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鉄道事業法 第2条(定義)

  1. この法律において「鉄道事業」とは、第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三種鉄道事業をいう。
  2. 2.この法律において「第一種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、鉄道(軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道及び同法が準用される軌道に準ずべきものを除く。以下同じ。)による旅客又は貨物の運送を行う事業であつて、第二種鉄道事業以外のものをいう。
  3. 3.この法律において「第二種鉄道事業」とは、他人の需要に応じ、自らが敷設する鉄道線路(他人が敷設した鉄道線路であつて譲渡を受けたものを含む。)以外の鉄道線路を使用して鉄道による旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。
  4. 4.この法律において「第三種鉄道事業」とは、鉄道線路を第一種鉄道事業を経営する者に譲渡する目的をもつて敷設する事業及び鉄道線路を敷設して当該鉄道線路を第二種鉄道事業を経営する者に専ら使用させる事業をいう。
  5. 5.この法律において「索道事業」とは、他人の需要に応じ、索道による旅客又は貨物の運送を行う事業をいう。
  6. 6.この法律において「専用鉄道」とは、専ら自己の用に供するため設置する鉄道であつて、その鉄道線路が鉄道事業の用に供される鉄道線路に接続するものをいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、鉄道事業法第2条に定められた規定で、「この法律において「鉄道事業」とは、第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三種鉄道事業をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 鉄道事業法第2条(定義)は、日本の鉄道事業法に含まれる条文です。
  2. 鉄道事業法第2条の条文原文は「この法律において「鉄道事業」とは、第一種鉄道事業、第二種鉄道事業及び第三種鉄道事業をいう。」で始まります。
  3. 鉄道事業法第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 鉄道事業法の公布日は昭和61年12月4日です。
  5. 鉄道事業法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 鉄道事業法第2条の前の条は鉄道事業法第1条です。
  7. 鉄道事業法第2条の次の条は鉄道事業法第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361AC0000000092
  • 本サイト収録鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361AC0000000092/2

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