社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第18条(規定の適用)
法第三十五条第一項に規定する指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十条から第十三条まで、第十五条(同条第一号に係る部分に限る。)、第十六条第二項及び前条の規定の適用については、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「法第三十五条第一項に規定する指定登録機関」と、前条中「規定により」とあるのは「規定により厚生労働大臣が」と、「停止をした」とあるのは「停止があつた」とする。
この条文の基本情報
規定の適用とは何ですか?
定義規定の適用とは、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第18条に定められた規定で、「法第三十五条第一項に規定する指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十条から第十三条まで、第十五条(同条第一号に係る部分に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第18条(規定の適用)は、日本の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則に含まれる条文です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第18条の条文原文は「法第三十五条第一項に規定する指定登録機関が社会福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合における第十条から第十三条まで、第十五条(同条第一号に係る部分に限る。」で始まります。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第18条は第一章の二 社会福祉士に置かれています。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の公布日は昭和62年12月15日です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第18条の前の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第17条です。
- 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第18条の次の条は社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/362M50000100049 - 本サイト収録
社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和六十二年厚生省令第四十九号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/362M50000100049/18