臨床工学技士法施行規則 本文
- この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
- 2.法附則第二条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
- 一法附則第二条に該当する者であることを証する書類
- 二写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
- 3.法附則第三条の規定により試験を受けようとする者が、受験願書に添えなければならない書類は、第十二条第二項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
- 一履歴書
- 二学校教育法第五十六条第一項の規定により大学に入学することができる者(法附則第四条の規定により大学に入学することができる者とみなされる者を含む。)若しくは臨床工学技士法施行令(昭和六十三年政令第二十一号)附則第二項に該当する者であることを証する書類
- 三法附則第三条第二号に規定する講習会の課程を修了したことを証する書類
- 四昭和六十三年四月一日において病院又は診療所で医師の指示の下に適法に生命維持管理装置の操作及び保守点検を業として行つていた者であること及び病院又は診療所で医師の指示の下に適法に生命維持管理装置の操作及び保守点検を五年以上業として行つていたことを証する書類
- 五写真(出願前六月以内に脱帽して正面から撮影した縦六センチメートル横四センチメートルのもので、その裏面には撮影年月日及び氏名を記載すること。)
- 4.法附則第四条の中等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者は、次のとおりとする。
- 一旧国民学校令(昭和十六年勅令第百四十八号)による国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による高等女学校卒業を入学資格とする同令による高等女学校の高等科又は専攻科の第一学年を修了した者
- 二国民学校初等科修了を入学資格とする修業年限四年の旧中等学校令による実業学校卒業を入学資格とする同令による実業学校専攻科の第一学年を修了した者
- 三旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による師範学校予科の第三学年を修了した者
- 四旧師範教育令による附属中学校又は附属高等女学校を卒業した者
- 五旧師範教育令(明治二十年勅令第三百四十六号)による師範学校本科第一部の第三学年を修了した者
- 六内地以外の地域における学校の生徒、児童、卒業者等の他の学校へ入学及び転学に関する規程(昭和十八年文部省令第六十三号)第二条若しくは第五条の規定により中等学校を卒業した者又は前各号に掲げる者と同一の取扱いを受ける者
- 七旧青年学校令(昭和十年勅令第四十一号)(昭和十四年勅令第二百五十四号)による青年学校本科(修業年限二年のものを除く。)を卒業した者
- 八旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)による試験検定に合格した者又は同規程により文部大臣において専門学校入学に関し中学校若しくは高等女学校卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
- 九旧実業学校卒業程度検定規程(大正十四年文部省令第三十号)による検定に合格した者
- 十旧高等試験令(昭和四年勅令第十五号)第七条の規定により文部大臣が中学校卒業程度において行う試験に合格した者
- 十一教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)第一条第一項の表の第二号、第三号、第六号若しくは第九号の上欄に掲げる教員免許状を有する者又は同法第二条第一項の表の第九号、第十八号から第二十号の四まで、第二十一号若しくは第二十三号の上欄に掲げる資格を有する者
- 十二前各号に掲げる者のほか、厚生労働大臣において、試験の受験に関し中等学校の卒業者と同等以上の学力を有するものと指定した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 臨床工学技士法施行規則本文は、日本の臨床工学技士法施行規則に含まれる条文です。
- 臨床工学技士法施行規則本文の条文原文は「この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。」で始まります。
- 臨床工学技士法施行規則の公布日は昭和63年3月28日です。
- 臨床工学技士法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/363M50000100019 - 本サイト収録
臨床工学技士法施行規則(昭和六十三年厚生省令第十九号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/363M50000100019/main
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。