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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40条の7

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  1. 労働者派遣の役務の提供を受ける者が国又は地方公共団体の機関である場合であつて、前条第一項各号のいずれかに該当する行為を行つた場合(同項ただし書に規定する場合を除く。)においては、当該行為が終了した日から一年を経過する日までの間に、当該労働者派遣に係る派遣労働者が、当該国又は地方公共団体の機関において当該労働者派遣に係る業務と同一の業務に従事することを求めるときは、当該国又は地方公共団体の機関は、同項の規定の趣旨を踏まえ、当該派遣労働者の雇用の安定を図る観点から、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号。裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)又は地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)その他関係法令の規定に基づく採用その他の適切な措置を講じなければならない。
  2. 2.前項に規定する求めを行つた派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣に係る国又は地方公共団体の機関から求めがあつた場合においては、当該国又は地方公共団体の機関に対し、速やかに、当該国又は地方公共団体の機関が前条第一項各号のいずれかに該当する行為を行つた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法40条の7は、派遣先が国・地方公共団体で違法派遣があった場合、違法行為の終了から1年以内の就労請求に対し、当該機関が公務員法令に基づく採用等の措置を講じる義務を定める。

Q · 派遣先が役所だった場合、違法派遣でも何か救済はあるの?

あります。1年以内に求めれば採用等の措置義務が生じます

労働者派遣法40条の7により、派遣先が国又は地方公共団体の機関で違法派遣(40条の6第1項各号該当)があった場合、違法行為が終了した日から1年以内に同一業務での就労を求めれば、当該機関は国家公務員法・地方公務員法等に基づく採用その他の適切な措置を講じる義務を負います。民間と違い労働契約は自動成立しませんが、機関には雇用安定を図る法的義務が生じます。

解説

民間企業が違法な派遣を受け続けると、派遣先はその派遣労働者に労働契約を申し込んだものとみなされる(労働者派遣法40条の6、いわゆる労働契約申込みみなし制度)。ところが派遣先が国や地方公共団体の機関だと、この『みなし制度』は効かない。公務員は試験や任用という法定手続を経なければ採用できず、私法上の労働契約を自動成立させられないからだ。そこで40条の7が用意された。役所が違法派遣(偽装請負や派遣可能期間の制限違反など)を行い、その行為が終わった日から1年以内に、あなたが同じ役所で同じ業務に就きたいと求めれば、役所は国家公務員法や地方公務員法その他の関係法令に基づく採用その他の適切な措置を講じなければならない。民間のように契約が自動成立するわけではないが、役所にあなたの雇用安定を図る法的義務が生じる。この1年という窓を逃すと、その扉は閉じる。

法的な位置づけ

労働者派遣法40条の7は、違法派遣の派遣先が国又は地方公共団体の機関である場合の特則規定である。私法上の労働契約みなし(40条の6)を公務員に適用できないことを前提に、違法行為が終了した日から1年以内の就労請求に対し、当該機関が公務員法令に基づく採用その他適切な措置を講じる義務を定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法40条の7とは何ですか?

派遣先が国・地方公共団体の機関のときの違法派遣の特則です。違法行為終了から1年以内に求めれば、機関が公務員法令に基づく採用その他の措置を講じる義務を負います。

Q2労働者派遣法40条の6と40条の7の違いは?

40条の6は民間派遣先に労働契約の自動成立(みなし)を課す規定、40条の7はみなしが効かない役所について採用等の措置義務に置き換えた特則です。

Q3派遣の違法行為が終了した日とはいつですか?

派遣可能期間違反なら超過状態が止まった日、偽装請負なら是正された日です。派遣の終了日ではなく違法状態の終了日が1年の起算点になります。

Q4役所に採用を求める申出はどうすればいい?

違法行為終了から1年以内に、同一業務での就労を求める旨を書面かメールで送り、送信記録を残します。口頭だけだと記録が残りません。

Q540条の7で必ず採用されますか?

保証されません。条文の義務は採用その他の適切な措置を講じることで、結果の保証ではありません。手続を踏んだかが争点になります。

Q6役所が措置を講じない場合はどうする?

労働局・労働組合・社会保険労務士に相談し、厚生労働大臣の指導・助言・勧告(40条の8)につなげる方法があります。

Q7公務員に労働契約申込みみなしが使えないのはなぜ?

公務員は試験や任用という法定手続を経なければ採用できず、私法上の労働契約を自動成立させると成績主義に基づく任用秩序が崩れるためです。

Q8官公庁の偽装請負も40条の7の対象になりますか?

なります。役所が業務委託の名目で実質的に派遣労働者を指揮命令していれば、40条の6・40条の7の射程に入ります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣先が役所だと、違法派遣でも泣き寝入りするしかないんですか?

いいえ。確かに民間と違い、労働契約が自動成立する『みなし制度』(40条の6)は公務員には使えません。しかし40条の7で、違法行為の終了から1年以内に同じ業務での就労を求めれば、役所は国家公務員法・地方公務員法等に基づく採用その他の適切な措置を講じる義務を負います。業界裏話ヒント:この条文の存在自体が現場でほとんど知られておらず、人事担当者すら『派遣は別』と誤認しているケースが多い。申出があった事実を書面で残しておくと、役所が後から『知らなかった』とは言えなくなる

Q2『適切な措置』って、結局は必ず採用してもらえるってことですか?

そこまでは保証されません。条文が役所に課すのは『雇用の安定を図る観点から、関係法令に基づく採用その他の適切な措置を講じる』義務で、採用という結果の保証ではありません。公務員は成績主義・任用手続を経る必要があるためです。業界裏話ヒント:だからこそ争点は『採用されたか』ではなく『役所が法に基づく手続をきちんと踏んだか』になる。何の検討もせず門前払いした場合、措置義務違反として労働局への相談や行政指導(40条の8)の材料になる。検討プロセスの有無を文書で詰めるのが実務上の勝負どころ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『役所相手でも、違法派遣なら自動的に雇用契約が成立する』と思っている人がいる。実は逆で、公務員には労働契約みなし(40条の6)が適用されない。役所側が任用手続に基づく採用その他の適切な措置を講じる義務を負うという、別建ての仕組みになっている
  • 『1年の期限があるのは知っている』という人でも、その起算点を誤解していることが多い。期限は『派遣が終わった日』ではなく『40条の6第1項各号に該当する違法行為が終了した日』から1年。違法状態がいつ終わったかの認定がずれると、まだ間に合うはずの権利を自分で捨てることになる
  • 『役所が採用措置を講じる義務』と聞いて『じゃあ必ず採用される』と問いを立てる人がいる。だが条文が課すのは『適切な措置を講じる』義務であって『採用結果の保証』ではない。あなたが問うべきは『採用されるか』ではなく『役所が法に基づく手続をきちんと踏んだか』だ。そこを争点に据えないと的外れな主張になる
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救済の形40条の7:採用その他の適切な措置を講じる義務(公務員法令に基づく)
適用される派遣先国又は地方公共団体の機関
違法行為の典型40条の6第1項各号(期間制限違反・偽装請負等)を前提
効果の強さ措置義務(結果の保証なし)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 市役所の窓口業務に派遣で2年働いてきた。実は派遣可能期間の制限を超えていた、つまり違法派遣だった。その違法状態が終わって11か月。あなたに残された猶予はあと1か月。今『同じ仕事で採用してほしい』と求めれば、市は採用その他の措置を検討する義務を負う。黙っていれば1年の壁を越えて権利は消える
  • あなたが県庁の人事担当だとする。ある部署が実質的に指揮命令しながら『業務委託』の名目で派遣労働者を使っていた、偽装請負だ。当人から『同じ業務で働き続けたい』と申出があった。ここで『派遣だから関係ない』と突っぱねると40条の7違反になる。国家公務員法・地方公務員法のどの採用枠で受けられるか、人事として動かなければならない
  • 国の出先機関で派遣されていた。違法派遣だと知ったのは契約終了後。もう契約も切れたし無理だろうと諦めかけた。だが違法行為の終了から1年以内なら、まだ求める道が残っている
  • もし、あなたの派遣先がたまたま役所だったというだけで、民間なら得られた救済が一切ないとしたら、どう感じるだろう。実はそうではない。40条の7があなたのための別ルートを開いている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の7は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の7の条文原文は「労働者派遣の役務の提供を受ける者が国又は地方公共団体の機関である場合であつて、前条第一項各号のいずれかに該当する行為を行つた場合(同項ただし書に規定する場合を除…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の7は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。