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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第五章 指定検査機関

第34条〜第45条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第五章 指定検査機関は、第34条〜第45条の全 12 条で構成されています。
  2. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第五章 指定検査機関が属する食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の法令番号は平成二年厚生省令第四十号です。
  3. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の公布日は平成2年6月29日です。
  4. 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定の申請)

第34条

別タブ ↗

法第二十一条第二項の規定により指定の申請をしようとする者は、様式第二号による申請書に次に掲げる書類を添え、都道府県知事に提出しなければならない。

一登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表(申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録)

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書(食鳥検査以外の業務を行っている場合にあっては、その業務に係る事業計画書を含む。)及びそれに伴う収支予算書

四申請に係る意思の決定を証する書類

五次に掲げる役員に関する書類

六一般社団法人にあっては、社員の氏名又は名称を記載した書類

七現に行っている業務の概要を記載した書類

八次に掲げる事項を記載した食鳥検査の業務の実施に関する計画書

九検査員の氏名及び略歴を記載した書類並びに第三十七条第三項に規定する要件を備えていることを証する書類

十食鳥検査の業務を行おうとする事務所ごとに食鳥検査に用いる機器等の概要及びその整備計画を記載した書類

十一その他参考となる事項を記載した書類

(指定検査機関の名称等の変更の届出)

第35条

別タブ ↗

指定検査機関は、法第二十三条第二項の規定により変更の届出をしようとするときは、様式第三号による届出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

(食鳥検査の方法及び手続並びに検査員の要件)

第37条

別タブ ↗

法第二十五条第二項の厚生労働省令で定める方法は、第二十七条第一項に規定する方法を準用する。

2第二十七条第二項の規定は、法第二十五条第二項の食鳥検査について準用する。この場合において、第二十七条第二項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)の指定を受けた指定検査機関」と読み替えるものとする。

3法第二十五条第二項の厚生労働省令で定める要件は、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の規定により獣医師の免許を受けている者とする。

(報告手続及び報告事項)

第38条

別タブ ↗

法第二十五条第三項の規定による報告は、毎月末日までに、食鳥処理場ごとに、その前月中に実施した食鳥検査について行わなければならない。

2法第二十五条第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一食鳥検査を行った年月日

二食鳥検査を行った食鳥の種類、品種、羽数及び産地

三食鳥検査に合格した食鳥の種類、品種及び羽数

四食鳥検査に合格しなかった食鳥の種類、品種及び羽数並びに食鳥検査に合格しなかった理由

五法第十九条に基づく措置の内容

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第39条

別タブ ↗

指定検査機関は、法第二十六条第一項の規定により選任又は解任の認可を受けようとするときは、様式第四号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

2役員を選任しようとする場合における前項の申請書には、当該選任しようとする者の略歴を記載した書類及びその者が法第二十二条第二項第四号イ又はロのいずれにも該当しないことを証する書類を添付しなければならない。

(検査員の選任及び解任の届出)

第40条

別タブ ↗

指定検査機関は、法第二十六条第二項の規定により選任又は解任の届出をしようとするときは、様式第五号による届出書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

2検査員を選任した場合における前項の届出書には、当該検査員の略歴を記載した書類及びその者が第三十七条第三項に規定する要件を備えていることを証する書類を添付しなければならない。

(業務規程)

第41条

別タブ ↗

法第二十八条第一項の厚生労働省令で定める食鳥検査の業務の実施に関する事項は、第三十四条第八号に掲げる事項とする。

2指定検査機関は、法第二十八条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第六号による申請書に認可を受けようとする業務規程を添付し、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

3指定検査機関は、法第二十八条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、様式第七号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

(事業計画等の認可の申請)

第42条

別タブ ↗

指定検査機関は、法第二十九条第一項前段の規定により認可を受けようとするときは、様式第八号による申請書に認可を受けようとする事業計画書及び収支予算書を添付し、その指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

2指定検査機関は、法第二十九条第一項後段の規定により認可を受けようとするときは、様式第九号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

(帳簿)

第43条

別タブ ↗

法第三十条に規定する帳簿は、食鳥検査の業務を行う食鳥処理場ごとに作成し、食鳥検査の業務を行う事務所に備え付け、記載の日から十年間保存しなければならない。

2法第三十条に規定する厚生労働省令で定める食鳥検査の業務に関する事項は、次のとおりとする。

一食鳥検査を申請した食鳥処理業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

二食鳥検査の申請を受けた年月日

三食鳥検査を行った年月日

四食鳥検査を行った食鳥の種類、品種、羽数及び産地

五食鳥検査を行った検査員の氏名

六行った食鳥検査の内容及び結果

七法第十九条に基づく措置の内容及びその理由

八その他食鳥検査に関し必要な事項

(食鳥検査の業務の休廃止の申請)

第44条

別タブ ↗

指定検査機関は、法第三十二条第一項の規定により許可を受けようとするときは、様式第十号による申請書をその指定に係る都道府県知事に提出しなければならない。

(食鳥検査の業務の引継事項等)

第45条

別タブ ↗

法第三十五条第三項に規定する場合にあっては、指定検査機関(都道府県知事が法第三十三条第一項又は第二項の規定により指定検査機関の指定を取り消した場合にあっては、指定検査機関であった者)は、次に掲げる事項を行わなければならない。

一引き継ぐべき食鳥検査の業務をその指定に係る都道府県知事に引き継ぐこと。

二引き継ぐべき食鳥検査の業務に関する帳簿及び書類をその指定に係る都道府県知事に引き渡すこと。

三その他その指定に係る都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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