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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第40条の5(派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知)

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  1. 派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から一年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合において、当該事業所その他派遣就業の場所において労働に従事する通常の労働者の募集を行うときは、当該募集に係る事業所その他派遣就業の場所に掲示することその他の措置を講ずることにより、その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の当該募集に係る事項を当該派遣労働者に周知しなければならない。
  2. 2.派遣先の事業所その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して三年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者(継続して就業することを希望する者として厚生労働省令で定めるものに限る。)に係る前項の規定の適用については、同項中「労働者派遣」とあるのは「労働者派遣(第四十条の二第一項各号のいずれかに該当するものを除く。)」と、「通常の労働者」とあるのは「労働者」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法40条の4は、派遣先が1年以上受け入れる派遣労働者がいる事業所で正社員を募集する際、募集事項を掲示等でその派遣労働者に周知する義務を定める。

Q · 派遣先が正社員を募集していたのに私には教えてくれませんでした。これって違法ですか?

1年以上同じ職場の派遣なら周知は義務、教えないのは違反です

労働者派遣法40条の4により、派遣先が同一事業所で1年以上継続して受け入れている派遣労働者がいる場合、その事業所で正社員を募集するときは、業務内容・賃金・労働時間などの募集事項を掲示等によりその派遣労働者へ周知しなければなりません。求人サイトに出すだけでは不十分とされる可能性が高く、対象の派遣労働者本人への周知ルートが必要です。3年就業見込みの特定有期雇用派遣労働者には、2項により正社員に限らず労働者全般の募集まで対象が広がります。周知を怠れば労働局の指導対象となります。

解説

派遣社員として同じ会社の同じ事業所に1年以上通い続けている。そんなあなたの知らない間に、その職場で正社員の募集が始まっていたとしたら。多くの派遣先は求人を社内や公開サイトにだけそっと流し、外から新しい正社員を採る。あなたは蚊帳の外だ。だが労働者派遣法40条の4は、この情報の流れを断ち切る。1年以上同一の派遣労働者を受け入れている派遣先が、その事業所で通常の労働者(いわゆる正社員)を募集するときは、業務内容、賃金、労働時間などの募集事項を、掲示などの方法でその派遣労働者に周知しなければならない。さらに2項では、同じ組織単位(あなたが実際に働いている部や課のまとまり)で3年間働く見込みの特定有期雇用派遣労働者について、正社員に限らず労働者全般の募集まで知らせる対象が広がる。つまりあなたには「知らされる権利」があり、応募するかどうかを自分で決める立場にある。

法的な位置づけ

労働者派遣法40条の4は派遣先の募集情報周知義務を定める規定であり、同一事業所で1年以上継続して受け入れている派遣労働者がいる場合、その事業所で通常の労働者を募集するときに、業務内容・賃金・労働時間等の募集事項を掲示その他の方法で当該派遣労働者へ周知することを義務づける。2項は3年就業見込みの特定有期雇用派遣労働者について対象募集を労働者全般へ拡張する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1労働者派遣法40条の4とは何ですか?

派遣先が1年以上受け入れている派遣労働者がいる事業所で正社員を募集する際、募集事項をその派遣労働者へ周知する義務を定めた規定です。

Q2派遣で正社員募集の周知義務はいつから発生しますか?

同一事業所で同一の派遣労働者を1年以上継続して受け入れた場合に1項の周知義務が生じます。期間は契約更新をまたいで通算されることが多いです。

Q3派遣先が正社員募集を教えてくれないのは違法ですか?

1年以上受け入れている対象派遣労働者に周知しなければ40条の4違反となり、都道府県労働局の指導対象になりえます。記録を残して相談しましょう。

Q4特定有期雇用派遣労働者とは何ですか?

同一の組織単位で3年間就業する見込みがあり、継続就業を希望する派遣労働者です。2項により周知される募集の範囲が正社員以外にも広がります。

Q5派遣3年だと正社員以外の募集も知らされますか?

はい。2項により特定有期雇用派遣労働者には「通常の労働者」が「労働者」に読み替えられ、パート等を含む労働者全般の募集が周知対象になります。

Q6正社員募集の周知は求人サイトに載せれば足りますか?

不十分とされる可能性が高いです。掲示その他の措置で対象派遣労働者本人に届ける必要があり、公開求人だけでは個別周知になっていないと判断されやすいです。

Q7組織単位とはどの範囲を指しますか?

業務として関連性があり、配置の変更で組織再編に対応できる単位で、実務上は課やグループを指すことが多いです。組織単位が変わると3年カウントに影響することがあります。

Q8周知義務に違反した派遣先にはどんな制裁がありますか?

労働局の指導・助言・勧告の対象となり、勧告に従わない悪質な場合は企業名公表の対象になりえます。直ちに正社員の地位が認められるわけではありません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣先が正社員募集を私に教えてくれなかったら、訴えて正社員にしてもらえますか?

残念ながら、周知義務違反を理由に直ちに正社員の地位が認められるわけではありません。40条の4が保障するのは応募機会を知る権利で、採用そのものではないからです。ただし違反は労働局の指導対象になります。業界裏話ヒント、周知を怠った事実は、その派遣先が直接雇用を避けようとしている姿勢の証拠として、雇用安定措置(30条)の交渉や次の契約更新の場面で交渉材料になります。泣き寝入りせず記録を残すことに意味がある

Q2派遣されてまだ半年なんですが、この権利は使えますか?

1項の周知義務が発生するのは、同一事業所で同一の派遣労働者を1年以上継続して受け入れている場合なので、半年ではまだ対象外です。ただし2項は、同じ組織単位で3年間働く見込みの特定有期雇用派遣労働者を対象に、知らされる募集の範囲を正社員以外にも広げます。業界裏話ヒント、1年や3年のカウントは契約更新をまたいで通算されることが多い。途中で組織単位(部や課)が変わると2項のカウントがリセットされる場合があるので、自分の契約上の組織単位がどこかを確認しておくと有利

Q3周知って、求人サイトに載せれば足りるんですか?

それでは不十分とされる可能性が高いです。条文は掲示することその他の措置により、対象の派遣労働者にきちんと知らせることを求めています(40条の4)。誰でも見られる公開求人に出すだけでは、特定のあなたへの周知になっていません。業界裏話ヒント、争いになったとき派遣先が求人サイトに出していたと主張しても、対象派遣労働者本人への個別の周知ルートがなければ義務を果たしたとは認められにくい。掲示場所や通知メールの有無を確認するのが実務のポイント

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣は派遣、正社員になりたければ自力で転職するしかない」と思い込んでいる人が多い。だが法律は、一定期間働いた派遣労働者に対して、派遣先が自社の正社員募集情報を積極的に届ける義務を課している。あなたは待っているだけで情報を受け取れる立場にある
  • 「周知義務があるのは知っている」という人でも、その射程の広さを見落としている。1項は通常の労働者(正社員)募集が対象だが、3年見込みの特定有期雇用派遣労働者には2項が適用され、正社員に限らない労働者全般の募集まで知らされる。働いた期間が延びるほど、知らされる求人の範囲も広がる
  • 「周知してもらえば正社員になれるのか」という問いそのものがずれている。40条の4が保障するのは応募する機会を知る権利であって、採用される権利ではない。だが、知らされなければ応募すらできない。スタートラインに立てるかどうかが、この条文の本当の争点だ
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条文が守る権利40条の4:正社員等の募集情報を知らされる権利(応募機会へのアクセス)
発動の前提同一事業所で1年以上継続受入れ(2項は同一組織単位3年見込み)
得られる効果募集情報の周知(採用ではなく応募のスタートライン保障)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 同じ派遣先に2年通っているのに、休憩室で「今度〇〇さんが正社員になるらしい」と噂で初めて知った。その正社員募集はいつ、どこに出ていた? 40条の4は、その募集をあなたに知らせなかった派遣先の義務違反を問う根拠になる
  • 正社員の募集を偶然見つけたが、応募締切まであと3日。派遣先が周知を怠っていたとしても、まずは締切内に応募の意思を示すのが最優先。権利論はその後で立てられる
  • あなたが派遣先の人事担当だとする。1年以上来てもらっている派遣社員がいる事業所で、求人サイトにだけ正社員募集を出した。掲示も本人への通知もしていない。これだけで40条の4違反となり、労働局の指導対象になりうる
  • 3年同じ部署で働いた派遣のあなた。その部署でパートの募集が出た。2項により、正社員でなくてもその募集を知らされる対象になる
  • 友人が「派遣先が正社員を募集してたのに、自分には一言もなかった」とこぼしている。あなたは40条の4を示して、それは会社の義務違反かもしれないと教えられる

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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の5(派遣先に雇用される労働者の募集に係る事項の周知)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の5の条文原文は「派遣先は、当該派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所において派遣元事業主から一年以上の期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けている場合…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の5は第三節に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第40条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。