社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第10条(登録の申請)
- 社会福祉士の登録を受けようとする者は、様式第二による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 一出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する中長期在留者(以下「中長期在留者」という。)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)
- 二出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し
- 三前二号に掲げる者以外の者戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。)
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第10条に定められた規定で、「社会福祉士の登録を受けようとする者は、様式第二による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出し…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第10条(登録の申請)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第10条の条文原文は「社会福祉士の登録を受けようとする者は、様式第二による社会福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出し…」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第10条は第一章の二 社会福祉士に置かれています。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第10条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第9条です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第10条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第11条です。
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- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/10