遊漁船業の適正化に関する法律 第14条(気象情報の収集等)
- 遊漁船業者は、遊漁船の出航前に、利用者の安全を確保するため必要な気象及び海象に関する情報を収集しなければならない。
- 2.遊漁船業者は、前項の情報から判断して利用者の安全の確保が困難であると認めるときは、遊漁船を出航させてはならない。
この条文の基本情報
気象情報の収集等とは何ですか?
定義気象情報の収集等とは、遊漁船業の適正化に関する法律第14条に定められた規定で、「遊漁船業者は、遊漁船の出航前に、利用者の安全を確保するため必要な気象及び海象に関する情報を収集しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律第14条(気象情報の収集等)は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第14条の条文原文は「遊漁船業者は、遊漁船の出航前に、利用者の安全を確保するため必要な気象及び海象に関する情報を収集しなければならない。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第14条は第二章 遊漁船業に置かれています。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第14条の前の条は遊漁船業の適正化に関する法律第13条です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律第14条の次の条は遊漁船業の適正化に関する法律第15条です。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/14