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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第12条(登録事項の変更の届出)

  1. 社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、様式第三による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一中長期在留者及び特別永住者住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び当該変更が行われたことを証する書類
  3. 二出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し及び当該変更が行われたことを証する書類
  4. 三前二号に掲げる者以外の者戸籍の謄本又は抄本
  5. 2.次条第一項の規定による社会福祉士登録証書換交付の申請又は第十三条第一項の規定による社会福祉士登録証再交付の申請は、前項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて行うことができる。

この条文の基本情報

登録事項の変更の届出とは何ですか?

定義登録事項の変更の届出とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第12条に定められた規定で、「社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、様式第三による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第12条(登録事項の変更の届出)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第12条の条文原文は「社会福祉士は、登録を受けた事項に変更があつたときは、様式第三による登録事項変更届出書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添えて、これを厚生労働…」で始まります。
  3. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第12条は第一章の二 社会福祉士に置かれています。
  4. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
  5. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第12条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第11条です。
  7. 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第12条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第12条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049
  • 本サイト収録社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/12

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