社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第16条(登録の取消しの通知等)
- 厚生労働大臣は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取消し又は名称の使用の停止の処分を受けた者に通知しなければならない。
- 2.法第三十二条第一項又は第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消された者は、前項の通知を受けた日から起算して十日以内に、社会福祉士登録証を厚生労働大臣に返納しなければならない。
この条文の基本情報
登録の取消しの通知等とは何ですか?
定義登録の取消しの通知等とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第16条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第16条(登録の取消しの通知等)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第16条の条文原文は「厚生労働大臣は、法第三十二条第一項又は第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、又は社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、理由を付し、その旨を登録の取…」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第16条は第一章の二 社会福祉士に置かれています。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第16条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第15条です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第16条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第17条です。
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- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/16