要点消費税法 54 条は、更正等により控除不足還付税額が増加したとき、税務署長がその増加分を還付する義務を定める。還付金には還付加算金が付き、未納の消費税があればこれに充当される。
Q · 税務署の更正で消費税の還付額が増えたら、その分は返ってくるんですか?
返ってきます。しかも還付加算金という利息が付きます
消費税法 54 条 1 項により、国税通則法 24 条・26 条の更正(更正の請求に対する処分の不服申立て・訴えについての決定、裁決、判決を含めて「更正等」)で 45 条 1 項 5 号の控除不足還付税額が増加したときは、税務署長はその増加分を還付しなければなりません。2 項で還付加算金が付き、更正の請求に基づく場合の起算日は請求日の翌日から 3 月経過日と更正等の日の翌日から 1 月経過日のいずれか早い日です。3 項により同一課税期間の未納消費税には充当され、その部分の延滞税・利子税は免除されます。
決算のとき、輸出売上や大型の設備投資で仕入れの消費税が売上の消費税を上回れば、その差額は本来あなたに戻ってくる。ところが申告書でその控除不足額を少なく書いてしまった、あるいは税務署が後から更正で金額を増やした。そのとき動くのが消費税法54条だ。国税通則法24条・26条による更正、さらに更正の請求に対する処分への不服申立てや訴えについての決定・裁決・判決まで含めて「更正等」と呼び、それによって45条1項5号の還付額が増えたら、税務署長はその増えた分の消費税額をあなたに還付しなければならない。しかも2項が効いてくる。還付金には還付加算金という利息が付く。国が「払い過ぎを預かっていた期間」の金利を上乗せして返すのだ。多くの事業者は、更正の請求を出せば取り戻せること自体を知らない。知っている経理と知らない経理で、会社の手元資金が数百万円変わる。
消費税法 54 条は、更正等による消費税の還付を定める規定である。確定申告書等に係る消費税につき国税通則法上の更正・再更正等があり、45 条 1 項 5 号の控除不足還付税額が増加した場合に、税務署長へ増加分の還付を義務づけ、あわせて還付加算金の計算期間、同一課税期間の未納消費税への充当および延滞税・利子税の免除を規定する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
申告した税額が過大、または還付額が過少だったときに、納税者から税務署長へ減額・増額還付を求める手続です(国税通則法 23 条)。認められた結果として消費税法 54 条の還付が動きます。
原則として法定申告期限から 5 年以内です(国税通則法 23 条 1 項、最新の改正状況をご確認ください)。期限を過ぎると控除不足額を過少に書いた分は取り戻せなくなります。
課税期間の仕入れに係る消費税額が売上に係る消費税額を上回った差額で、消費税法 45 条 1 項 5 号に掲げる金額です。輸出免税や大型設備投資の期に発生しやすい還付の源です。
52 条は確定申告書に記載した控除不足額そのものの還付、54 条は更正等によってその金額が増加した部分の還付です。54 条は申告後に金額が動いた局面をカバーします。
更正をすべき理由がない旨の通知に対して再調査の請求・審査請求、さらに訴えができます。その決定・裁決・判決も 54 条 1 項の「更正等」に含まれ、還付額が増えれば還付されます。
あります。調査に伴う再計算で控除不足還付税額が増加すれば、更正等として 54 条の還付対象になります。調査=追徴だけという思い込みが取り戻しを見逃させます。
輸出免税により売上に係る消費税が発生しない一方で仕入れの消費税は控除できるため、控除不足額が生じ還付されます。更正等で増えた分は 54 条で追加還付されます。
支払決定または充当の日までの期間が還付加算金の計算期間とされており(54 条 2 項)、処理には一定期間を要します。未納税額があるときは入金前に充当される場合があります。
あります。輸出免税の売上や高額な設備投資があった期は、仕入れの消費税が売上の消費税を上回り、その控除不足額が還付されます(消費税法52条、確定申告書に記載した額の還付)。申告で少なく書いていた分は更正の請求後、54条で追加還付されます。業界裏話ヒント:税務署は増額(追徴)は積極的に指摘しますが、あなたに有利な減額や還付は自分から掘り起こしてくれません。過去5年分を自分で棚卸しする事業者だけが取り戻せる
付きます。還付加算金です(消費税法54条2項、国税通則法58条)。ただし起算日が独特で、更正の請求に基づく場合は、請求日の翌日から3月を経過した日と、更正日の翌日から1月を経過した日の早い方から計算されます。業界裏話ヒント:この3月の猶予があるため、還付が遅くても最初の数か月は無利息。加算金の額は起算日で決まるので、通知が来たら日付を必ず検算する
同じ課税期間の未納消費税があれば、還付金はまずそれに充当されます(消費税法54条3項)。充当された部分に還付加算金は付きませんが、その代わり充当される消費税の延滞税・利子税が免除されます。業界裏話ヒント:充当は自動的に行われるため、「還付金が入金されない」と慌てる前に充当通知が来ていないか確認する。延滞税が免除される分、実質的な負担は減っている
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 還付の発動原因 | 54 条:更正等(国税通則法 24 条・26 条の更正、不服申立て・訴えの決定・裁決・判決)による増加 | — |
| 還付される金額 | 45 条 1 項 5 号の金額が増加した部分に相当する消費税額 | — |
| 納税者が起こすべき行動 | 更正の請求(国税通則法 23 条)または調査への対応、必要なら不服申立て・訴え | — |
| 還付加算金の起算 | 更正等の日の翌日以後 1 月経過日(更正の請求に基づく場合は請求日の翌日以後 3 月経過日と当該 1 月経過日の早い日) | — |
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