社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第17条(登録簿の登録の訂正等)
厚生労働大臣は、第十二条第一項若しくは第十五条の届出があつたとき、又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、若しくは社会福祉士の名称の使用の停止を命じたときは、社会福祉士登録簿の当該社会福祉士に関する登録を訂正し、若しくは消除し、又は当該社会福祉士の名称の使用の停止をした旨を社会福祉士登録簿に記載するとともに、それぞれ登録の訂正若しくは消除又は名称の使用の停止の理由及びその年月日を記載するものとする。
この条文の基本情報
登録簿の登録の訂正等とは何ですか?
定義登録簿の登録の訂正等とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第17条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第十二条第一項若しくは第十五条の届出があつたとき、又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、若しくは社会福祉士…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第17条(登録簿の登録の訂正等)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第17条の条文原文は「厚生労働大臣は、第十二条第一項若しくは第十五条の届出があつたとき、又は法第三十二条第一項若しくは第二項の規定により社会福祉士の登録を取り消し、若しくは社会福祉士…」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第17条は第一章の二 社会福祉士に置かれています。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第17条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第16条です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第17条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第18条です。
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- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/17