食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第35条(指定検査機関の名称等の変更の届出)
指定検査機関は、法第二十三条第二項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第三号による届出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。
この条文の基本情報
指定検査機関の名称等の変更の届出とは何ですか?
定義指定検査機関の名称等の変更の届出とは、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第35条に定められた規定で、「指定検査機関は、法第二十三条第二項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第三号による届出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第35条(指定検査機関の名称等の変更の届出)は、日本の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第35条の条文原文は「指定検査機関は、法第二十三条第二項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第三号による届出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。」で始まります。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第35条は第五章 指定検査機関に置かれています。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の公布日は平成2年6月29日です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第35条の前の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第34条です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第35条の次の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第36条です。
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- 正式書式
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100040 - 本サイト収録
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100040/35