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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40条の8

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  1. 厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者又は派遣労働者からの求めに応じて、労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、第四十条の六第一項各号のいずれかに該当するかどうかについて必要な助言をすることができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、第四十条の六第一項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者が当該申込みを承諾した場合において、同項の規定により当該労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が当該派遣労働者を就労させない場合には、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、当該派遣労働者の就労に関し必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
  3. 3.厚生労働大臣は、前項の規定により、当該派遣労働者を就労させるべき旨の勧告をした場合において、その勧告を受けた第四十条の六第一項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法40条の8は、違法派遣で直接雇用が成立した労働者を派遣先が就労させない場合、厚生労働大臣が助言・指導・勧告を行い、従わなければ社名を公表できると定める。

Q · 違法派遣で直接雇用が成立したのに会社が働かせてくれない。何かできる?

違法派遣の労働者を就労させない会社は、厚労大臣の勧告と社名公表の対象になる

労働者派遣法40条の8により、40条の6のみなし制度で直接雇用を承諾した派遣労働者を派遣先が就労させない場合、厚生労働大臣はその派遣先へ助言・指導・勧告を行えます(2項)。勧告に従わなければ社名を公表できます(3項)。また違法派遣の該当性について大臣の助言を求めることもできます(1項)。ただし公表は制裁であって就労の強制執行ではなく、最終的な就労実現は地位確認訴訟の判決によります。行政の関与は会社を交渉のテーブルに引き戻す圧力として機能します。

解説

製造ラインで三年働いてきた。ある日「来月から来なくていい」と言われる。だが、あなたが受けていたのが偽装請負や派遣可能期間の違反といった違法派遣だったなら、状況は一変する。労働者派遣法40条の6は、違法派遣を受け入れた会社が、あなたに対して同じ労働条件で直接雇用を申し込んだものとみなす、と定める。あなたが「承諾します」と意思表示した瞬間、あなたと派遣先の間に直接の労働契約が成立する。問題はその先だ。会社が「そんな契約は認めない」と就労させない場合、普通なら裁判で戦うしかない。そこで効いてくるのが40条の8。あなたは厚生労働大臣に助言を求めることができ、大臣は会社へ「働かせなさい」と勧告でき、それでも従わなければ会社名を公表できる。一行の事務的な条文に見えて、これは違法派遣に握らせた直接雇用の切符を、現実に使うための引き金だ。

法的な位置づけ

労働者派遣法40条の8は、労働契約申込みみなし制度(40条の6)の実効性を担保する行政的措置を定める規定である。違法派遣の該当性に関する助言、みなされた労働契約を承諾した派遣労働者を就労させない派遣先への助言・指導・勧告、および勧告に従わない場合の公表という三段階の権限を厚生労働大臣に付与する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働契約申込みみなし制度とは何ですか?

違法派遣を受け入れた派遣先が、派遣労働者に同じ労働条件で直接雇用を申し込んだものとみなされる制度です(40条の6)。労働者が承諾すれば直接の労働契約が成立します。40条の8はその実現を後押しします。

Q2みなし制度の承諾はいつまでにすればいいですか?

違法状態が解消した日から1年以内です(40条の6第2項)。この期間を過ぎるとみなし申込みは効力を失います。起算点を読み違えると一日違いで権利が消えるため、早めの意思表示が重要です。

Q3派遣の直接雇用を会社に拒否されたらどうすればいい?

労働局を通じて厚生労働大臣に助言・指導・勧告を求められます(40条の8第2項)。会社が勧告に従わなければ社名が公表されます。最終的な就労実現は地位確認訴訟で行います。

Q4厚生労働大臣が公表した派遣先企業名はどこで見られますか?

厚生労働省や各労働局の公表情報で確認できます。公表は勧告不服従への制裁で、採用・取引・株価に波及するレピュテーション毀損のリスクを企業に与えます。

Q5偽装請負とは何ですか?

形式は請負契約でも、発注者が労働者に直接指揮命令している実態があれば偽装請負と認定されます。違法派遣の一類型として40条の6のみなし制度が起動します。

Q6派遣可能期間の制限とは何ですか?

同一の派遣労働者を同一組織単位で受け入れられる期間には上限があります。これを超えて使い続けると期間制限違反となり、みなし制度の対象になります。

Q7派遣切りはどんな場合に違法になりますか?

派遣禁止業務での受入、無許可業者からの受入、派遣可能期間の制限違反、偽装請負のいずれかに当たると違法派遣となり、直接雇用の申込みが成立します(40条の6第1項)。

Q8派遣のトラブルはどこに相談すればいいですか?

各都道府県労働局の総合労働相談コーナーが入口です。違法性の見立てを無料で得てから、内容証明での承諾通知や大臣への助言の求めへ進むのが定石です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣切りされたんですけど、これが違法派遣かどうか自分で分かりますか?

ポイントは40条の6が定める四つの類型に当たるかです。派遣禁止業務での受入、無許可業者からの受入、派遣可能期間の制限違反、偽装請負のいずれかなら違法派遣で、直接雇用の申込みが成立しています(40条の6第1項)。業界裏話ヒント:派遣先は違法と気づかれないよう「これは請負だから」と説明することが多い。判断に迷ったら、まず労働局の総合労働相談コーナーへ。端緒の相談は無料で、ここで違法性の見立てを得てから動くのが定石です

Q2大臣が会社名を公表してくれたら、私を雇わざるを得なくなるんですか?

公表(本条3項)は勧告に従わない会社へのいわばペナルティであって、雇用を強制する仕組みではありません。あなたの就労を最終的に実現させるのは、地位確認を認める裁判所の判決です。業界裏話ヒント:実務では、公表まで至る前の助言・勧告の段階で会社が折れるケースが少なくない。社名公表のダメージを嫌う企業ほど、労働局が動いた時点で和解や直接雇用に舵を切る。だから公表そのものより、行政が関与したという事実が交渉の梃子になります

Q3「承諾する」って、口で言えば成立するんですか?

意思表示自体は口頭でも成立し得ますが、後で「言った言わない」になります。承諾期間(違法状態解消から1年)の経過と相まって、争点はほぼ常に証拠の有無です。業界裏話ヒント:弁護士が真っ先に勧めるのは内容証明郵便での承諾通知。配達日が記録に残り、承諾期間内であることと意思表示の内容を同時に立証できる。一通の書面の有無が、数百万円の地位確認と賃金請求の生死を分けます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣切りされたら泣き寝入りするしかない」と思い込んでいる人が多いが、それが違法派遣であれば、法律はすでにあなたへの直接雇用の申込みを成立させている。あなたが知らずに承諾できる期間を過ごすだけで、静かに消えていく権利だ
  • みなし制度の存在は聞いたことがあっても、承諾できるのが「違法状態が解消した日から1年以内」で時間切れになることまで把握している人は少ない。制度を知っていることと、間に合うことは、まったく別の問題だ
  • 「大臣が勧告して公表すれば、会社は私を雇わざるを得ない」と期待しがちだが、問いの立て方がずれている。40条の8の公表は制裁であって、雇用契約の強制執行ではない。あなたの就労を最終的に実現させるのは行政の勧告ではなく、地位確認を認める裁判所の判決だ
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条文の役割40条の8:みなし制度の実効性担保(助言・勧告・公表)
起動の前提みなし申込みを承諾した労働者を派遣先が就労させない
行政手段の強さ助言・指導・勧告 → 不服従なら公表(社会的制裁)
就労の最終実現公表は強制執行ではなく、就労実現は地位確認訴訟

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、毎月の請負契約で同じ現場に入っているあなたが、実は派遣先から直接「これやって、次これ」と指揮命令を受けていたとしたら、それはどうなる? 偽装請負と認定されれば40条の6のみなし制度が起動し、あなたには直接雇用の申込みが成立している。40条の8はその実現を後押しする立場に立つ
  • 期間制限を超えて同じ部署で使われ続けた末に「契約終了」を告げられた。あなたが承諾の意思を示したのに会社は出社を拒む。あなたは労働局へ駆け込み、厚労大臣の助言・勧告を求める。会社が勧告を無視すれば、社名が公表される現実が会社を交渉のテーブルに引き戻す
  • 派遣先の人事担当として、ある労働者から「みなし制度で直接雇用を承諾する」という内容証明が届いた。残された時間は短い。労働局からの助言・勧告に誠実に応じるか、公表によるレピュテーション毀損を覚悟するか、数日で方針を決めなければならない
  • 友人が「派遣切りされた、もう終わりだ」と相談してきた。あなたは「その派遣、合法だった? 違法なら会社は君に直接雇用を申し込んだ扱いになってる」と返せる。知っているか知らないかで、彼の選べる道がまるで違う

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の8は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の8の条文原文は「厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者又は派遣労働者からの求めに応じて、労働者派遣の役務の提供を受ける者の行為が、第四十条の六第一項各号のいずれかに該…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の8は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。