雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十九条から第二十六条までの規定は、前条第一項の調停の手続について準用する。この場合において、同法第十九条第一項中「前条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の八第一項」と、同法第二十条中「事業場」とあるのは「事業所」と、同法第二十五条第一項中「第十八条第一項」とあるのは「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十七条の六」と読み替えるものとする。
要点労働者派遣法47条の9は、派遣労働者の紛争調停に男女雇用機会均等法19条〜26条を準用する規定。紛争調整委員会が派遣元・派遣先双方を無料で調停し、申請者への不利益取扱いも禁止される。
Q · 派遣先での待遇差別やセクハラ、無料で行政に間に入ってもらえる手続ってあるの?
あります。派遣の紛争を無料で調停できる準用規定です
労働者派遣法47条の9は、同法47条の8の調停について、男女雇用機会均等法19条から26条までを準用すると定めます。これにより紛争調整委員会という第三者機関が無料で派遣元・派遣先双方から事情を聴き、解決案を示します。調停を申請した事実だけで派遣元による不利益取扱いが禁止され、準用される均等法25条により関連訴訟を裁判所が中止することもできます。条文自体は技術的な準用規定ですが、派遣という二社にまたがる雇用構造で当事者を一つのテーブルに着かせる仕組みの入口です。
派遣先で同じ仕事をしているのに正社員より手当が出ない、派遣先の上司からセクハラを受けたが派遣元は動いてくれない。こうした派遣労働者の紛争に、裁判よりずっと手前の解決ルートがある。その入口が労働者派遣法第47条の8の調停であり、第47条の9はその調停を「どう動かすか」を定める。条文自体は男女雇用機会均等法第19条から第26条までを準用すると書いてあるだけで、読み飛ばしたくなる技術的な規定だ。だが中身は重い。準用される均等法の手続によって、紛争調整委員会という第三者機関が無料で間に入り、派遣元・派遣先双方から事情を聴き、解決案を示す。あなたが知っておくべきは、この調停を申請した事実だけで派遣元はあなたに不利益な扱いをしてはならないという保護が働き、しかも調停の最中は関連する訴訟を裁判所が中止できる(準用される均等法第25条)という点だ。弁護士費用ゼロ、訴訟の重さなしで、行政が間に入る。それを知らない派遣労働者は、泣き寝入りか退職かの二択だと思い込んでいる。
労働者派遣法第47条の9は、同法第47条の8第1項の調停について、男女雇用機会均等法第19条から第26条までの規定を準用する技術的規定である。これにより派遣労働者をめぐる均衡待遇・ハラスメント紛争に、紛争調整委員会による調停手続および関連訴訟の中止等の仕組みが適用される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
派遣労働者の待遇差別やハラスメントの紛争を、紛争調整委員会という第三者機関が無料で仲介する手続です。労働者派遣法47条の8が根拠で、47条の9が手続の準用を定めます。
個別の労働紛争を調停・あっせんする行政の第三者機関です。各都道府県労働局に置かれ、弁護士・大学教授などの委員が無料で当事者双方から事情を聴き解決案を示します。
まず都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)に相談します。均衡・均等待遇(派遣法30条の3)違反の疑いがあれば、47条の9が準用する調停の対象になり得ます。費用は無料です。
かかりません。紛争調整委員会の調停は無料で、弁護士を立てなくても本人一人で申請できます。書式も都道府県労働局が案内します。小規模な待遇差ほど割に合う制度です。
都道府県労働局に相談のうえ調停申請書を提出します。派遣元が動かなくても派遣労働者本人が直接申請できます。証拠(給与記録・ハラスメントの日時記録等)を添えると有利です。
行為者がいる派遣先と、雇用主である派遣元の双方が対象になり得ます。47条の9の調停は二社を同じ手続に巻き込めるため、一社にたらい回しされても終わりではありません。
派遣先の通常の労働者との間で、職務内容や責任に応じて不合理な待遇差を設けてはならないという原則です(派遣法30条の3)。手当だけ自分に出ない等が典型的な争点です。
派遣の紛争調停のやり方を、男女雇用機会均等法から丸ごと借りてくる条文です。条文は技術的ですが、中身は無料で行政が間に入る調停制度を派遣にも使えるようにするものです。
紛争の中身によります。均衡・均等待遇の問題は待遇を決めている派遣元が中心ですが、派遣先の関与が必要な場合は両者を巻き込めます。ハラスメントは行為者がいる派遣先と、雇用主である派遣元の双方が対象になりえます。業界裏話ヒント:派遣の紛争は『うちの管轄ではない』と双方が責任を押し付け合う構造になりがちです。だからこそ第三者の調停委員が両者を同じ場に呼べる調停が効く。一社だけに言って断られても、それは終わりではなく、調停という二社同時のルートが残っている
調停案に強制力がないのは事実です。しかし申請した事実が派遣元による不利益取扱いの禁止を発動させ、準用される均等法第25条により関連訴訟を裁判所が中止することもできます。つまり調停は単独でも、訴訟と組み合わせても機能します。業界裏話ヒント:会社側は『調停に応じなかった』『不誠実だった』という記録が、その後の労働審判や訴訟で自社の心証を悪くすることを知っています。だから多くの企業は調停の段階で歩み寄る。無視されて終わりではなく、無視という対応自体が相手の弱みとして記録に残る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 47条の9:調停手続の準用ルール(均等法19〜26条を借用) | — |
| 扱う場面 | 調停を「どう動かすか」の手続 | — |
| 援助の主体 | 紛争調整委員会(準用される均等法手続) | — |
| 実効性の担保 | 不利益取扱い禁止+関連訴訟の中止(準用 均等法25条) | — |
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