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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40条の9(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)

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  1. 派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を経過する日までの間は、当該派遣労働者(雇用の機会の確保が特に困難であり、その雇用の継続等を図る必要があると認められる者として厚生労働省令で定める者を除く。)に係る労働者派遣の役務の提供を受けてはならない。
  2. 2.派遣先は、第三十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、当該労働者派遣の役務の提供を受けたならば前項の規定に抵触することとなるときは、速やかに、その旨を当該労働者派遣をしようとする派遣元事業主に通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法40条の9は、派遣先が自社を離職した者を離職日から1年間、派遣労働者として受け入れてはならないと定める。直接雇用を派遣に置き換える脱法を防ぐ規定である。

Q · 辞めた会社にまた派遣で戻りたいのに断られるのはなぜ?

離職後1年は派遣先の受入れが禁止されているためです

労働者派遣法40条の9により、派遣先は自社を離職した者を、離職日から起算して1年を経過する日までの間、派遣労働者として受け入れてはなりません。これは直接雇用を安い派遣に置き換える脱法を防ぐための規定です。応募すること自体は自由ですが、受け入れた瞬間に派遣先が違反者になります。義務を負うのは派遣先であり、応募した本人にペナルティはありません。ただし60歳以上の定年退職者など省令の例外者は受入れ可能で、直接雇用(パート・契約社員を含む)なら1年ルールの制約は一切かかりません。

解説

定年でも自己都合でもなく、ある会社を辞めた。その数か月後、人材派遣会社から「前の勤務先にまた行きませんか」と打診される。心情は微妙だが、収入のために受けようとする。だが法律は、その受入れを派遣先の側で禁じている。労働者派遣法40条の9は、派遣先が、自社を離職した者を、離職日から1年間は派遣労働者として受け入れてはならないと定める。狙いは脱法防止だ。直接雇っていた社員を一度退職させ、派遣という形で同じ仕事を安くやらせる、その置き換えを封じている。禁止されるのは「あなた」を雇う側であって、あなた自身が罰せられるわけではない。ただし60歳以上の定年退職者など、厚生労働省令が定める一部の人は例外として受入れ可能だ。さらに第2項は、派遣元がこの抵触に気付いたら速やかに派遣先へ通知する義務を課す。つまりこの一年ルールは、あなた一人ではなく、派遣元と派遣先を巻き込んだ三者の間で監視される仕組みになっている。

法的な位置づけ

労働者派遣法40条の9は、離職者の派遣受入れ制限を定める規定である。派遣先は、自社を離職した者について、離職の日から起算して1年を経過する日までの間、その者を派遣労働者として受け入れてはならない。直接雇用の派遣への置き換えという脱法を防止することを目的とし、雇用の確保が特に困難な者として厚生労働省令で定める例外者は除かれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1離職後1年以内の派遣禁止とは何ですか?

派遣先が自社を離職した者を、離職日から1年を経過する日まで派遣労働者として受け入れることを禁じる制度です(労働者派遣法40条の9第1項)。脱法的な置き換えを防ぐ狙いです。

Q2離職後1年ルールは事業所単位ですか会社単位ですか?

派遣先の会社全体(法人単位)に及びます。別の支店・別の部署に派遣で入ろうとしても、同一法人なら原則として受入れは禁止されます。

Q3派遣先がこのルールに違反したらどうなりますか?

行政の助言・指導・勧告の対象となり、悪質なら企業名が公表されることがあります(労働者派遣法48条、49条の2)。取引先や採用市場での信用に直結します。

Q4直接雇用なら離職後すぐ元の会社に戻れますか?

戻れます。40条の9が禁じるのは派遣による受入れのみで、パート・契約社員を含む直接雇用での再就職にはこの1年ルールの制約は一切かかりません。

Q5離職後1年ルールの起算日はいつですか?

派遣労働者がその派遣先を離職した日です。派遣の打診日や契約締結日ではありません。離職日から1年を経過すれば受入れは解禁されます。

Q6派遣元にも何か義務がありますか?

あります。派遣元は第35条の通知に照らし、受け入れさせると40条の9に抵触すると分かったときは、速やかに派遣先へ通知する義務を負います(同条2項)。

Q760歳定年退職者はこのルールの例外ですか?

例外です。雇用の確保が特に困難な者として厚生労働省令が定める60歳以上の定年退職者などは、離職後1年以内でも派遣での受入れが認められます。

Q8違反すると派遣労働者本人も罰せられますか?

罰せられません。義務を負い責任を問われるのは受け入れる派遣先であり、応募した派遣労働者個人にペナルティはありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1退職した会社にもう一度派遣で働きたいんですが、ダメなんですか?

あなた自身が応募すること自体は禁止されていません。禁じられているのは派遣先(元の勤務先)が、離職後1年以内のあなたを受け入れることです(労働者派遣法40条の9第1項)。1年を過ぎれば受入れは解禁されます。業界裏話ヒント:この「1年」は事業所単位ではなく派遣先の会社全体に及ぶため、同じ会社の別支店に派遣で入ろうとしても原則アウト。一方で直接雇用(パート・契約社員を含む)での再就職には、この制約は一切かからない。派遣にこだわらず直接応募へ切り替えるのが一番早い

Q260歳で定年退職したら、すぐ同じ会社に派遣で戻れると聞きました。本当ですか?

本当です。厚生労働省令(労働者派遣法施行規則)が、雇用の確保が特に困難な者として60歳以上の定年退職者などを例外に定めており、離職後1年以内でも受入れが認められます(40条の9第1項括弧書き)。業界裏話ヒント:この例外は「定年退職」が前提であり、同じ60歳でも自己都合退職とは扱いが分かれることがある。退職事由の区分が、そのまま派遣で戻れるかどうかを左右する。辞める前に退職区分を確認しておくと後の選択肢が広がる(最新の省令をご確認ください)

Q3うっかり離職後1年以内の元社員を派遣で受け入れてしまったら、どうなりますか?

派遣先が助言・指導・勧告、悪質なら企業名の公表の対象になります(労働者派遣法48条、49条の2)。注意したいのは、期間制限違反や偽装請負と異なり、この40条の9違反は「労働契約申込みみなし制度」(40条の6)の対象には含まれていない点です。業界裏話ヒント:みなしが効かないからといって軽いわけではない。行政の是正指導と企業名公表は、取引先や採用市場での信用に直結する。脱法目的が明らかなら、直接雇用回避の意図を疑われ、他の規制まで芋づる式に調べられることもある(実務上、運用の運びは事案により分かれる)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 辞めた本人から見れば「また働けるチャンス」に映る。だが法律から見れば、それは企業が直接雇用を派遣に置き換える脱法ルートの入口だ。この落差を知らないと、断られた理由を自分の評価のせいだと誤解し、無駄に落ち込む
  • 「1年ルールがあるのは知っている」という人でも、それが事業所単位ではなく派遣先の会社全体に及ぶことまでは知らない。別の支店、別の部署に派遣で入ろうとしても、同じ法人なら原則アウトだ。範囲を甘く見ると、コンプライアンス担当者が足をすくわれる
  • 違反すると派遣労働者本人が罰せられると思われがちだが、義務を負い責任を問われるのは受け入れる派遣先であって、派遣労働者個人にペナルティはない
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制限の内容40条の9:離職後1年以内の元従業員の派遣受入れ禁止
守る対象直接雇用の派遣への置き換え(脱法)を防ぐ
違反時の効果助言・指導・勧告・企業名公表(みなし制度の対象外)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • コスト削減のため、正社員を早期退職させてから同じ人を派遣で受け入れようと人事が画策した。これは40条の9の真正面からの違反で、行政の助言・指導・勧告、悪質なら企業名公表の対象になりうる。安く使うつもりが、採用市場と取引先での信用を一度に失う
  • 退職して10か月、生活が苦しくて元の職場の派遣求人に応募したらどうなる? 応募自体は自由だが、派遣先がそれを受け入れた瞬間、派遣先の側が違反者になる。落とされるのはあなたの能力不足ではなく、相手が背負った法令上の制約だ
  • 定年退職した60歳のあなたが、再び同じ会社に派遣で戻る。これは省令の例外に当たり適法だ。年齢と退職事由ひとつで、結論が丸ごと逆転する
  • 派遣元の担当者として、明日から客先へ送り込む人材が、実はその客先を11か月前に辞めていたと今朝判明した。あと1か月で1年が経過するが、今受け入れさせれば派遣先を違反に巻き込む。第2項の通知義務を、今日中に履行しなければならない

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の9(離職した労働者についての労働者派遣の役務の提供の受入れの禁止)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の9の条文原文は「派遣先は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする場合において、当該労働者派遣に係る派遣労働者が当該派遣先を離職した者であるときは、当該離職の日から起算して一年を…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の9は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。