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外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第3条(臨床修練の許可)

  1. 外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(次条第一項において「外国医師等」という。)は、その外国において有する次の各号に掲げる資格に相当する資格の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める法律の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、臨床修練を行うことができる。
  2. 一医師1医師法第十七条2
  3. 二歯科医師1歯科医師法第十七条2
  4. 三助産師1保健師助産師看護師法第三十条及び第三十一条第一項2
  5. 四看護師1保健師助産師看護師法第三十一条第一項2
  6. 五歯科衛生士1保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに歯科衛生士法第十三条2
  7. 六診療放射線技師1保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条並びに診療放射線技師法第二十四条2
  8. 七歯科技工士1歯科技工士法第十七条第一項2
  9. 八臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士、言語聴覚士又は救急救命士1保健師助産師看護師法第三十一条第一項及び第三十二条2
  10. 2.厚生労働大臣は、前項の許可(以下この章において「許可」という。)を受けようとする者が次の各号に掲げる基準のいずれにも適合していると認めるときでなければ、許可を与えてはならない。
  11. 一次に掲げる者のいずれかに該当すること。
  12. 二許可の申請に係る前条第四号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ医業若しくは歯科医業を行うのに必要な医学若しくは歯科医学に関する知識及び技能又は同号ハからヨまでに定める業に関する必要な知識及び技能を有すること。
  13. 三許可の申請に係る前条第四号イからヨまでに掲げる資格に相当する資格の区分に応じそれぞれ外国において医師若しくは歯科医師に相当する資格を取得した後三年以上診療した経験又は外国において同号ハからヨまでに掲げる資格に相当する資格を取得した後三年以上当該資格に係る業務に従事した経験を有すること。
  14. 四患者に与えた損害を賠償する能力を有すること(当該者が患者に与えた損害を臨床修練病院等の開設者が当該者に代わり、又は当該者と連帯して賠償することとしている場合を除く。)。
  15. 3.厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が前項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれか(外国看護師等にあつては、第二号)に該当する者には、許可を与えてはならない。
  16. 一医師法第三条又は歯科医師法第三条に規定する者
  17. 二外国の法令による処分であつて、医師法第七条第一項、歯科医師法第七条第一項、保健師助産師看護師法第十四条第一項、歯科衛生士法第八条第一項、診療放射線技師法第九条第一項若しくは歯科技工士法第八条第一項の規定による業務の停止の命令又は臨床検査技師等に関する法律第八条第一項、理学療法士及び作業療法士法第七条第一項、視能訓練士法第八条第一項、臨床工学技士法第八条第一項、義肢装具士法第八条第一項、言語聴覚士法第九条第一項若しくは救急救命士法第九条第一項の規定による名称の使用の停止の命令に相当するものを受け、当該外国においてその者が有する資格に係る業務を行うことができない者
  18. 4.厚生労働大臣は、許可を受けようとする者が第二項各号に掲げる基準に適合していると認める場合であつても、次の各号のいずれかに該当する者には、許可を与えないことができる。
  19. 一医師法第四条各号、歯科医師法第四条各号、保健師助産師看護師法第九条各号、歯科衛生士法第四条各号、診療放射線技師法第四条各号、歯科技工士法第四条各号、臨床検査技師等に関する法律第四条各号、理学療法士及び作業療法士法第四条各号、視能訓練士法第四条各号、臨床工学技士法第四条各号、義肢装具士法第四条各号、言語聴覚士法第四条各号又は救急救命士法第四条各号に掲げる者
  20. 二罰金以上の刑に相当する外国の法令による刑に処せられた者(許可の申請に係る資格の区分が前条第四号ヘからチまでに掲げるものである場合を除く。)
  21. 5.許可の有効期間は、許可の日から起算して二年(外国看護師等にあつては、一年)を超えない範囲内において厚生労働大臣が定める期間とする。
  22. 6.厚生労働大臣は、正当な理由があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可を受けた者の申請により、一回に限り、二年(外国看護師等にあつては、一年)を限度としてその有効期間を更新することができる。
  23. 7.許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
  24. 8.前項の条件は、許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
  25. 9.許可及び第六項の規定による許可の有効期間の更新を申請する者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

この条文の基本情報

臨床修練の許可とは何ですか?

定義臨床修練の許可とは、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第3条に定められた規定で、「外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(次条第一項において「外国医師等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第3条(臨床修練の許可)は、日本の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第3条の条文原文は「外国医師若しくは外国歯科医師又は外国看護師等(次条第一項において「外国医師等」という。」で始まります。
  3. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第3条は第二章 臨床修練に置かれています。
  4. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の公布日は昭和62年5月26日です。
  5. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第3条の前の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第2条です。
  7. 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第3条の次の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000029
  • 本サイト収録外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000029/3

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