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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第60条

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  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
  2. 第四十九条の規定による処分に違反した者
  3. 第四十九条の三第二項の規定に違反した者

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 60 条は、改善命令(49 条)違反、及び申告を理由とする不利益取扱い(49 条の 3 第 2 項)違反を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金で処罰する罰則規定である。

Q · 派遣先の違法を通報したら契約を切られた。切った会社は罰せられる?

通報を理由とする報復なら、切った会社が刑事罰の対象です。

労働者派遣法 60 条により、申告を理由として派遣労働者を解雇・不利益に扱った派遣元・派遣先は、49 条の 3 第 2 項違反として六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金の対象になります。また厚生労働大臣の改善命令(49 条)を無視した派遣業者も同条で処罰されます。ただし会社は『通報とは無関係の更新判断』と反論するため、通報と不利益処分の時間的近接や処分理由の一貫性が決め手になります。

解説

派遣先で違法な実態(偽装請負、二重派遣、安全装置を外したままの稼働)を見つけて労働局に通報したら、翌月で契約を切られた。多くの派遣労働者はここで「派遣だから声を上げた自分が悪い」と飲み込む。だがこの条文を知っていれば飲み込まない。労働者派遣法 60 条は、49 条の 3 第 2 項に違反した者、つまり通報を理由に派遣労働者を解雇したり不利益に扱った派遣元・派遣先を、六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金で処罰する。報復したのは会社、罰せられるのも会社だ。もう一つの柱は、厚生労働大臣の改善命令(49 条、役所が事業者に直接下す法的拘束力のある決定)を無視した派遣業者への刑罰。役所の命令を紙切れと侮った業者に、刑事罰という最後のカードが用意されている。あなたが知るべきは、この条文があなたの通報を犯罪の盾で守っているという事実だ。

法的な位置づけ

労働者派遣法 60 条は、同法の罰則規定の一つであり、厚生労働大臣の改善命令等(49 条)に違反した者、及び申告を理由とする派遣労働者への不利益取扱いの禁止(49 条の 3 第 2 項)に違反した者を処罰対象とする。法定刑は六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金であり、行政監督の実効性確保と申告者保護を刑事罰で担保する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法 60 条 罰則とは

改善命令(49 条)違反と、申告を理由とする派遣労働者への不利益取扱い(49 条の 3 第 2 項)違反を、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金で処罰する規定です。

Q2改善命令違反 罰金 いくら

厚生労働大臣の改善命令を無視すると、60 条により六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金が科され得ます。罰金額より派遣事業許可への波及が重い打撃になります。

Q3派遣 申告 不利益取扱い 時効

60 条は六月以下の拘禁刑にあたり、公訴時効は犯罪行為終了時から 3 年(刑訴 250 条 2 項)。民事の損害賠償は損害と加害者を知った時から原則 3 年(民法 724 条)です。

Q4拘禁刑 懲役 違い

2025 年施行の改正刑法で懲役と禁錮が拘禁刑に一本化されました。派遣法 60 条も刑種が懲役から拘禁刑に改められ、作業義務の有無を問わない単一の自由刑になりました。

Q5派遣法 59 条 60 条 61 条 違い

59 条は無許可派遣等の重大違反(最も重い)、60 条は改善命令違反・申告者報復、61 条は報告義務違反など手続違反(罰金のみ)で、刑の重さが段階的に異なります。

Q6公益通報者保護法 派遣 違い

公益通報者保護法は通報を理由とする契約解除等を民事上無効にする一般法。派遣法 60 条は加えて報復者に刑事罰を科す点で、派遣労働者には一段強い保護が用意されています。

Q7派遣 偽装請負 通報 どこ

都道府県労働局の需給調整事業部門、または労働基準監督署に申告します。申告日・内容を書面やメール送信履歴で記録しておくと、後の報復立証の武器になります。

Q8派遣 雇止め 報復 損害賠償

刑事の 60 条と並行して、民事で地位確認や損害賠償(民法 709 条)を請求できます。刑事と民事は別軌道で同時に進められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣先の違法を通報したら契約を更新してもらえませんでした。これって罰せられるんですか?

通報を理由とする雇止めなら、派遣元・派遣先は 49 条の 3 第 2 項違反として 60 条の刑事罰(六月以下の拘禁刑または三十万円以下の罰金)の対象です。ただし会社は「通報とは無関係の更新判断」と主張してきます。業界裏話ヒント:勝負を分けるのは通報と雇止めの時間的近接、そして会社が示す処分理由の一貫性です。通報前は良好だった評価が通報後に急変していれば、その変化自体が報復の証拠になる。評価記録は開示を求めて取りに行く価値がある

Q2改善命令を無視したら本当に逮捕されることなんてあるんですか?

49 条による処分(改善命令)に違反すれば 60 条で刑事罰の対象です。実務上いきなり逮捕は稀で、まず行政指導、次に命令、それでも無視で告発という段階を踏みます。業界裏話ヒント:本当の打撃は刑罰より許可への波及です。罰則を受けると派遣事業許可の取消しや更新拒否の事由になり、事業そのものが続けられなくなる。罰金 30 万円を軽く見て命令を放置した結果、会社をたたむ羽目になる業者がいる

Q3派遣元と派遣先、報復してきたのはどっち相手に動けばいいんですか?

49 条の 3 第 2 項は派遣元事業主と派遣先の両方を不利益取扱いの禁止対象にしています。実際に処分を下した方はもちろん、指示した方も責任を問える可能性があります。業界裏話ヒント:派遣の現場では「派遣先が切れと言い、派遣元が実行する」という形が多い。この場合、実行した派遣元だけでなく、背後で指示した派遣先の関与も記録しておくと、責任追及の射程が広がる。メールや面談メモが効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「報復されたら泣き寝入り」と知っている人でも、それが刑事罰の対象だと知る人は少ない。49 条の 3 第 2 項違反は民事の損害賠償だけでなく、会社の刑事責任まで問える。深刻度の桁が違う
  • 「派遣元と派遣先、どっちに文句を言えばいいのか」と悩む人が多いが、問いの立て方が違う。49 条の 3 第 2 項は派遣元事業主と派遣先の両方を名指しで縛る。両方が不利益取扱いの禁止対象であり、どちらの報復も処罰される
  • 「改善命令なんて行政指導でしょ、従わなくても口頭で済む」と思っている派遣業者がいるが、改善命令は行政処分(法的拘束力のある決定)であり、違反すれば 60 条で拘禁刑もありうる。指導と処分は法的重みが全く違う
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対象行為60 条:改善命令(49 条)違反 / 申告者への不利益取扱い(49 条の 3 第 2 項)違反
法定刑六月以下の拘禁刑 又は 三十万円以下の罰金
保護法益申告者の保護 + 行政監督の実効性

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 派遣先の工場で、安全カバーを外したまま機械を動かせと指示された。労働基準監督署に申告した数日後、派遣元から「次の更新はない」と告げられた。これは 49 条の 3 第 2 項違反の疑いが濃い。通報と雇止めの時間的近接が、報復の動かぬ証拠になる
  • もし、あなたが派遣スタッフとして社内の違法派遣を内部告発したら、その瞬間からあなたは法律の保護対象になる。では、告発された会社が「能力不足」を口実に契約を切ってきたら? 表向きの理由と本当の理由のどちらが通るかは、タイミングと記録が決める
  • 派遣会社を経営するあなたのもとに、厚労省から改善命令が届いた。忙しさにかまけて放置した。命令違反は 60 条で刑事罰の対象。不服申立てもせず無視するのが最悪手だ
  • 派遣社員が労働局に通報したことを察知した管理職が、報復人事を検討している。あと数日で次回更新の判断期限。この時点で不利益な扱いに踏み切れば、会社は 60 条の刑事責任を負う。止めるなら今夜の意思決定が分かれ道

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第60条は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第60条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第60条は第六章に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第60条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。