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食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第33条(措置)

  1. 食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。)に係る法第十九条に規定する措置は、次のとおりとする。
  2. 一生体検査の結果に基づく措置
  3. 二脱羽後検査の結果に基づく措置(法第十五条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合を除く。)
  4. 三内臓摘出後検査の結果に基づく措置(法第十五条第五項に基づき内臓摘出後検査を受ける際に同時に脱羽後検査を受ける場合を含む。)
  5. 四消毒
  6. 2.認定小規模食鳥処理業者に係る法第十九条に規定する措置は、次のとおりとする。
  7. 一食鳥の生体の状況の確認の結果に基づく措置
  8. 二食鳥とたいの体表の状況又は食鳥中抜とたいに係る内臓及びその体壁の内側面の状況の確認の結果に基づく措置
  9. 三消毒

この条文の基本情報

措置とは何ですか?

定義措置とは、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第33条に定められた規定で、「食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第33条(措置)は、日本の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第33条の条文原文は「食鳥処理業者(認定小規模食鳥処理業者を除く。」で始まります。
  3. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第33条は第四章 食鳥検査等に置かれています。
  4. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の公布日は平成2年6月29日です。
  5. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第33条の前の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第32条です。
  7. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第33条の次の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100040
  • 本サイト収録食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100040/33

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