社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第11条(登録)
- 厚生労働大臣は、前条の申請があつたときは、社会福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が社会福祉士となる資格を有すると認めたときは、社会福祉士登録簿に登録し、かつ、当該申請者に社会福祉士登録証を交付する。
- 2.厚生労働大臣は、前項の審査の結果、当該申請者が社会福祉士となる資格を有しないと認めたときは、その理由を付し、社会福祉士登録申請書を当該申請者に返却する。
この条文の基本情報
登録とは何ですか?
定義登録とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第11条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、前条の申請があつたときは、社会福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が社会福祉士となる資格を有すると認めたときは、社会福祉士登録簿に登録…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第11条(登録)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第11条の条文原文は「厚生労働大臣は、前条の申請があつたときは、社会福祉士登録申請書の記載事項を審査し、当該申請者が社会福祉士となる資格を有すると認めたときは、社会福祉士登録簿に登録…」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第11条は第一章の二 社会福祉士に置かれています。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第11条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第10条です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第11条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第12条です。
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- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/11