この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
要点労働者派遣法第47条の10は、調停の手続に関し必要な事項を厚生労働省令に委任する規定。具体的な申立方法や進行は法律ではなく施行規則に定められている。
Q · 派遣の待遇差で調停を申し込みたいのに、手続が派遣法に書いていないのはなぜ?
手続の細目が法律ではなく厚生労働省令(施行規則)に委任されているからです
労働者派遣法第47条の10は、調停の手続に関し必要な事項を、同法の当該節に定めるものを除いて厚生労働省令に委任しています。そのため申立様式・提出期限・進行といった具体的な手続は、法律本体ではなく労働者派遣法施行規則に定められています。派遣先の正社員との待遇差をめぐる紛争は、都道府県労働局の紛争調整委員会による調停で解決でき、手続の細目を確認するには法律ではなく施行規則を開く必要があります。
派遣先で正社員と同じ仕事をしているのに待遇が違う。そう感じて会社と話しても埒が明かないとき、裁判の前にもう一つの道がある。紛争調整委員会による調停だ。ところが、その調停を実際にどう申し込むのか、いつまでに何を出すのか、どう進むのか、その手続の細部はこの法律本体には書かれていない。47条の10が「この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める」とだけ告げ、残りを省令(労働者派遣法施行規則)に丸ごと預けているからだ。あなたが調停を使いこなしたいなら、読むべきは法律本文ではなく施行規則の側にある。多くの人は法律本文だけ見て「手続が書いていない、整備されていないのだろう」と諦めるが、本当のルールは委任先に隠れている。この一条は、その隠し場所への道標である。
労働者派遣法第47条の10は、調停手続に関する委任規定であり、同法の当該節に定める事項を除き、調停の手続に関し必要な細目を厚生労働省令(同法施行規則)の定めに委ねる旨を規定する。これにより申立様式や進行などの可変的な手続事項は、国会の改正手続を要さず省令で機動的に整備される。
派遣先の正社員との待遇差などの紛争を、都道府県労働局の紛争調整委員会が間に入って解決する手続です。費用がかからず非公開で進みます。
都道府県労働局に置かれ、労働紛争のあっせんや調停を担う第三者機関です。個別労働関係紛争解決促進法6条が設置根拠となっています。
申立様式や期限などの細目は労働者派遣法施行規則に定められています。47条の10が法律ではなく省令に委任しているため、施行規則の確認が必要です。
紛争調整委員会の調停は原則無料で、弁護士なしでも申し込めます。多くの人が知らずに最初から訴訟を考えますが、まず調停の方が早く安く済むことが多いです。
できます。派遣先の正社員との不合理な待遇差は調停の対象となり、47条の10が指す施行規則の手続に従って申し立てます。
法律本体が細目を定めず、その内容の制定を厚生労働大臣の省令に委ねることです。47条の10はこの委任を行う条文で、本当のルールは委任先の省令にあります。
法律は国会が制定し、施行規則(省令)は大臣が定めます。省令は国会審議を経ずに改正でき、手続の細目が機動的に見直される点が特徴です。
調停は労働局の委員会による非公開・無料の話し合いで、合意がなければ不成立で終わります。労働審判や訴訟は裁判所の手続で、最終的に拘束力ある判断が下されます。
派遣法本体ではなく労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則に手続が定められています。実際の窓口は都道府県労働局の雇用環境・均等部(室)です。47条の10がその細目を厚生労働省令に委任しているため、本文だけ読んでも手続は見えません。業界裏話ヒント: 調停は非公開で費用もかからず、弁護士なしでも申し込めます。多くの人が知らずに最初から訴訟を考えますが、待遇差の紛争はまず調停で動かす方が早く安く済むことが多い
厚生労働大臣が定める省令なので、国会の審議を経ずに改正できます(国家行政組織法12条)。だからこそ手続の細目は機動的に見直されます。ただし委任の範囲は「調停の手続に関し必要な事項」に限られ、調停の根幹(対象や効果)は法律本体で縛られています。業界裏話ヒント: 省令は法律より改正が頻繁なので、調停を使う直前に最新版の施行規則を確認するのが鉄則。古い解説書の手続説明は当てにしない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 47条の10:調停手続の細目を厚生労働省令に委任 | — |
| 定める内容 | 申立様式・進行など可変的な手続事項 | — |
| 読むべき場所 | 労働者派遣法施行規則(省令) | — |
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