熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40条の6

クイックジャンプ
  1. 労働者派遣の役務の提供を受ける者(国(行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)を含む。次条において同じ。)及び地方公共団体(特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)を含む。次条において同じ。)の機関を除く。以下この条において同じ。)が次の各号のいずれかに該当する行為を行つた場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたものとみなす。
  2. 第四条第三項の規定に違反して派遣労働者を同条第一項各号のいずれかに該当する業務に従事させること。
  3. 第二十四条の二の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
  4. 第四十条の二第一項の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること(同条第四項に規定する意見の聴取の手続のうち厚生労働省令で定めるものが行われないことにより同条第一項の規定に違反することとなつたときを除く。)。
  5. 第四十条の三の規定に違反して労働者派遣の役務の提供を受けること。
  6. この法律又は次節の規定により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、第二十六条第一項各号に掲げる事項を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けること。
  7. 2.前項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者は、当該労働契約の申込みに係る同項に規定する行為が終了した日から一年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができない。
  8. 3.第一項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者が、当該申込みに対して前項に規定する期間内に承諾する旨又は承諾しない旨の意思表示を受けなかつたときは、当該申込みは、その効力を失う。
  9. 4.第一項の規定により申し込まれたものとみなされた労働契約に係る派遣労働者に係る労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあつた場合においては、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、速やかに、同項の規定により労働契約の申込みをしたものとみなされた時点における当該派遣労働者に係る労働条件の内容を通知しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法 40 条の 6 は、派遣先が違法派遣の五類型を行うと、その時点で派遣労働者へ同一条件の労働契約を申し込んだとみなす制度。労働者が一年以内に承諾すれば直接雇用が成立する。

Q · 派遣で違法なことがあったら、本当に直接雇ってもらえるの?

違法派遣があれば直接雇用を申し込んだとみなされ、一年以内に承諾できる

労働者派遣法 40 条の 6 により、派遣先が五類型の違法派遣(適用除外業務での就労、無許可業者からの受入、期間制限違反、偽装請負)のいずれかを行った時点で、派遣労働者に対し、その時点と同一の労働条件による労働契約を申し込んだものとみなされます。派遣労働者が違法行為の終了日から一年以内に承諾の意思表示をすれば、派遣先との直接の労働契約が成立し、派遣先は撤回できません。ただし、派遣先が違法だと知らず、知らなかったことに過失もなかった場合は適用されません。

解説

派遣社員として働くあなたが、ある日突然、働いているその会社の直接雇用の従業員になれる。しかも本人が望めば、相手の会社は断れない。それを実現するのが労働契約申込みみなし制度だ。派遣先が五つの違法行為(適用除外業務での就労、無許可業者からの受入、事業所単位・個人単位の期間制限違反、そして偽装請負)のいずれかをやった瞬間、派遣先はあなたに対して、今と同じ労働条件で直接雇うという労働契約を申し込んだものとみなされる。あなたが一年以内に「承諾します」と意思表示すれば、派遣先との直接の労働契約が成立する。派遣先に拒否する余地はない。ただし、派遣先が違法だと知らず、知らなかったことに過失もなかった場合は適用されない。多くの派遣社員は、この制度の存在すら知らないまま一年の期限を空費し、泣き寝入りしている。

法的な位置づけ

労働者派遣法 40 条の 6 が定める労働契約申込みみなし制度とは、派遣先が一定の違法派遣行為を行った時点で、当該派遣労働者に対しその時点と同一の労働条件による労働契約を申し込んだものとみなす制度である。派遣労働者が一年の期間内に承諾の意思表示をすれば、派遣先との直接の労働契約が成立する。派遣先が善意かつ無過失であった場合には適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働契約申込みみなし制度とは何ですか?

派遣先が違法派遣を行った時点で、派遣労働者へ現在と同一条件の労働契約を申し込んだとみなす制度です。労働者派遣法 40 条の 6 が根拠で、労働者の承諾で直接雇用が成立します。

Q2違法派遣の五類型とは何ですか?

適用除外業務での就労、無許可業者からの受入、事業所単位の期間制限違反、個人単位の期間制限違反、偽装請負の五つです。いずれか一つでもみなし制度が発動します。

Q3みなし雇用の承諾はどうやってするの?

派遣先へ「承諾します」と意思表示します。後で争いになっても証拠が残るよう、口頭や LINE ではなく内容証明郵便で行うのが鉄則です。違法行為終了日から一年以内が期限です。

Q4偽装請負はどうやって見分けますか?

契約名目が請負・業務委託でも、発注元の社員が直接指示を出し、勤務時間も発注元が管理していれば偽装請負の疑いが濃厚です。実態が指揮命令を伴うかどうかが判断基準です。

Q5みなし雇用に期限はありますか?

あります。違法行為が終了した日から一年を経過すると、みなされた申込みは効力を失います。起算点は契約満了日や退職日ではなく違法行為の終了日である点に注意が必要です。

Q6みなし雇用で正社員になれますか?

成立する労働契約は「その時点の派遣労働条件と同一」なので、必ずしも無期の正社員待遇とは限りません。有期・低待遇のまま直接雇用になることもあり、処遇は別途交渉が必要です。

Q7労働局への申告はどうすればいいですか?

各都道府県労働局の需給調整事業部門へ違法派遣の事実を相談・申告します。行政指導の記録が残ると、後の民事で派遣先の善意無過失の主張を崩す材料になります。

Q8みなし雇用を派遣先に拒否されたら?

みなされた申込みは違法行為終了から一年間は派遣先から撤回できません。承諾後に応じない場合は、労働審判や訴訟で労働契約上の地位確認を求めることができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣先が「うちは違法だなんて知らなかった」と言えば、直接雇用はなかったことになるんですか?

条文の但書(1項ただし書)で、派遣先が違法と知らず、かつ知らなかったことに過失もなかった場合は適用されません。ただしハードルは高く、期間制限の管理や請負実態は派遣先が当然把握すべき事項なので、無過失が認められる場面は限定的です。業界裏話ヒント:先に労働局へ相談して行政指導の記録を残しておくと、派遣先が「知っていた」証拠になり、無過失の主張を崩しやすくなります

Q2派遣会社ではなく、実際に働いている会社が直接雇ってくれるってことですか?

そのとおりです。みなし制度で申込みをしたとみなされるのは派遣元ではなく派遣先(あなたが実際に働いている会社)で、労働条件はその時点の派遣労働条件と同一です(1項)。あなたが一年以内に承諾すれば、派遣先との直接の労働契約が成立します。業界裏話ヒント:申込みは既に成立済みなので、必要なのは交渉ではなく承諾の意思表示だけ。立場が「お願いする側」から「選ぶ側」に変わります

Q3同じ会社で三年働いたら、自動的に正社員になれるんですよね?

自動ではありません。期間制限違反(40条の3など)という違法状態が前提で、さらにあなたが一年以内に承諾の意思表示をして初めて契約が成立します(40条の6)。しかも成立する条件は「その時点の派遣労働条件と同一」なので、無期の正社員待遇とは限りません。業界裏話ヒント:みなしで直接雇用になっても有期・低待遇のままのことがある。承諾後の処遇は別途交渉が必要だと最初から知っておく

Q4辞めた後でも、過去の偽装請負を理由に直接雇用を求められますか?

違法行為の終了日から一年以内であれば、退職後でも承諾の意思表示は可能です(2項・3項)。退職したこと自体が権利放棄にはなりません。重要なのは起算点が「違法行為の終了日」である点です。業界裏話ヒント:弁護士でも見落としがちですが、退職日や契約満了日ではなく違法状態が終わった日から数えるので、すでに辞めていても期限内なら間に合うケースがある。まず終了日を特定するのが先決

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

  • 違法派遣があると会社が罰せられる、くらいは知っている人もいる。だが本当に深刻なのは、行政罰とは別に、あなた個人に直接雇用の請求権が発生するという点だ。行政が会社を指導するかどうかと、あなたが正社員になれるかどうかは、まったく別のレールで動いている
  • 「直接雇用してもらえるよう交渉しなきゃ」と考えている時点で、問いの立て方がずれている。みなし制度では交渉も依頼も要らない。違法行為があれば申込みは既に成立済みで、あなたがすべきは承諾の意思表示一つだけ。お願いする立場ではなく、承諾するかどうかを選ぶ立場だ
  • 「派遣先が拒否したら終わり」と思われがちだが、逆である。みなされた申込みは、行為終了から一年間は派遣先の側から撤回できない(2項)。拒否権を握っているのは派遣先ではなく、承諾するかしないかを選べるあなたの方だ
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割40 条の 6:違法派遣時の労働契約申込みみなし(私法的効果)
発動の前提五類型の違法派遣のいずれか + 派遣先の悪意または過失
効果派遣先が同一条件の労働契約を申し込んだとみなされ、承諾で直接雇用成立
労働者の取るべき行動一年以内に承諾の意思表示(内容証明)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-30T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたは「業務委託」の名目で三年間ずっと同じ工場で働いてきた。指示を出すのは発注元の社員、勤務時間も発注元が管理。これは典型的な偽装請負だ。発注元が脱法目的でこの形を使っていたなら、あなたには既に直接雇用の申込みがみなされている。委託契約の表紙とは裏腹に、あなたは正社員への扉の前に立っている
  • もし、同じ派遣先の同じ課で三年を超えて働かされていたら? 個人単位の期間制限(40条の3)違反となり、派遣先はその時点であなたに直接雇用を申し込んだものとみなされる。あなたが知らないだけで、その申込みはもう存在しているかもしれない
  • 派遣先の人事担当のあなたが、コスト削減のため許可のない業者から人を受け入れた。これだけで、その派遣社員全員に直接雇用の申込みをしたとみなされる。一年以内に誰か一人でも承諾すれば、現在と同条件の労働契約が会社に降ってくる。「知らなかった」が通用するのは、無過失だったときだけだ
  • 違法派遣が終わってから、あなたに残された時間は一年。この一年を過ぎて承諾の意思表示をしなければ、みなされた申込みは消える。あと数ヶ月で権利が静かに失われていく人が、毎年いる
  • 同僚の派遣社員が「もう辞める」と言い出した。あなたは気づいている、彼が偽装請負の被害者で、黙って去れば直接雇用の権利ごと捨てることになると。三分で核心を説明できれば、彼の選択肢は一つ増える

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の6は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の6の条文原文は「労働者派遣の役務の提供を受ける者(国(行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の6は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。