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労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第49条の2(公表等)

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  1. 厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、第四条第三項、第二十四条の二、第二十六条第七項若しくは第十項、第四十条第二項若しくは第三項、第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項、第四十条の三若しくは第四十条の九第一項の規定に違反しているとき、又はこれらの規定に違反して第四十八条第一項の規定による指導若しくは助言を受けたにもかかわらずなおこれらの規定に違反するおそれがあると認めるときは、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、第四条第三項、第二十四条の二、第二十六条第七項若しくは第十項、第四十条第二項若しくは第三項、第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項、第四十条の三若しくは第四十条の九第一項の規定に違反する派遣就業を是正するために必要な措置又は当該派遣就業が行われることを防止するために必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
  2. 2.厚生労働大臣は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点労働者派遣法49条の2は、派遣先の違反に対し厚生労働大臣が是正勧告を行い、従わなければ社名を公表できると定める。派遣先に刑事罰が乏しい中での実効的な制裁手段である。

Q · 派遣のルール違反って、派遣先に罰則はないんですよね?

刑事罰はほぼないが、勧告に従わないと社名を公表される

労働者派遣法49条の2により、厚生労働大臣は、派遣先が禁止業務(4条3項)や派遣可能期間制限(40条の2)などに違反したとき、是正に必要な措置をとるよう勧告できます。勧告に従わなければ、その旨(社名・違反内容)を公表できます(2項)。派遣先への刑事罰は乏しいため、この公表が実質的な制裁の中心です。さらに違法派遣は40条の6の労働契約申込みみなし制度と連動し、派遣社員を直接雇えと迫られる入口にもなります。

解説

派遣社員を受け入れている会社が、禁止された業務に派遣を使ったり、期間制限を超えて同じ人を使い続けたりしたとき、何が起きるか。多くの担当者は「罰金でも取られるのだろう」と身構える。ところが派遣先に対する刑事罰は、ほとんどの違反類型で存在しない。代わりに動くのがこの条文だ。厚生労働大臣は、まず是正の勧告(役所からあなたに直接出される正式な改善要請)を行う。それでも従わなければ、その事実を公表できる。社名を世間に晒すという制裁である。求人も取引も採用も、すべてに響く。あなたが派遣先の経営者や人事なら、勧告の段階でこそ全力で対応すべきだ。なぜなら公表まで進む違反は、次に控える労働契約申込みみなし制度(40条の6)と連動し、派遣社員を直接雇えと迫られる入口でもあるからだ。

法的な位置づけ

労働者派遣法49条の2は、派遣先による一定の規定違反に対する行政上の是正手続を定める規定である。厚生労働大臣はまず是正に必要な措置をとるべき旨を勧告し、勧告を受けた者がこれに従わなかったときに、その旨を公表することができる。刑事罰ではなく、勧告と公表という二段階の手段を通じて派遣先義務の履行を確保する仕組みである。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1派遣の勧告と公表とは何ですか?

厚生労働大臣が派遣先の違反に対し是正措置を求めるのが勧告、従わない場合に社名・違反内容を公にするのが公表です。労働者派遣法49条の2が根拠です。

Q2派遣法違反の公表はどこで見られますか?

多くは厚生労働省や各都道府県労働局のウェブサイトに掲載され、誰でも閲覧できます。報道に取り上げられることもあり、就活・取引の企業調査に使われます。

Q3派遣可能期間は何年までですか?

事業所単位・個人単位ともに原則3年が上限です(40条の2)。これを超えて同じ派遣社員を使い続けると勧告・公表の対象となり得ます。

Q4派遣先が禁止されている業務は何ですか?

港湾運送、建設、警備、病院等の医療関連業務などは派遣が禁止されています(4条3項)。これらに派遣を受け入れると違反になります。

Q5違法派遣を厚労省に申告できますか?

できます。派遣社員は労働者派遣法49条の3に基づき厚生労働大臣(労働局)へ申告でき、申告を理由とする不利益取扱いは禁止されています。

Q6派遣の勧告と改善命令はどう違いますか?

勧告(49条の2)は派遣先に対する強制力のない是正要請で効果は公表です。改善命令(49条)は派遣元への行政処分で、違反に罰則が科され得ます。

Q7労働契約申込みみなし制度とは何ですか?

違法派遣を受け入れた派遣先が、その時点で派遣社員に直接雇用を申し込んだとみなされる制度です(40条の6)。49条の2の違反類型と連動します。

Q8公表された社名はいつ消えますか?

法定の自動削除期限は定められていません。一度公表されるとネット上に長く残り、採用や取引の与信に継続的に影響し得るのが実務上の重さです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1公表されたら、具体的に何がどうなるんですか?

厚生労働省が、違反した会社の名称や違反内容を公表します(本条 2 項)。多くは厚労省や労働局のウェブサイトに掲載され、誰でも閲覧でき、報道に拾われることもあります。業界裏話ヒント:罰金と違い、公表は「払って終わり」がない。一度載るとネットに半永久的に残り、求人応募の減少や取引先の与信見直しという形でじわじわ効く。だからこそ実務では、勧告段階で全力是正して公表を避けるのが鉄則とされている

Q2勧告を無視したら逮捕されますか?

本条の勧告に従わなくても、それ自体で逮捕はされません。勧告は強制力のない是正要請で、従わない場合の効果は 2 項の公表です。業界裏話ヒント:ただし別ルートで 49 条の改善命令が出され、それに違反すると罰則が科されうる類型もある。「勧告は無視できる」と軽く見ていると、改善命令と公表の二正面に挟まれる。勧告は最後通牒の一歩手前だと捉えるのが正解だ

Q3うちは派遣会社にお金を払う側なのに、なぜ受け入れた会社が責められるんですか?

労働者派遣法は、派遣元だけでなく派遣先にも期間制限(40条の2)や禁止業務(4条3項)などの義務を直接課しているからです。本条の勧告・公表はその派遣先義務違反に向けられます。業界裏話ヒント:派遣社員を「外注した労働力」と捉えていると、この当事者性を見落とす。違法派遣が続くと 40条の6 で直接雇用を申し込んだとみなされ、断れば違法という袋小路に入る。受け入れた瞬間から義務の主体だと考えておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「派遣先には刑事罰がないから、多少の違反は大丈夫」と高をくくる経営者が多い。確かに刑罰規定は薄い。だが本条の公表は、刑事罰よりも実害が大きいことがある。罰金は払えば終わるが、公表された社名はネット上に半永久的に残り、採用も取引も静かに削られ続ける。深刻度の見積もりが甘いのだ
  • 「勧告は単なるお願いだから、無視しても法的拘束はない」と思われがちだが、問いの立て方が間違っている。勧告自体に強制力がないのは事実。だが「勧告に従わなかった」という事実こそが、2 項の公表という次の制裁を発動させる要件になる。従わない自由の代償が公表だ
  • 派遣先から見れば「うちは派遣会社にお金を払う顧客側」という感覚だろう。だが法律から見れば、違法派遣の責任は受け入れた派遣先にも正面から向く。この落差を放置すると、勧告・公表・直接雇用みなしの三段階が一気にあなたへ襲いかかる
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対象者49条の2:派遣先(受け入れ側)
手段の性質是正勧告 + 不従の場合の公表
従わない場合の効果社名等の公表(評判制裁)
実務上の重さ刑事罰は乏しいが信用・取引への打撃大

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 製造ラインで 3 年を超えて同じ派遣社員を使い続けていた。これは派遣可能期間(40条の2)の違反。厚労省から勧告が届いた。従わなければ社名が公表され、同時に「あなたはこの人を直接雇ったとみなす」(40条の6)という二重の刃が突きつけられる。総務の処理ミスでは済まない、経営判断の局面だ
  • もし、取引先の大手メーカーが違法派遣で公表されたら、あなたの会社のコンプライアンス審査はどう動く? サプライチェーンの信用調査で、その一社の公表履歴が表に浮かび上がり、契約継続の是非が役員会に上がる
  • 派遣社員のあなたが、禁止業務(港湾運送、建設、警備など)に回されている。これは 4 条 3 項違反。泣き寝入りする必要はない。49 条の 3 で厚労大臣に申告でき、その先にこの勧告・公表が控えている
  • 勧告書が届いてから公表までの猶予は長くない。あと数週間で是正措置を完了し報告しなければ、次は社名が厚労省のサイトに掲載される。是正報告の起案を今日始めなければ、評判は守れない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第49条の2(公表等)は、日本の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第49条の2の条文原文は「厚生労働大臣は、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、第四条第三項、第二十四条の二、第二十六条第七項若しくは第十項、第四十条第二項若しくは第三項、第四十条の二第一…」で始まります。
  3. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第49条の2は第五章に置かれています。
  4. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律の公布日は昭和60年7月5日です。
  5. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第49条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。