社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第15条(死亡等の届出)
- 社会福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
- 一死亡し、又は失踪の宣告を受けた場合戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者
- 二法第三条第一号に該当するに至つた場合当該社会福祉士又は同居の親族若しくは法定代理人
- 三法第三条第二号又は第三号に該当するに至つた場合当該社会福祉士又は法定代理人
この条文の基本情報
死亡等の届出とは何ですか?
定義死亡等の届出とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第15条に定められた規定で、「社会福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第15条(死亡等の届出)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第15条の条文原文は「社会福祉士が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、社会福祉士登録証を添え、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第15条は第一章の二 社会福祉士に置かれています。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第15条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第14条です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第15条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第16条です。
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- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/15