食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則 第45条(食鳥検査の業務の引継事項等)
- 法第三十五条第三項に規定する場合にあっては、指定検査機関(都道府県知事が法第三十三条第一項又は第二項の規定により指定検査機関の指定を取り消した場合にあっては、指定検査機関であった者)は、次に掲げる事項を行わなければならない。
- 一引き継ぐべき食鳥検査の業務をその指定に係る都道府県知事に引き継ぐこと。
- 二引き継ぐべき食鳥検査の業務に関する帳簿及び書類をその指定に係る都道府県知事に引き渡すこと。
- 三その他その指定に係る都道府県知事が必要と認める事項を行うこと。
この条文の基本情報
食鳥検査の業務の引継事項等とは何ですか?
定義食鳥検査の業務の引継事項等とは、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第45条に定められた規定で、「法第三十五条第三項に規定する場合にあっては、指定検査機関(都道府県知事が法第三十三条第一項又は第二項の規定により指定検査機関の指定を取り消した場合にあっては、指…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第45条(食鳥検査の業務の引継事項等)は、日本の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第45条の条文原文は「法第三十五条第三項に規定する場合にあっては、指定検査機関(都道府県知事が法第三十三条第一項又は第二項の規定により指定検査機関の指定を取り消した場合にあっては、指…」で始まります。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第45条は第五章 指定検査機関に置かれています。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則の公布日は平成2年6月29日です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第45条の前の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第44条です。
- 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第45条の次の条は食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第46条です。
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- 正式書式
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50000100040 - 本サイト収録
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成二年厚生省令第四十号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50000100040/45