社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第14条(変更登録等の手数料の納付)
- 国に納付する法第三十四条に規定する手数料については、第十二条の二第二項に規定する書換交付申請書又は前条第二項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の額に相当する額の収入印紙をはることにより、法第三十五条第一項に規定する指定登録機関に納付する法第三十四条及び法第三十六条第二項に規定する手数料については、法第三十七条において読み替えて準用する法第十三条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。
- 2.前項の規定により納付された手数料は、これを返還しない。
この条文の基本情報
変更登録等の手数料の納付とは何ですか?
定義変更登録等の手数料の納付とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第14条に定められた規定で、「国に納付する法第三十四条に規定する手数料については、第十二条の二第二項に規定する書換交付申請書又は前条第二項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第14条(変更登録等の手数料の納付)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第14条の条文原文は「国に納付する法第三十四条に規定する手数料については、第十二条の二第二項に規定する書換交付申請書又は前条第二項に規定する登録証再交付申請書に、それぞれ当該手数料の…」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第14条は第一章の二 社会福祉士に置かれています。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第14条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第13条です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第14条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第15条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/14