外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律 第4条(許可証の交付等)
- 厚生労働大臣は、外国医師等に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。
- 2.臨床修練外国医師若しくは臨床修練外国歯科医師又は臨床修練外国看護師等(第八条第二号、第九条第一項及び第十七条において「臨床修練外国医師等」という。)は、臨床修練を行うときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を着用しなければならない。
この条文の基本情報
許可証の交付等とは何ですか?
定義許可証の交付等とは、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第4条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、外国医師等に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第4条(許可証の交付等)は、日本の外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律に含まれる条文です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第4条の条文原文は「厚生労働大臣は、外国医師等に対し許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、臨床修練許可証を交付するものとする。」で始まります。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第4条は第二章 臨床修練に置かれています。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律の公布日は昭和62年5月26日です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第4条の前の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第3条です。
- 外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第4条の次の条は外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律第5条です。
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- 正式書式
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362AC0000000029 - 本サイト収録
外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律(昭和六十二年法律第二十九号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362AC0000000029/4