要点労働者派遣法40条の4は、派遣先が1年以上受け入れる派遣労働者がいる事業所で正社員を募集する際、募集事項を掲示等でその派遣労働者に周知する義務を定める。
Q · 派遣先が正社員を募集していたのに私には教えてくれませんでした。これって違法ですか?
1年以上同じ職場の派遣なら周知は義務、教えないのは違反です
労働者派遣法40条の4により、派遣先が同一事業所で1年以上継続して受け入れている派遣労働者がいる場合、その事業所で正社員を募集するときは、業務内容・賃金・労働時間などの募集事項を掲示等によりその派遣労働者へ周知しなければなりません。求人サイトに出すだけでは不十分とされる可能性が高く、対象の派遣労働者本人への周知ルートが必要です。3年就業見込みの特定有期雇用派遣労働者には、2項により正社員に限らず労働者全般の募集まで対象が広がります。周知を怠れば労働局の指導対象となります。
派遣社員として同じ会社の同じ事業所に1年以上通い続けている。そんなあなたの知らない間に、その職場で正社員の募集が始まっていたとしたら。多くの派遣先は求人を社内や公開サイトにだけそっと流し、外から新しい正社員を採る。あなたは蚊帳の外だ。だが労働者派遣法40条の4は、この情報の流れを断ち切る。1年以上同一の派遣労働者を受け入れている派遣先が、その事業所で通常の労働者(いわゆる正社員)を募集するときは、業務内容、賃金、労働時間などの募集事項を、掲示などの方法でその派遣労働者に周知しなければならない。さらに2項では、同じ組織単位(あなたが実際に働いている部や課のまとまり)で3年間働く見込みの特定有期雇用派遣労働者について、正社員に限らず労働者全般の募集まで知らせる対象が広がる。つまりあなたには「知らされる権利」があり、応募するかどうかを自分で決める立場にある。
労働者派遣法40条の4は派遣先の募集情報周知義務を定める規定であり、同一事業所で1年以上継続して受け入れている派遣労働者がいる場合、その事業所で通常の労働者を募集するときに、業務内容・賃金・労働時間等の募集事項を掲示その他の方法で当該派遣労働者へ周知することを義務づける。2項は3年就業見込みの特定有期雇用派遣労働者について対象募集を労働者全般へ拡張する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣先が1年以上受け入れている派遣労働者がいる事業所で正社員を募集する際、募集事項をその派遣労働者へ周知する義務を定めた規定です。
同一事業所で同一の派遣労働者を1年以上継続して受け入れた場合に1項の周知義務が生じます。期間は契約更新をまたいで通算されることが多いです。
1年以上受け入れている対象派遣労働者に周知しなければ40条の4違反となり、都道府県労働局の指導対象になりえます。記録を残して相談しましょう。
同一の組織単位で3年間就業する見込みがあり、継続就業を希望する派遣労働者です。2項により周知される募集の範囲が正社員以外にも広がります。
はい。2項により特定有期雇用派遣労働者には「通常の労働者」が「労働者」に読み替えられ、パート等を含む労働者全般の募集が周知対象になります。
不十分とされる可能性が高いです。掲示その他の措置で対象派遣労働者本人に届ける必要があり、公開求人だけでは個別周知になっていないと判断されやすいです。
業務として関連性があり、配置の変更で組織再編に対応できる単位で、実務上は課やグループを指すことが多いです。組織単位が変わると3年カウントに影響することがあります。
労働局の指導・助言・勧告の対象となり、勧告に従わない悪質な場合は企業名公表の対象になりえます。直ちに正社員の地位が認められるわけではありません。
残念ながら、周知義務違反を理由に直ちに正社員の地位が認められるわけではありません。40条の4が保障するのは応募機会を知る権利で、採用そのものではないからです。ただし違反は労働局の指導対象になります。業界裏話ヒント、周知を怠った事実は、その派遣先が直接雇用を避けようとしている姿勢の証拠として、雇用安定措置(30条)の交渉や次の契約更新の場面で交渉材料になります。泣き寝入りせず記録を残すことに意味がある
1項の周知義務が発生するのは、同一事業所で同一の派遣労働者を1年以上継続して受け入れている場合なので、半年ではまだ対象外です。ただし2項は、同じ組織単位で3年間働く見込みの特定有期雇用派遣労働者を対象に、知らされる募集の範囲を正社員以外にも広げます。業界裏話ヒント、1年や3年のカウントは契約更新をまたいで通算されることが多い。途中で組織単位(部や課)が変わると2項のカウントがリセットされる場合があるので、自分の契約上の組織単位がどこかを確認しておくと有利
それでは不十分とされる可能性が高いです。条文は掲示することその他の措置により、対象の派遣労働者にきちんと知らせることを求めています(40条の4)。誰でも見られる公開求人に出すだけでは、特定のあなたへの周知になっていません。業界裏話ヒント、争いになったとき派遣先が求人サイトに出していたと主張しても、対象派遣労働者本人への個別の周知ルートがなければ義務を果たしたとは認められにくい。掲示場所や通知メールの有無を確認するのが実務のポイント
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文が守る権利 | 40条の4:正社員等の募集情報を知らされる権利(応募機会へのアクセス) | — |
| 発動の前提 | 同一事業所で1年以上継続受入れ(2項は同一組織単位3年見込み) | — |
| 得られる効果 | 募集情報の周知(採用ではなく応募のスタートライン保障) | — |
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