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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第42条(派遣先管理台帳)

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  1. 派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 協定対象派遣労働者であるか否かの別
  3. 無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別
  4. 第四十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める者であるか否かの別
  5. 派遣元事業主の氏名又は名称
  6. 派遣就業をした日
  7. 派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間
  8. 従事した業務の種類
  9. 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項
  10. 紹介予定派遣に係る派遣労働者については、当該紹介予定派遣に関する事項
  11. 教育訓練(厚生労働省令で定めるものに限る。)を行つた日時及び内容
  12. 十一その他厚生労働省令で定める事項
  13. 2.派遣先は、前項の派遣先管理台帳を三年間保存しなければならない。
  14. 3.派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項各号(第四号を除く。)に掲げる事項を派遣元事業主に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 42 条は、派遣先に派遣労働者ごとの派遣先管理台帳の作成・3 年間保存・派遣元への通知を義務付ける。違反は 30 万円以下の過料の対象となる。

Q · 派遣先が作る『派遣先管理台帳』って、私の勤務記録のこと?見せてもらえるの?

就業実態を派遣先が 3 年間保存する義務記録です

労働者派遣法 42 条により、派遣先は派遣労働者ごとに派遣先管理台帳を作成し、就業日・始業終業時刻・従事した業務の種類・苦情処理・教育訓練の日時内容などを記載して 3 年間保存しなければなりません。一部事項は派遣元へ通知する義務もあります。本人への写し交付の明文規定はありませんが、労働局の調査・指導や訴訟での文書提出命令を通じて記載状況を確認させることができます。不作成・虚偽記載は 30 万円以下の過料の対象です。

解説

派遣で働くあなたの勤務時間、担当した業務の種類、始業終業の時刻、そして会社に申し出た苦情。これらを一冊にまとめた記録が、あなたを使っている会社(派遣先、つまりあなたが実際に通っている職場)の手元に、法律の命令で必ず作られ、3年間保管されている。派遣法 42 条がそれを義務付けている。多くの派遣労働者は、自分の勤務実態は派遣会社と派遣先だけが握っていて、自分は何の記録も持っていないと思い込んでいる。だが実態は逆だ。あなたが「契約にない業務をさせられた」「残業時間が記録と違う」「苦情を言ったのに無視された」と争うとき、派遣先はこの台帳を 3 年間捨てられない。さらに派遣先はこの内容を派遣会社へ通知する義務まで負う(同条 3 項)。台帳がない、記録が残っていない、それ自体が派遣先の落ち度になり、30 万円以下の過料の対象にもなる。あなたの勤務実態を裏付ける証拠は、相手の金庫の中に法律で凍結されている。

法的な位置づけ

労働者派遣法 42 条にいう派遣先管理台帳とは、派遣先が派遣労働者ごとに作成・保存する就業記録をいう。就業日、始業終業時刻、従事した業務の種類、苦情処理、教育訓練の日時及び内容等を記載し、3 年間保存したうえで、派遣元の氏名名称を除く事項を派遣元へ通知することが義務付けられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣先管理台帳とは何ですか?

派遣先が派遣労働者ごとに作成・保存する就業記録です。労働者派遣法 42 条が根拠で、就業日・始業終業時刻・従事業務・苦情処理などを記載します。

Q2派遣先管理台帳の記載事項は?

協定対象か否か、雇用形態の別、就業日、始業終業時刻・休憩、従事した業務の種類、苦情処理、教育訓練の日時内容などです(42 条 1 項各号)。

Q3派遣先管理台帳の保存期間は何年ですか?

3 年間です(42 条 2 項)。起算点は省令で定められ、実務上は派遣就業を行った日ごと・派遣終了日からの 3 年とされます。

Q4派遣先管理台帳と派遣元管理台帳の違いは?

派遣先管理台帳(42 条)は実際に働かせる派遣先が作成し、派遣元管理台帳(37 条)は雇用主である派遣元が作成します。義務主体が異なります。

Q5派遣先管理台帳の通知はいつ行いますか?

省令で定める頻度で、派遣元の氏名名称(4 号)を除く記載事項を派遣元へ通知します(42 条 3 項)。

Q6派遣先管理台帳に決まった様式はありますか?

法定の必須記載事項は省令で定められますが、書式自体は任意です。必須項目が漏れなく記録されていれば足ります。

Q7派遣先管理台帳に苦情はどこまで記載されますか?

派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項が必須項目です。書面で申し出た苦情は記録に残さざるを得なくなります。

Q8派遣先管理台帳は電子保存できますか?

電磁的記録による作成・保存も認められると解されます。改ざん防止と検索性を確保し、3 年間の保存要件を満たす運用が必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣先管理台帳って、自分で見せてもらうことはできるんですか?

本人に写しを交付させる明文規定はありません。ただし派遣先には作成・保存義務(42 条)があり、労働局の調査や指導を通じて記載状況を確認させたり、訴訟では文書提出命令で開示を求めたりできます。業界裏話ヒント:いきなり「台帳を見せろ」と請求しても会社は応じる義務がない。だが労働局に「記載が実態と違う疑いがある」と申告すると、行政が台帳の提出を求めて調べる。直接請求より行政ルートの方が実際に中身に到達しやすい

Q2派遣先が台帳を作っていなかったら、何かペナルティはあるんですか?

あります。台帳の不作成・虚偽記載・保存義務違反は、派遣法 61 条により 30 万円以下の過料の対象です。さらに労働局の是正指導や、悪質な場合は許可・事業への行政指導につながります(最新の改正状況をご確認ください)。業界裏話ヒント:過料の額そのものより、台帳が無いという事実が効く。勤務時間や業務内容を争うとき、記録を残す義務を怠った側が、立証の場面で不利な推認を受けやすい。台帳の不存在は、しばしば派遣先の主張全体の信用を削る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣先管理台帳は会社の内部書類だから、自分には見せてもらえない」と諦めている人が多い。確かに本人へ写しを交付する明文規定はないが、それを知っているのと知らないのでは紛争時の動きが違う。労働局の指導・調査を通じて台帳の提出を求めることができ、訴訟になれば文書提出命令の対象にもなる。「見られない」ではなく「公的な手続を通せば引き出せる」が正確だ
  • 台帳の存在を知っている人でも、その記載項目の広さを知らない。単なる出退勤記録だと思われがちだが、実際は「従事した業務の種類」「苦情の処理」「教育訓練を行った日時及び内容」まで含む。つまり契約違反、ハラスメント対応の不作為、教育訓練義務の不履行、これら複数の争点の証拠が一冊に集約されている。深刻度を見誤ると、使える武器を見逃す
  • 「台帳の作成義務があるのは派遣会社(派遣元)だ」と思っている人がいるが、これは前提が誤っている。派遣元管理台帳(37 条)と派遣先管理台帳(42 条)は別物で、本条が義務付けるのはあなたが実際に通っている職場、すなわち派遣先側だ。どちらの台帳に何が書かれるかを取り違えると、証拠を求める相手を間違える
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義務を負う主体42 条:派遣先(実際に指揮命令して働かせる職場)
対象記録派遣先管理台帳(就業実態・苦情・教育訓練)
保存・通知3 年保存 + 一部事項を派遣元へ通知(42 条 2・3 項)
違反の効果不作成・虚偽記載は 30 万円以下の過料(61 条)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣で事務職として契約したのに、実際は倉庫の力仕事をさせられ続けた。「従事した業務の種類」は台帳の必須記載事項だ。契約と違う業務をさせられた事実は、台帳と派遣契約書を突き合わせれば一発で浮かび上がる。これは偽装請負や契約違反を争う最初の足場になる
  • 残業代の計算が合わない気がする。派遣先は「派遣就業をした日ごとの始業し、及び終業した時刻並びに休憩した時間」を台帳に記載する義務がある。あなたのタイムカードの記憶と台帳の記録がズレていれば、どちらが正しいかを労働局に持ち込める。記録は派遣先が 3 年間捨てられない
  • 職場のハラスメントについて派遣先に苦情を伝えた。「派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項」も台帳の必須項目だ。もし会社が「そんな苦情は聞いていない」と言い出したら、台帳の記載の有無こそが争点になる。口頭でも、申し出た事実を記録させる権利の射程内にある
  • あなたの派遣期間がもうすぐ 3 年に達しそうだとしたら? 台帳には派遣可能期間に関わる区分(40 条の 2 第 1 項第 2 号該当者か否か)も記録される。抵触日を過ぎてなお働かされていれば、直接雇用の申込みみなし制度につながる。台帳はその期間管理の証拠そのものだ

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第42条(派遣先管理台帳)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第42条の条文原文は「派遣先は、厚生労働省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第42条は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。