社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第13条(社会福祉士登録証再交付の申請等)
- 社会福祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、又は失つたときは、社会福祉士登録証の再交付を申請することができる。
- 2.前項の申請をするには、様式第四による登録証再交付申請書(第十二条第二項の規定により同条第一項の規定による登録事項変更届出書の提出と併せて当該申請を行う場合にあつては、当該登録事項変更届出書。次項及び次条第一項において同じ。)に第十条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類を添え、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
- 3.社会福祉士登録証を汚損した社会福祉士が第一項の申請をする場合には、前項に規定する登録証再交付申請書及び第十条各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める書類に当該社会福祉士登録証を添えなければならない。
- 4.社会福祉士は、第一項の申請をした後、失つた社会福祉士登録証を発見したときは、速やかにこれを厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
社会福祉士登録証再交付の申請等とは何ですか?
定義社会福祉士登録証再交付の申請等とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第13条に定められた規定で、「社会福祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、又は失つたときは、社会福祉士登録証の再交付を申請することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第13条(社会福祉士登録証再交付の申請等)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第13条の条文原文は「社会福祉士は、社会福祉士登録証を汚損し、又は失つたときは、社会福祉士登録証の再交付を申請することができる。」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第13条は第一章の二 社会福祉士に置かれています。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第13条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第12条の2です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第13条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第14条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/13