要点労働者派遣法 42 条は、派遣先に派遣労働者ごとの派遣先管理台帳の作成・3 年間保存・派遣元への通知を義務付ける。違反は 30 万円以下の過料の対象となる。
Q · 派遣先が作る『派遣先管理台帳』って、私の勤務記録のこと?見せてもらえるの?
就業実態を派遣先が 3 年間保存する義務記録です
労働者派遣法 42 条により、派遣先は派遣労働者ごとに派遣先管理台帳を作成し、就業日・始業終業時刻・従事した業務の種類・苦情処理・教育訓練の日時内容などを記載して 3 年間保存しなければなりません。一部事項は派遣元へ通知する義務もあります。本人への写し交付の明文規定はありませんが、労働局の調査・指導や訴訟での文書提出命令を通じて記載状況を確認させることができます。不作成・虚偽記載は 30 万円以下の過料の対象です。
派遣で働くあなたの勤務時間、担当した業務の種類、始業終業の時刻、そして会社に申し出た苦情。これらを一冊にまとめた記録が、あなたを使っている会社(派遣先、つまりあなたが実際に通っている職場)の手元に、法律の命令で必ず作られ、3年間保管されている。派遣法 42 条がそれを義務付けている。多くの派遣労働者は、自分の勤務実態は派遣会社と派遣先だけが握っていて、自分は何の記録も持っていないと思い込んでいる。だが実態は逆だ。あなたが「契約にない業務をさせられた」「残業時間が記録と違う」「苦情を言ったのに無視された」と争うとき、派遣先はこの台帳を 3 年間捨てられない。さらに派遣先はこの内容を派遣会社へ通知する義務まで負う(同条 3 項)。台帳がない、記録が残っていない、それ自体が派遣先の落ち度になり、30 万円以下の過料の対象にもなる。あなたの勤務実態を裏付ける証拠は、相手の金庫の中に法律で凍結されている。
労働者派遣法 42 条にいう派遣先管理台帳とは、派遣先が派遣労働者ごとに作成・保存する就業記録をいう。就業日、始業終業時刻、従事した業務の種類、苦情処理、教育訓練の日時及び内容等を記載し、3 年間保存したうえで、派遣元の氏名名称を除く事項を派遣元へ通知することが義務付けられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣先が派遣労働者ごとに作成・保存する就業記録です。労働者派遣法 42 条が根拠で、就業日・始業終業時刻・従事業務・苦情処理などを記載します。
協定対象か否か、雇用形態の別、就業日、始業終業時刻・休憩、従事した業務の種類、苦情処理、教育訓練の日時内容などです(42 条 1 項各号)。
3 年間です(42 条 2 項)。起算点は省令で定められ、実務上は派遣就業を行った日ごと・派遣終了日からの 3 年とされます。
派遣先管理台帳(42 条)は実際に働かせる派遣先が作成し、派遣元管理台帳(37 条)は雇用主である派遣元が作成します。義務主体が異なります。
省令で定める頻度で、派遣元の氏名名称(4 号)を除く記載事項を派遣元へ通知します(42 条 3 項)。
法定の必須記載事項は省令で定められますが、書式自体は任意です。必須項目が漏れなく記録されていれば足ります。
派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項が必須項目です。書面で申し出た苦情は記録に残さざるを得なくなります。
電磁的記録による作成・保存も認められると解されます。改ざん防止と検索性を確保し、3 年間の保存要件を満たす運用が必要です。
本人に写しを交付させる明文規定はありません。ただし派遣先には作成・保存義務(42 条)があり、労働局の調査や指導を通じて記載状況を確認させたり、訴訟では文書提出命令で開示を求めたりできます。業界裏話ヒント:いきなり「台帳を見せろ」と請求しても会社は応じる義務がない。だが労働局に「記載が実態と違う疑いがある」と申告すると、行政が台帳の提出を求めて調べる。直接請求より行政ルートの方が実際に中身に到達しやすい
あります。台帳の不作成・虚偽記載・保存義務違反は、派遣法 61 条により 30 万円以下の過料の対象です。さらに労働局の是正指導や、悪質な場合は許可・事業への行政指導につながります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:過料の額そのものより、台帳が無いという事実が効く。勤務時間や業務内容を争うとき、記録を残す義務を怠った側が、立証の場面で不利な推認を受けやすい。台帳の不存在は、しばしば派遣先の主張全体の信用を削る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務を負う主体 | 42 条:派遣先(実際に指揮命令して働かせる職場) | — |
| 対象記録 | 派遣先管理台帳(就業実態・苦情・教育訓練) | — |
| 保存・通知 | 3 年保存 + 一部事項を派遣元へ通知(42 条 2・3 項) | — |
| 違反の効果 | 不作成・虚偽記載は 30 万円以下の過料(61 条) | — |
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