(検査すべき疾病又は異常の範囲)
第25条
別タブ ↗法第十五条第四項第二号又は第三号の厚生労働省令で定める疾病又は異常は、別表第七のとおりとする。
(検査すべき疾病又は異常の範囲)
法第十五条第四項第二号又は第三号の厚生労働省令で定める疾病又は異常は、別表第七のとおりとする。
(検査方法の特例の要件)
法第十五条第五項の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一トロリーの間隔が十五センチメートル以上のオーバーヘッドコンベアを設置すること。
二食鳥中抜とたいの裏面を望診できる鏡を検査場所の適当な位置に設置すること。
(食鳥検査の方法及び手続)
法第十五条第六項の厚生労働省令で定める方法は、次のとおりとする。
一食鳥検査は、十分な自然光線又は適正な人工光線の下で行う。
二生体検査(法第十五条第一項の検査をいう。以下同じ。)は、とさつ前に、その食鳥の生体の状況について望診をし、同条第四項各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該食鳥について一羽ごとに更に検査をし、判定することにより行う。
三脱羽後検査は、脱羽(食鳥の羽毛の除去をいう。以下同じ。)の後、一羽ごとに、食鳥とたいの体表の状況について望診及び触診をし、法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該食鳥とたいについて更に検査をし、判定することにより行う。
四内臓摘出後検査は、食鳥とたいの内臓を摘出した後、一羽ごとに、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況について望診及び触診をし、法第十五条第四項各号に掲げる疾病又は異常の疑いを認めた場合は、当該内臓及び食鳥中抜とたいについて更に検査をし、判定することにより行う。
五食鳥検査の終了後、検査を行った食鳥の種類、品種、羽数、産地及び検査結果を記録する。
2法第十五条第六項の厚生労働省令で定める手続は、食鳥検査を受けようとする食鳥処理業者が、食鳥処理場ごとに次に掲げる事項を記載した申請書を当該食鳥処理場の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合にあっては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長。以下同じ。)に提出することにより行うものとする。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二食鳥をとさつしようとする年月日
三食鳥検査を受けようとする食鳥の種類、品種、羽数及び産地
(確認の方法、確認基準及び食鳥検査の簡略化の方法)
食鳥処理衛生管理者による法第十五条第七項の厚生労働省令で定める基準に適合する旨の確認は、当該食鳥処理場において現に食鳥検査を行っている食鳥検査員(第四十九条に定める者をいう。以下同じ。)又は検査員(法第二十五条第二項に規定する厚生労働省令で定める要件を備える者をいう。以下同じ。)の監督を受けて次の事項について視覚、触覚及び臭覚を用いて行うものとする。
一脱羽後検査に係る確認にあっては、脱羽の後、一羽ごとに、食鳥とたいの体表の状況
二内臓摘出後検査に係る確認にあっては、食鳥とたいの内臓を摘出した後、一羽ごとに、その内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況
2法第十五条第七項の厚生労働省令で定める基準は、別表第八のとおりとする。
3法第十五条第七項の規定による脱羽後検査及び内臓摘出後検査の方法の簡略化は、一羽ごとの食鳥とたいの体表の状況についての望診及び触診の一部並びに一羽ごとの内臓及び食鳥中抜とたいの体壁の内側面の状況についての望診及び触診の一部を省略することにより行うものとする。
(確認規程の記載事項及び適合基準)
法第十六条第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一法第十六条第五項の確認の方法
二法第十六条第五項の確認の手順(食鳥処理の方法及び手順との関連を含む。)
三法第十六条第五項の確認の結果の記録及びその保存方法に関する事項
四食鳥処理衛生管理者の関与の方法
2法第十六条第一項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一法第十六条第五項の確認が、食鳥の生体の状況の確認にあっては別表第九に、食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては別表第八に掲げる確認項目ごとにそれぞれ同表の基準に適合するか否かについて適切に行えること。
二法第十六条第五項の確認の方法及び手順が、当該食鳥処理業者の食鳥処理をしようとする食鳥の種類及び羽数並びに法第二条第五号に掲げる食鳥処理の形態並びに食鳥処理の方法その他の業態からみて適切であること。
三法第十六条第五項の確認の結果の記録及びその保存方法が、適切であること。
四法第十六条第五項の確認が、食鳥処理衛生管理者により適切に行われること。
(確認の方法及び異常の判定)
法第十六条第五項の確認は、次に掲げるところによるものとする。
一食鳥の生体の状況の確認にあっては、視覚及び触覚を用いることにより適切に行う。
二食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては、一羽ごとに、視覚、触覚及び臭覚を用いることにより適切に行う。
2法第十六条第五項の厚生労働省令で定める基準は、それぞれ、食鳥の生体の状況の確認にあっては別表第九の、食鳥とたいの体表の状況並びに食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認にあっては別表第八のとおりとする。
(報告)
法第十六条第七項の規定による報告は、毎月末日までに、食鳥処理場ごとに、その前月中に実施した同条第五項の確認の状況に係る次に掲げる事項について行うものとする。
一食鳥処理をした年月日
二食鳥処理をした食鳥の種類及び羽数
三前条第二項の基準に適合した食鳥の種類及び羽数
四前条第二項の基準に適合しなかった食鳥の種類及び羽数並びに当該基準に適合しなかった理由
五法第十九条に基づく措置の内容
(届出食肉販売業者の届出)
法第十七条第一項第四号の規定による届出を行おうとする者は、次に掲げる事項を記載した届出書に、現に食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第三号に規定する食肉販売業の許可を受けていることを証する書類の写しを添えて提出しなければならない。
一氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二食鳥とたいの主な入手先及び主な販売先
(措置)
食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。)に係る法第十九条に規定する措置は、次のとおりとする。
一生体検査の結果に基づく措置
二脱羽後検査の結果に基づく措置(法第十五条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合を除く。)
三内臓摘出後検査の結果に基づく措置(法第十五条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合を含む。)
四消毒
2認定小規模食鳥処理業者に係る法第十九条に規定する措置は、次のとおりとする。
一食鳥の生体の状況の確認の結果に基づく措置
二食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認の結果に基づく措置
三消毒
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)