第三十九条の規定は、労働者派遣の役務の提供を受ける者であつて派遣先以外のものについて準用する。
要点労働者派遣法 43 条は、同法 39 条の措置義務を派遣先以外の役務受領者にも準用する。契約に名前がなくても、現に派遣労働者を使う者は就業条件の遵守義務を負う。
Q · 契約書に名前がない会社で働かされてる。その会社は派遣法の責任を負わないの?
負う。現に使う会社にも 39 条の義務が準用される
労働者派遣法 43 条により、派遣先以外でも労働者派遣の役務の提供を現に受ける者には、39 条の措置義務が準用されます。つまり契約書に名前がなくても、あなたを実際に指揮命令して働かせている会社は、就業条件を守る義務を負います。さらに、こうした二重派遣の構造そのものが職業安定法 44 条(労働者供給事業の禁止)に触れる疑いを生み、受け入れ企業も処罰対象になりうる点に注意が必要です。
派遣で働いていたら、いつのまにか契約書に名前のない別の会社の現場で働かされていた。これは実際に起きる。元の派遣先がさらに別の会社へあなたを送り込む、いわゆる二重派遣の構図だ。このとき、あなたを実際に使っている「派遣先ではない受け入れ企業」は、自分には派遣法の責任がないと思い込んでいる。43条はその思い込みを崩す。39条が定める「労働者派遣契約の定めに反しないよう適切な措置を講ずる義務」を、派遣先以外で役務の提供を受ける者にも準用するのだ。つまり契約書に名前がなくても、あなたを現に働かせている会社は同じ義務を負う。あなたが「就業条件が契約と違う、でもどこに言えばいいのか分からない」と宙ぶらりんになる状況で、責任の所在をもう一つ増やす条文である。なお、二重派遣そのものが職業安定法44条に触れる別問題であり、この準用はその違法状態を正当化するものではない点に注意したい。
労働者派遣法 43 条は、同法 39 条の措置義務を派遣先以外の役務受領者へ準用する規定である。労働者派遣の役務の提供を現に受ける者は、契約上の派遣先でなくても就業条件の確保に関する措置義務を負う。二重派遣などで契約名義と実態が乖離する場面で、責任主体を実態に即して拡張する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣元から受け入れた派遣先が、その労働者をさらに別の会社へ送り込み、指揮命令させる構造です。職業安定法 44 条の労働者供給事業の禁止に触れる疑いがあります。
実態が指揮命令を受ける働き方なら、職業安定法 44 条違反の疑いが強く、刑事罰の対象になりえます。送り出した側だけでなく、受けて使う側も処罰対象になりえます。
39 条は契約上の派遣先に措置義務を課す規定、43 条はその義務を派遣先以外で役務を現に受ける者にも準用する規定です。義務の名宛人を実態に広げる関係にあります。
派遣労働者を現に指揮命令して働かせ、その労務の提供を受けている者を指します。43 条では契約上の派遣先でない受け入れ企業も含まれます。
偽装請負は請負・委託の形式で実態が派遣の場合、二重派遣は派遣を受けた者がさらに別会社へ派遣する場合です。いずれも実態優先で違法性が判断されます。
できます。管轄の労働局需給調整事業部門へ申告でき、職業安定法 44 条違反としてハローワークにも情報提供できます。申告に期限はありません。
親会社の派遣スタッフを子会社の現場に回し、子会社が指揮命令すると、子会社は役務受領者となり 43 条の射程に入り、二重派遣の疑いも生じます。
二重派遣が職業安定法 44 条違反となる場合、同法の罰則(拘禁刑または罰金。最新の改正状況をご確認ください)の対象になりえます。受け入れ企業も処罰対象です。
実態が指揮命令を受ける働き方であれば、二重派遣として職業安定法44条(労働者供給事業の禁止)に触れる疑いが強いです。同時に、派遣法43条により、現にあなたを使っているその別会社も39条の就業条件遵守の措置義務を負います。業界裏話ヒント:二重派遣は「送り出した側」だけでなく「受けて使っている側」も処罰対象になりうる。受け入れ企業ほど『うちは契約してないから』と油断しているので、ここを指摘されると一気に是正に動く
関係あります。43条は役務を現に受ける者に39条の措置義務を準用するので、契約当事者でなくても就業条件を守る義務を負います。さらにその使い方自体が二重派遣であれば職業安定法44条違反のリスクも抱えます(同法64条で罰則)。業界裏話ヒント:労働局の調査では「契約書の名義」より「誰が実際に指揮命令していたか」が決め手になる。タイムカードや業務指示の記録が実態を物語るので、形式だけ整えても通用しない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 義務の名宛人 | 43 条:派遣先以外で役務を現に受ける者 | — |
| 規律の性質 | 39 条の措置義務を準用(保護の空白を塞ぐ) | — |
| 判断基準 | 契約名義でなく誰が現に役務を受けているか | — |
| 違反時の帰結 | 就業条件是正の責任主体になる | — |
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