの記載漏れが、会社全体の許可を揺らす
  • 3年が経った。トラブルが起きた。台帳はもう破棄されていた。証拠は静かに消えた
  • 派遣先での就業が突然終わり、雇用安定措置が取られたかどうかを争いたい。だが会社の台帳保存期間は終了から3年。動き出すなら、記憶が新しく台帳も残っているうちに開示請求をかけるべきだ

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第37条(派遣元管理台帳)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第37条の条文原文は「派遣元事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第37条は第二節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。