遊漁船業の適正化に関する法律 本文
- この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
- 2.この法律の施行の際現に遊漁船業を営んでいる者は、この法律の施行の日から二月を経過する日までの間は、第三条第一項の規定による届出をしないで、遊漁船業を営むことができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 遊漁船業の適正化に関する法律本文は、日本の遊漁船業の適正化に関する法律に含まれる条文です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。」で始まります。
- 遊漁船業の適正化に関する法律の公布日は昭和63年12月23日です。
- 遊漁船業の適正化に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363AC1000000099 - 本サイト収録
遊漁船業の適正化に関する法律(昭和六十三年法律第九十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363AC1000000099/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。